ゴミ分別注意覚書テンプレート例文ひな形とは(賃貸退室明渡約束あり) 

Q アパート専用のゴミ捨て場に、アパートの住民が分別されていないゴミを捨てていると特定した場合、どんな対応をすれば良いですか?

A 基本は注意だね。

Q 注意だけ?

A そう注意だけ。指摘をして相手が認めて、もう今後はやりませんと約束ができたならそれで問題はないと思うよ。もちろん、それでも繰り返すようならこのような感じの覚書(docダウンロード 一番下に例文を記載します)を交わしても良いけれど、基本は注意だけだろうね。

Q それで直るのですか?

A 当然、直らないことも多い。だけど、法律で入居者は守られているから余程悪質でないと追い出しはできないが、管理会社や大家さんとして必要なことはしなければならない。その範囲であれば注意で良い。それをしたことをちゃんと記録に残しておくのが重要だね。

Q 悪いことを辞めていなくても解約して追い出せないなんておかしいです。

A そう思うなら強くやめて欲しいと何度もいうことだね。ゴミの分別のために管理費が掛かっていることを理由にして、その入居者に管理費増額請求をしても良いだろう。基本は、その入居者がちゃんと分別をするようになるまで注意を繰り返さなければならないので、場合によっては持久戦も覚悟することだね。

Q 面倒ですね。

A だから、注意だけになることも多い。一度はしっかり注意すると二度としない人も多いと思うので、脅しという意味で覚書を交わしても良い。注意して辞めてくれたらラッキー。続いたら、何度も注意を繰り返す感じだろうね。

Q そんなもんですか?

A そんなもんだね。

覚 書

賃貸人 ○○ ○○(以下、甲という。)が賃借人 □□ □□(以下、乙という。)と西暦YYYY年MM月dd日に締結している○○県○○市○○1-1-1 ○○ハイツ○○号室(以下、本物件という。)の住宅賃貸借契約(以下、本契約という。)の第○条○項に基づき、下記条項を本契約の特約条項として追加する。



第1条 乙がゴミを捨てる際は、市で定められた方法に従って○○ハイツのゴミ捨て場に廃棄し、分別をしていない等を原因として清掃業者がゴミを回収できないという事態を発生させてはならないものとする。
第2条 甲が○○ハイツの共用部分及び占有部分の使用方法等について乙に質問をした場合は誠意を持って応対をするものとし、無視をすることにより甲の本物件に対する管理の妨害してはならないものとする。
第3条 乙が前各条を厳守しなかったことを原因として甲が乙に注意をした場合、その日から1ヶ月以内に乙は甲へ本物件を明渡すものとする。
第4条 前項の明渡による乙の損害について甲は一切の責任を負わないものとする。
第5条 前各条は本書の締結日に本契約の特約として追加されるものとする。

以上の合意を証するため、本書を2通作成し、甲乙がそれぞれ1通を保管する。

○○○○年○○月○○日

(甲) 住所

  氏名           印
      
(乙) 住所
     
  氏名           印
     

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