保存期間-土地家屋調査士試験過去問

不動産登記記録第28条(保存期間)
次の各号に掲げる情報の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。
一 登記記録(閉鎖登記記録(閉鎖した登記記録をいう。以下同じ。)を除く。) 永久
二 地図及び地図に準ずる図面(閉鎖したものを含む。) 永久
三 建物所在図(閉鎖したものを含む。) 永久
四 土地に関する閉鎖登記記録 閉鎖した日から五十年間
五 建物に関する閉鎖登記記録 閉鎖した日から三十年間
六 共同担保目録 当該共同担保目録に記録されているすべての事項を抹消した日から十年間
七 信託目録 信託の登記の抹消をした日から二十年間
八 受付帳に記録された情報 受付の年の翌年から十年間(登記識別情報に関する証明の請求に係る受付帳にあっては、受付の年の翌年から一年間)
九 表示に関する登記の申請情報及びその添付情報(申請情報及びその添付情報以外の情報であって申請書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載されたものを含む。次号において同じ。) 受付の日から三十年間(第二十条第三項(第二十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により申請書類つづり込み帳につづり込まれたものにあっては、電磁的記録に記録して保存した日から三十年間)
十 権利に関する登記の申請情報及びその添付情報 受付の日から三十年間(第二十一条第二項において準用する第二十条第三項の規定により申請書類つづり込み帳につづり込まれたものにあっては、電磁的記録に記録して保存した日から三十年間)
十一 職権表示登記等事件簿に記録された情報 立件の日から五年間
十二 職権表示登記等書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報 立件の日から三十年間
十三 土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階平面図(第二十条第三項(第二十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により申請書類つづり込み帳につづり込まれたものを除く。) 永久(閉鎖したものにあっては、閉鎖した日から三十年間)
十四 地役権図面(第二十一条第二項において準用する第二十条第三項の規定により申請書類つづり込み帳につづり込まれたものを除く。) 閉鎖した日から三十年間
十五 決定原本つづり込み帳又は審査請求書類等つづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報 申請又は申出を却下した決定又は審査請求の受付の年の翌年から五年間
十六 各種通知簿に記録された情報 通知の年の翌年から一年間
十七 登記識別情報の失効の申出に関する情報 当該申出の受付の日から十年間
十八 請求書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報 受付の日から一年間
第二十八条の二 次の各号に掲げる帳簿の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。
一 登記簿保存簿、登記関係帳簿保存簿、地図保存簿及び建物所在図保存簿 作成の日から三十年間
二 登記識別情報通知書交付簿、登記事務日記帳及び登記事項証明書等用紙管理簿 作成の年の翌年から一年間
三 登録免許税関係書類つづり込み帳及び再使用証明申出書類つづり込み帳 作成の年の翌年から五年間
四 不正登記防止申出書類つづり込み帳、土地価格通知書つづり込み帳、建物価格通知書つづり込み帳及び諸表つづり込み帳 作成の年の翌年から三年間
五 雑書つづり込み帳 作成の年の翌年から一年間
六 法定相続情報一覧図つづり込み帳 作成の年の翌年から五年間

土地家屋調査士過去問H17-13

登記記録の保存期間に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

ア 土地区画整理による換地処分がされた区域内における従前の地図に準ずる図面は、閉鎖された日から50年間保存される。

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✕ 地図及び地図に準ずる図面は閉鎖したものを含めて永久に保存される。

イ 甲土地に乙土地を合筆した場合における乙土地の登記記録は、永久に保存される。

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✕ 不動産登記記録第28条 次の各号に掲げる情報の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。四 土地に関する閉鎖登記記録 閉鎖した日から五十年間

ウ 登記官が職権で分筆の登記をする際に職権表示登記等事件簿に記録した情報は、立件の日から5年間保存される。

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○ 不動産登記記録第28条 次の各号に掲げる情報の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。 十一 職権表示登記等事件簿に記録された情報 立件の日から五年間

エ 建物の表題部所有者の持分についての更正の登記の申請情報及び添付情報は、受付の日から10年間保存される。

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✕ 不動産登記記録第28条 次の各号に掲げる情報の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。 九 表示に関する登記の申請情報及びその添付情報(申請情報及びその添付情報以外の情報であって申請書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載されたものを含む。次号において同じ。) 受付の日から三十年間(第二十条第三項(第二十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により申請書類つづり込み帳につづり込まれたものにあっては、電磁的記録に記録して保存した日から三十年間)

オ 土地改良による換地処分がされた区域内における従前の土地の地積測量図は、閉鎖された日から30年間保存される。

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○ 不動産登記記録第28条 次の各号に掲げる情報の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。 十四 地役権図面(第二十一条第二項において準用する第二十条第三項の規定により申請書類つづり込み帳につづり込まれたものを除く。) 閉鎖した日から三十年間

土地家屋調査士過去問H24-11


登記記録等の保存期間に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

ア 筆界特定書に記載され、又は記録された情報は、筆界特定をした日から50年間保存される。

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✕ 永久に保存される。

イ 申請又は申出の添付情報を記載した書面として提出された地積測量図が電磁的記録に記録して保存された場合には、当該地積測量図は、電磁的記録に記録して保存された日から10年間保存される。

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✕ 電磁的記録に記録して保存された日から30年間保存される。

ウ 所有権の登記がない土地の表題部の持分の更正の登記の申請情報及びその添付情報は、受付の日から30年間保存される。

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○ 受付の日から30年間保存される。

エ 地図が備え付けられ、従前の地図に準ずる図面が閉鎖された場合には、当該地図に準ずる図面は、閉鎖された日から50年間保存される。

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✕ 永久に保存される。

オ 甲土地を乙土地に合筆した場合には、甲土地の登記記録は、閉鎖された日から50年間保存される。

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○ 本問の通り、閉鎖された日から50年間保存される。

土地家屋調査士過去問H27-18

登記所に保存される情報の保存期間に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 職権表示登記等事件簿に記録された情報は、立憲の日から5年間保存される。

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○ 事件簿は立憲の日から5年間保存される。

イ 閉鎖した建物所在図は、閉鎖した日から50年間保存される。

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✕ 建物所在図の保存期間は閉鎖したものも永久である。

ウ 共同担保目録は、当該共同担保目録に記録されている全ての事項を抹消した日から10年間保存される。

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○ 共同担保目録の保存期間は、当該共同担保目録に記録されている全ての事項を抹消した日から10年間保存される。土地地目変更登記は土地の登記名義人が申請しなければならない。

エ 閉鎖した土地所在図は、申請書類つづり込み帳につづり込まれたものを除き、閉鎖した日から30年間保存される。

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○ 閉鎖した日から30年間保存される。

オ 筆界特定書に記載され、又は記録された情報は、10年間保存される。

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✕ 筆界特定書に記載され、又は記録された情報は永久に保存される。

土地家屋調査士過去問R4-4

登記記録等の保存期間に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。

ア 土地に関する閉鎖された登記記録の保存期間は、閉鎖した日から 30 年間である。

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✕ 閉鎖された日から50年間保存される。

イ 法定相続情報一覧図つづり込み帳の保存期間は、作成の年の翌年から 30 年間である。

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✕ 作成の年の翌年から5年間保存される。

ウ 閉鎖された各階平面図の保存期間は、閉鎖した日から 30 年間である。

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○ 本問の通り、閉鎖した日から30年間保存される。

エ 筆界特定書以外の筆界特定手続記録に記載され、又は記録された情報の保存期間は、対象土地の所在地を管轄する登記所が当該筆界特定手続記録の送付を受けた年の翌年から 30 年間である。

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○ 本問の通り、閉鎖された日から30年間保存される。

オ 土地の表題部所有者の持分の更正の登記の申請を書面を提出する方法により行った場合における申請書の保存期間は、受付の日から 30 年間である。

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○ 本問の通り、閉鎖された日から30年間保存される。

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