建物認定-土地家屋調査士試験過去問

外気分断性、定着性、用途性の3つがあれば建物認定できる。

不動産登記事務取扱手続準則第77条
建物の認定に当たっては,次の例示から類推し,その利用状況等を勘案して判定するものとする。
一 建物として取り扱うもの
ア 停車場の乗降場又は荷物積卸場。ただし,上屋を有する部分に限る。
イ 野球場又は競馬場の観覧席。ただし,屋根を有する部分に限る。
ウ ガード下を利用して築造した店舗,倉庫等の建造物
エ 地下停車場,地下駐車場又は地下街の建造物
オ 園芸又は農耕用の温床施設。ただし,半永久的な建造物と認められるものに限る。

二 建物として取り扱わないもの
ア ガスタンク,石油タンク又は給水タンク
イ 機械上に建設した建造物。ただし,地上に基脚を有し,又は支柱を施したものを除く。
ウ 浮船を利用したもの。ただし,固定しているものを除く。
エ アーケード付街路(公衆用道路上に屋根覆いを施した部分)
オ 容易に運搬することができる切符売場又は入場券売場等

土地家屋調査士過去問H17-14

次の1から5までのうち、表題登記をすることができる建物と認定することができないものはどれか。

1 土地の上に電車の車体を置き、これにコンクリートで基礎工事を施し、居室として利用されているもの

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○ 外気分断性、定着性、用途性があるので建物認定される。

2 寺院の山門で、上部が宝物庫として利用されているもの

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○ 用途性まで確保されているので、建物認定できる。

3 骨組みの部分に鉄材が使用され、屋根及び周壁に当たる部分にガラス板がはめられている強固な建造物であって、温室として利用されているもの

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○ 園芸又は農耕用の温床施設で半永久的な建造物と認められるものは建物認定される(不動産登記事務取扱手続準則第77条一のオ)

4 上屋を有する駅のホーム内にあり、コンクリートで基礎工事が施されている売店

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✕ 駅のホームの中にある売店は「駅」の一部であり、単体で登記する独立性がない。

5 永久的な建造物である桟橋の上に構築され、コンクリートで基礎工事が施されている事務所

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○ 機械上に建設した建造物で地上に基脚を有し,又は支柱を施したものであれば建物認定できる。(不動産登記事務取扱手続準則第77条二のイ)

土地家屋調査士過去問H19-19

次のアからコまでのうち、登記することができる建物として取り扱うことができないものは幾つあるか。

ア 給水タンク

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建物として取り扱わない【 不動産登記事務取扱手続準則第77条二 建物として取り扱わないもの ア ガスタンク,石油タンク又は給水タンク】

イ ガード下を利用して築造した倉庫

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建物として取り扱う【 不動産登記事務取扱手続準則第77条 一 建物として取り扱うもの ウ ガード下を利用して築造した店舗,倉庫等の建造物】

ウ 地下駐車場

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建物として取り扱う【 不動産登記事務取扱手続準則第77条 一 建物として取り扱うもの エ 地下停車場,地下駐車場又は地下街の建造物】

エ 停車場の乗降場のうち、上屋を有する部分

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建物として取り扱う【 不動産登記事務取扱手続準則第82条(2) 停車場の上屋を有する乗降場及び荷物積卸場の床面積は、その上屋の占める部分の乗降場及び荷物積卸場の面積により計算する。】

オ 機械上に建設した建造物であって、地上に基脚を有するもの

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建物として取り扱う【 不動産登記事務取扱手続準則第77条二 建物として取り扱わないもの イ 機械上に建設した建造物。ただし,地上に基脚を有し,又は支柱を施したものを除く。】

カ 農耕用の温床施設であって、半永久的な建造物であるもの

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建物として取り扱う【 不動産登記事務取扱手続準則第77条 一 建物として取り扱うもの オ 園芸又は農耕用の温床施設。ただし,半永久的な建造物と認められるものに限る。】

キ 野球場の観覧席のうち、屋根を有する部分

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建物として取り扱う【 不動産登記事務取扱手続準則第77条 一 建物として取り扱うもの イ 野球場又は競馬場の観覧席。ただし,屋根を有する部分に限る。】

ク 容易に運搬することができる入場券売場

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建物として取り扱わない【 不動産登記事務取扱手続準則第77条二 建物として取り扱わないもの オ 容易に運搬することができる切符売場又は入場券売場等 】

ケ 浮船を利用したものであって、固定しているもの

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建物として取り扱う【 不動産登記事務取扱手続準則第77条二 建物として取り扱わないもの  ウ 浮船を利用したもの。ただし,固定しているものを除く。】

コ アーケード付き街路であって、公衆用道路上に屋根覆いを施した部分

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建物として取り扱わない【 不動産登記事務取扱手続準則第77条二 建物として取り扱わないもの エ アーケード付街路(公衆用道路上に屋根覆いを施した部分) 】

土地家屋調査士過去問H20-16

登記することができる建物に関する次の1から5までの記述のうち、誤っているものはどれか。

1 屋根及び外壁があって、内部に車を格納する回転式のパーキング機械が設置されているタワー状の立体式の駐車場は、建物として登記をすることができる。

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○ 駐車場として登記ができる。

2 Aが所有する建物とBが所有する建物について、屋根が密着し、外観では一棟の建物のように見られる場合であっても、柱、壁が別々であるときは、A及びBが所有するそれぞれの部分を区分建物でない建物として登記をすることができる。

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○ 屋根が密着しても柱、壁が別々である場合、個別の建物として登記をするすることができる。

3 桟橋の上に店舗として建設した建物は、たとえ桟橋に定着性があったとしても建物として認めることはできない。

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✕ 機械上に建設した建造物でも地上に基脚を有し,又は支柱を施したものであれば建物として登記する。

4 外壁の形態が観音像であり、内部に祭壇が設けられ参拝者が着席することができ、寺院の本堂として利用されている建造物は、建物として登記をすることができる。

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○ 外気分断性、定着性、用途性があるので建物認定される。

5 高架線構造物の下部(いわゆるガード下)の土地に、定着する基礎、壁等を設けて建造した店舗、倉庫等は、建物として登記をすることができる。

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○ ガード下を利用して築造した店舗,倉庫等の建造物は建物として登記できる。

土地家屋調査士過去問H21-4

建物の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

ア 耐用年数がおおむね1年程度のビニール材質を用いて屋根及び壁が仕上げられている温室は、建物として登記することができる。

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✕ 園芸又は農耕用の温床施設は,半永久的な建造物と認められるものに限り建物として登記することができる。

イ 貨物運搬用のコンテナボックスを利用した貸倉庫は、基礎工事が施され土地に定着していれば、建物として登記することができる。

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○ 外気分断性、定着性、用途性があるので建物認定される。

ウ 円柱状の形をした石油備蓄用の石油タンクは、建物として登記することができる。

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✕ ガスタンク,石油タンク又は給水タンクは建物として登記できない。

エ 機械上に建設された建造物は、地上に基脚や支柱がなくても、建物として登記することができる。

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✕ 機械上に建設した建造物は、地上に基脚を有し,又は支柱を施したものに限り建物として登記することができる。

オ 屋外野球場の観覧席のうち屋根を有する部分は、建物として登記することができる。

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○ 不動産登記事務取扱手続準則第82条(3) 野球場、競馬場又はこれらに類する施設の観覧席は、屋根の設備のある部分の面 積を床面積として計算する。

土地家屋調査士過去問H24-15

建物の個数に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

ア 近接して建築された数棟の建物は、効用上一体として利用される状態になくとも、1個の建物として登記することができる。

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✕ 1個の建物として登記するためには効用上一体として利用される状態である必要がある。

イ 区分建物の一棟の建物の内部にある階段室やエレベーター室等、建物の構造上区分所有者の全員の共用に供されるべき建物の部分は、各別に1個の建物として登記することはできない。

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○ 法定共用部分は1個の建物として登記することができない。

ウ 建物の個数は、建物の物理的現況に変更がない場合であっても、表題部所有者又は所有権の登記名義人の登記の申請により、増加し、又は減少することがある。

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○ 分割、合併の申請により増加し、又は減少することがある。

エ 登記記録は、区分建物については1棟の建物ごとに、区分建物でない建物については1個の建物ごとに作成される。

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✕ 区分建物である専有部分ごとに作成される。

オ 1棟の建物に構造上区分された数個の部分があり、独立して住居としての用途に供することができるものと倉庫としての用途に供することができるものとがある場合において、これらの2個の部分が隣接していないときは、その所有者が同一であっても、これらを1個の建物として登記することはできない。

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✕ 効用上一体として利用される状態である場合には所有者等の意思に反しない限り、1個の建物として登記することができる。

土地家屋調査士過去問H24-16

建物の認定に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

ア 海底から海面上まで設置した脚柱によって支えられた永久的な構築物である桟橋の上に建造した家屋は、土地に直接付着していないため、建物と認定することはできない。

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✕ 機械上に建設した建造物で、地上に基脚を有し,又は支柱を施したものは建物として認定される。

イ 主要な用途が電波塔である鉄塔であっても、鉄塔の下部に建物があり、その建物に設けられたエレベーターと階段によって、当該建物と鉄塔丈夫の展望台とが連絡している場合には、当該建物と当該展望台とを一体として建物と認定することができる。

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○ 本問のような電波塔の場合、建物として認定することができる。例として東京タワーがある。

ウ 屋根ふき材が波型硬質塩化ビニールである建造物は、他の部分が建物として認定することができる要件を備えていたとしても、建物と認定することはできない。

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✕ 屋根ふき材が波型硬質塩化ビニールである建造物は、ビニール板ぶきとして登記の申請をすることができる。

エ ガード下を利用して築造した倉庫は、建物と認定することができる。

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○ ガード下を利用して築造した店舗,倉庫等の建造物建物として認定することができる。

オ アーケード付街路(公衆用道路上に屋根覆いを施した部分)は、建物と認定することができる。

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✕ アーケード付街路(公衆用道路上に屋根覆いを施した部分)は建物として認定されない。

土地家屋調査士過去問H27-13

建物の認定に関する次のアからオまでの記述のうち、登記することのできる建物として取り扱うことのできないものは、幾つあるか。

ア 内部に祭壇や参拝者が着席することができる設備があり、寺院の本堂として利用されている観音像

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建物として取り扱う【 外気分断性、定着性、用途性があるので建物として登記することができる。

イ 屋根のある駅のホーム内にあり、コンクリートで基礎工事が施されている売店

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建物として取り扱わない【 独立性がないため、売店単体で登記することができない。

ウ 屋根及び外壁があって、内部に車を格納する回転式のパーキング機械が設置されているタワー状の立体式駐車場

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建物として取り扱う【 駐車場として登記申請をすることができる】

エ 公衆用道路上に屋根覆いを施したアーケード付街路

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建物として取り扱わない【 外気分断性がないため、建物として認定されない】

オ 屋根及び周壁の部分がガラスで覆われている半永久的な建造物と認められる農耕用の温床施設

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建物として取り扱う【 半永久的な建造物と認められる場合には登記の申請をすることができる】

土地家屋調査士過去問H30-10

次のアからオまでの建造物のうち,建物として登記することができないものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。

ア 競馬場の観覧席のうち,屋根を有しない部分

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建物として登記できない。【屋根を有している部分のみ床面積に算入する。】

イ 土地に固定している浮船を利用した店舗

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建物として登記できる。【定着性があるため、建物として登記をすることができる。】

ウ ガード下を利用して築造した倉庫

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建物として登記できる。【ガード下の建物は登記をすることができる。】

エ 容易に運搬することができる切符売場

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建物として登記できない。【定着性がないため、登記できない。】

オ 廃車となった鉄道車両に基礎工事や付帯設備等を施した居宅

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建物として登記できる。【大気分断性、定着性、用途性があるので登記の申請をすることができる。】

土地家屋調査士過去問R4-10

建物の認定に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。

ア 園芸用の温床施設は、鉄材で骨組みされて地面に固着し、屋根及び周壁が強固なガラスで築造された建造物であっても、建物として登記することはできない。

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✕ 半永久的な建造物であれば建物として登記することができる。

イ 円柱状の形をした大型の給水タンクは、建物として登記することはできない。

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○ タンクが置いてある敷地は宅地だが、タンクは建物として登記することはできない。

ウ 土地の上に鉄骨柱の土台を置いて基礎とし、この上に組立式で容易に移動可能な事務所を設置した場合には、当該事務所は、建物として登記することができる。

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✕ 定着性がないため、建物として登記することができない。

エ 高架鉄道の線路敷地の高架下を屋根として利用し、外気を分断する周壁を築造して高架下と一体化させた店舗は、建物として登記することができる。

答えはクリック
○ ガード下に建築した建物は登記をすることができる。

オ 海底からの脚柱によって支えられた永久的な構築物である桟橋の上に建築された屋根及び周壁を有する水族館は、建物として登記することができる。

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○ 機械上に建設した建造物で地上に基脚を有し,又は支柱を施したものは建物として登記をすることができる。

土地家屋調査士試験自習室(過去問等一覧)

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