建物認定-土地家屋調査士試験過去問
外気分断性、定着性、用途性の3つがあれば建物認定できる。
不動産登記事務取扱手続準則第77条
建物の認定に当たっては,次の例示から類推し,その利用状況等を勘案して判定するものとする。
一 建物として取り扱うもの
ア 停車場の乗降場又は荷物積卸場。ただし,上屋を有する部分に限る。
イ 野球場又は競馬場の観覧席。ただし,屋根を有する部分に限る。
ウ ガード下を利用して築造した店舗,倉庫等の建造物
エ 地下停車場,地下駐車場又は地下街の建造物
オ 園芸又は農耕用の温床施設。ただし,半永久的な建造物と認められるものに限る。
二 建物として取り扱わないもの
ア ガスタンク,石油タンク又は給水タンク
イ 機械上に建設した建造物。ただし,地上に基脚を有し,又は支柱を施したものを除く。
ウ 浮船を利用したもの。ただし,固定しているものを除く。
エ アーケード付街路(公衆用道路上に屋根覆いを施した部分)
オ 容易に運搬することができる切符売場又は入場券売場等

土地家屋調査士過去問H17-14
次の1から5までのうち、表題登記をすることができる建物と認定することができないものはどれか。
1 土地の上に電車の車体を置き、これにコンクリートで基礎工事を施し、居室として利用されているもの
2 寺院の山門で、上部が宝物庫として利用されているもの
3 骨組みの部分に鉄材が使用され、屋根及び周壁に当たる部分にガラス板がはめられている強固な建造物であって、温室として利用されているもの
4 上屋を有する駅のホーム内にあり、コンクリートで基礎工事が施されている売店
5 永久的な建造物である桟橋の上に構築され、コンクリートで基礎工事が施されている事務所
土地家屋調査士過去問H19-19
次のアからコまでのうち、登記することができる建物として取り扱うことができないものは幾つあるか。
ア 給水タンク
イ ガード下を利用して築造した倉庫
ウ 地下駐車場
エ 停車場の乗降場のうち、上屋を有する部分
オ 機械上に建設した建造物であって、地上に基脚を有するもの
カ 農耕用の温床施設であって、半永久的な建造物であるもの
キ 野球場の観覧席のうち、屋根を有する部分
ク 容易に運搬することができる入場券売場
ケ 浮船を利用したものであって、固定しているもの
コ アーケード付き街路であって、公衆用道路上に屋根覆いを施した部分
土地家屋調査士過去問H20-16
登記することができる建物に関する次の1から5までの記述のうち、誤っているものはどれか。
1 屋根及び外壁があって、内部に車を格納する回転式のパーキング機械が設置されているタワー状の立体式の駐車場は、建物として登記をすることができる。
2 Aが所有する建物とBが所有する建物について、屋根が密着し、外観では一棟の建物のように見られる場合であっても、柱、壁が別々であるときは、A及びBが所有するそれぞれの部分を区分建物でない建物として登記をすることができる。
3 桟橋の上に店舗として建設した建物は、たとえ桟橋に定着性があったとしても建物として認めることはできない。
4 外壁の形態が観音像であり、内部に祭壇が設けられ参拝者が着席することができ、寺院の本堂として利用されている建造物は、建物として登記をすることができる。
5 高架線構造物の下部(いわゆるガード下)の土地に、定着する基礎、壁等を設けて建造した店舗、倉庫等は、建物として登記をすることができる。
土地家屋調査士過去問H21-4
建物の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。
ア 耐用年数がおおむね1年程度のビニール材質を用いて屋根及び壁が仕上げられている温室は、建物として登記することができる。
イ 貨物運搬用のコンテナボックスを利用した貸倉庫は、基礎工事が施され土地に定着していれば、建物として登記することができる。
ウ 円柱状の形をした石油備蓄用の石油タンクは、建物として登記することができる。
エ 機械上に建設された建造物は、地上に基脚や支柱がなくても、建物として登記することができる。
オ 屋外野球場の観覧席のうち屋根を有する部分は、建物として登記することができる。
土地家屋調査士過去問H24-15
建物の個数に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。
ア 近接して建築された数棟の建物は、効用上一体として利用される状態になくとも、1個の建物として登記することができる。
イ 区分建物の一棟の建物の内部にある階段室やエレベーター室等、建物の構造上区分所有者の全員の共用に供されるべき建物の部分は、各別に1個の建物として登記することはできない。
ウ 建物の個数は、建物の物理的現況に変更がない場合であっても、表題部所有者又は所有権の登記名義人の登記の申請により、増加し、又は減少することがある。
エ 登記記録は、区分建物については1棟の建物ごとに、区分建物でない建物については1個の建物ごとに作成される。
オ 1棟の建物に構造上区分された数個の部分があり、独立して住居としての用途に供することができるものと倉庫としての用途に供することができるものとがある場合において、これらの2個の部分が隣接していないときは、その所有者が同一であっても、これらを1個の建物として登記することはできない。
土地家屋調査士過去問H24-16
建物の認定に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。
ア 海底から海面上まで設置した脚柱によって支えられた永久的な構築物である桟橋の上に建造した家屋は、土地に直接付着していないため、建物と認定することはできない。
イ 主要な用途が電波塔である鉄塔であっても、鉄塔の下部に建物があり、その建物に設けられたエレベーターと階段によって、当該建物と鉄塔丈夫の展望台とが連絡している場合には、当該建物と当該展望台とを一体として建物と認定することができる。
ウ 屋根ふき材が波型硬質塩化ビニールである建造物は、他の部分が建物として認定することができる要件を備えていたとしても、建物と認定することはできない。
エ ガード下を利用して築造した倉庫は、建物と認定することができる。
オ アーケード付街路(公衆用道路上に屋根覆いを施した部分)は、建物と認定することができる。