建物合体登記-土地家屋調査士試験過去問

建物合体登記という名前の登記の申請はなく、下記のように正しくは下記のように長い。

  • 合体後の建物の表題登記及び合体前の建物の表題部の登記の抹消並びに所有権の保存の登記
  • 合体後の建物の表題登記及び合体前の建物の表題部の登記の抹消

土地家屋調査士過去問H17-10

ウ いずれも所有権の登記がない2以上の区分建物でない建物について合体による登記等の申請をするときは、建物図面、各階平面図、表題部所有者となる者が所有権を有することを証する情報及び表題部所有者となる者の住所を証する情報を申請情報と併せて提供しなければならない。

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○ 合体後の建物の表題登記であるため、表題登記で必要な「建物図面、各階平面図、表題部所有者の所有権証明書、表題部所有者の住所証明書」を添付情報とする。また、所有権が登記されている場合には、登記識別情報(平成17年3月7日より前なら登記済証)と印鑑証明書、抵当権があれば、承諾書若しくは抵当権消滅承諾書が必要となる。

土地家屋調査士過去問H18-11

オ 未登記の建物と所有権の登記がある建物とが合体した場合にする合体による登記等を申請するときは、添付情報として、表題部所有者となる者が合体後の建物の所有権を有することを証する情報を提供しなければならない。

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○ 合体後の建物の表題登記であるため、表題登記で必要な「建物図面、各階平面図、表題部所有者の所有権証明書、表題部所有者の住所証明書」を添付情報とする。また、所有権が登記されている場合には、登記識別情報(平成17年3月7日より前なら登記済証)と印鑑証明書、抵当権があれば、承諾書若しくは抵当権消滅承諾書が必要となる。

土地家屋調査士過去問H18-18

合体による登記等に関する次の1から5までの記述のうち、誤っているものはどれか。

1 合体前の建物の所有権の登記名義人が既に死亡している場合でも、相続人のうちの1人は、被相続人名義のまま、合体による登記等を申請することができる。

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○ 不動産登記法第30条 表題部所有者又は所有権の登記名義人が表示に関する登記の申請人となることができる場合において、当該表題部所有者又は登記名義人について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人は、当該表示に関す る登記を申請することができる。【報告的登記のため相続人の一人から申請が可能である】

2 合体前の建物の所有権の登記名義人の住所に変更があった場合でも、変更があったことを証する情報を添付情報として提供することにより、所有権の登記名義人の住所についての変更の登記をすることなく、合体による登記等を申請することができる。

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○ 住所変更の情報を添付をすることにより、合体の登記を申請することができる。

3 合体後の建物の持分の上に存続する抵当権の登記について抵当証券の所持人又は裏書人があるときは、添付情報として、合体後の建物の持分を定めることについてその者が承諾したことを証する情報又はその者に対抗することができる裁判があったことを証する情報及び当該抵当証券を提供しなければならない。

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○ 合体後の建物の持分を定めることについてその者が承諾したことを証する情報又はその者に対抗することができる裁判があったことを証する情報及び当該抵当証券を提供しなければならない。

4 2以上の建物が合体して1個の建物となったときは、合体前の建物の一方が工場財団の組成物件となっている場合でも、合体による登記等を申請しなければならない。

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○ 報告的登記のため、合体による登記を申請しなければならない。

5 合体前のいずれの建物にも同一の賃借権の設定の登記がされている場合には、合体後の建物につき存続すべきものの表示として、当該賃借権の表示を申請情報の内容としなければならない。

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✕ 賃借権は持分に登記することができない。

土地家屋調査士過去問H19-6

合体による登記等の申請に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

ア 相接続する甲・乙2個の区分建物の隔壁を除去する工事を行って1個の区分建物とした場合には、甲・乙の各区分建物の滅失の登記と合体後の建物の表題登記とを申請しなければならない。

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✕ 区分建物を合体した場合には「合体後の区分建物の表題登記及び合体前の区分建物の表題部の登記の抹消」の登記を申請する。

イ 2個以上の建物が合体して1個の建物となった場合において、合体前の建物がいずれも表題登記のない建物であるときは、当該合体後の建物についての合体時の所有者は、当該合体の日から1月以内に、当該建物の表題登記を申請しなければならない。

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○ 表題登記がない建物が合体した場合、その建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない。

ウ 増築により主である建物とその附属建物とが合体した場合には、建物の床面積の増加による表題部の登記事項に関する変更の登記を申請しなければならない。

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○ 主である建物とその附属建物とが合体した場合には「建物表題部変更登記」で床面積の増加を申請する。

エ 抵当権の登記のある建物と抵当権の登記のない建物とについては、建物の合体による登記等を申請することはできない。

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✕ 先取特権、質権、抵当権は持分に存続することができるため、承諾書を添付することにより登記申請をすることができる。

オ 2個の建物が合体して1個の建物になった場合において、その双方が表題登記がある建物であるときは、合体前の建物の表題部所有者は、当該合体の日から1月以内に、合体後の建物についての建物の表題登記及び合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消を申請しなければならない。

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○ 合体の日から1月以内に「合体後の区分建物の表題登記及び合体前の区分建物の表題部の登記の抹消」の登記を申請する。

土地家屋調査士過去問H20-15

建物の合体による登記等に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

ア いずれも所有権の登記がある建物を合体したことによる合体による登記等の申請は、登録免許税を納付しなければならない。

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✕ 所有権の登記がある建物とそれがない建物を合体した場合には登録免許税の納付を要する。

イ 合体前の各建物の所有者が、合体後の建物について有する持分の割合を定めることが必要となる場合において、合体前の各建物の所有権の全員が申請人であって、申請情報と併せて印鑑証明書を提供したときは、申請情報とは別に持分の割合を証する情報を提供することを要しない。

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○ 本問の場合、申請書に所有者全員が捺印をして持分を記載し、印鑑証明書を添付することにより申請書を持分を証する情報とすることができるため、別に持分の割合を証する情報を提供することは要しない。

ウ 所有権の登記がある建物の合体による登記等の申請には、合体前の所有権の登記名義人の異同にかかわらず、合体前のすべての建物についての所有権の登記名義人の登記識別情報を提供しなければならない。

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✕ 所有権の登記がある建物の所有者一人につき、合体する建物のうち一つの登記識別情報を要する。

エ 合体による登記等の申請において、合体前の建物に登記されている抵当権が合体後の建物に存続するものとしての記載のないものがあるときは、当該抵当権の登記名義人が当該抵当権を消滅させることを承諾したことを証する情報又は当該抵当権者に対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供しなければならない。

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○ 本問の場合、抵当権消滅承諾書を要する。

オ 所有権の登記名義人を異にする建物を合体した場合の合体による登記等の申請において、合体前の一部の建物にされた抵当権の登記で合体後の建物に存続することとなるものがあるときは、合体後の所有者の持分について当該抵当権者が当該抵当権の存続登記と同一の登記をすることを承諾したことを証する情報又は当該抵当権者に対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供しなければならない。

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○ 本問の場合、抵当権が持分に存続するための承諾書として、当該抵当権者が当該抵当権の存続登記と同一の登記をすることを承諾したことを証する情報又は当該抵当権者に対抗することができる裁判があったことを証する情報を要する。

土地家屋調査士過去問H21-12

イ 建物を合体した場合において、登記の申請をするに当たって添付する存続登記に係る権利の登記名義人の当該合体についての承諾書は、原本の還付を請求することができない。

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○ 当該申請のためにのみ作成された承諾書は還付されない。(他で使わないため)

土地家屋調査士過去問H21-18

合体後の建物についての建物の表題登記及び合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消(以下「合体による登記等」という。)に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

ア 一棟の建物を区分した数個の建物が隔壁部分の取壊しの工事をしたことによって区分建物の要件を欠くこととなった場合には、合体による登記等を申請しなければならない。

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○ 本問の通り、隔壁部分の取壊しの工事をしたことによって区分建物の要件を欠くこととなった場合には、合体による登記等を申請しなければならない。

イ 所有権の登記名義人が異なる数個の建物を合体した場合の合体による登記等の申請は、合体前の建物の所有権の登記名義人全員が共同してしなければならない。

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✕ 保存行為であるため、所有者の一人から申請できる。

ウ 合体前の建物が区分建物であり、合体後の建物も区分建物である場合において、その所有者が当該合体後の区分建物が属する一棟の建物の所在する土地の所有権の登記名義人であったにもかかわらず、合体前の区分建物のいずれについても敷地権の登記がないときは、合体による登記等の申請をするに当たって、所有権が敷地権でないことを証する情報の添付は要しない。

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○ 敷地権があれば分離可能規約を証するために規約証明書を要するが、所有者であっても敷地権がなければ不要である。

エ 既登記の建物に接続して構造上は独立しているが利用上は独立していない建物を新築した場合の登記は、建物の合体による登記等の申請によらなければすることができない。

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✕ 建物表題部変更登記により独立している部分を附属建物等として登記する。

オ 合体前の一方の建物に抵当証券が発行されている抵当権の登記があり、かつ、合体後の建物の持分について当該抵当権に係る権利が存在する場合において、合体による登記等を申請するときは、当該抵当権に関する添付情報としては当該抵当権の登記名義人が合体後の建物の持分についてする当該抵当権の登記と同一の登記をすることを承諾したことを証する当該抵当権の登記名義人が作成した情報又は当該抵当権の登記名義人に対抗することができる裁判があったことを証する情報を添付情報として提供すれば足りる。

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✕ 抵当証券も添付する。

土地家屋調査士過去問H24-13

オ Aが表題部所有者である甲建物とBが所有者である表題登記がない乙建物が改築工事により1個の建物となった場合には、A又はBは、甲建物と乙建物が1個の建物となった日から1か月以内に、合体後の建物についての建物の表題登記及び合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消を申請しなければならない。

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○ 甲建物と乙建物が1個の建物となった日から1か月以内に「合体後の建物の表題登記及び合体前の建物の表題部の登記の抹消」を申請しなければならない。

土地家屋調査士過去問H25-14

ウ 登記名義人が同一である所有権の登記がある2個の建物の合体による登記の申請においては、当該合体に係る建物のうちいずれか1個の建物の所有権の登記名義人の登記識別情報を提供すれば足りる。

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○ 本問の通り、いずれか1個の建物の所有権の登記名義人の登記識別情報を提供すれば足りる。

土地家屋調査士過去問H26-17

合体後の建物について建物の表題登記及び合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消(以下「合体による登記等」と総称する。)に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 賃借権の登記がある甲建物と所有権の登記のみがある乙建物について合体による登記等を申請する場合において、甲建物に設定された賃借権が合体後の建物に存続するときは、その旨を申請情報の内容としなければならない。

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✕ 賃借権の登記は持分に存続することができない。

イ 所有権の登記がある建物と表題登記があるが所有権の登記がない建物について合体による登記等を申請する場合において、合体後の建物の価額が6,000万円であり、所有権の登記がない建物の所有者が合体後の建物について有することとなる持分の割合を10分の3としたときは、登録免許税額は9万円である。

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☓ 6,000万円✕10分の3✕1000分の4=72,000円となる。

ウ 合体前の各建物の所有者が異なっており、合体前の各建物の所有者が合体後の建物について有することとなる持分の割合を定めなければならない場合において、合体前の各建物の所有者全員が申請人となり、その印鑑に関する証明書の提供があるときは、その合体による登記等の申請情報をもって、当該持分の割合を証する情報を兼ねることができる。

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○ 申請書には持分を記載して申請をするため、所有者全員が申請人であり印鑑証明書を添付する場合、申請書は当該持分の割合を証する情報を兼ねることができる。

エ 甲建物の附属建物と乙建物とが合体した場合には、甲建物の附属建物を分割する分割の登記及び合体による登記等を一の申請情報によって申請しなければならない。

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✕ 分割と合体を一の申請情報で申請することはできない。

オ 合体前の建物の所有権の登記名義人の住所に変更があった場合でも、変更があったことを証する情報を添付情報として提供すれば当該所有権の登記名義人の住所の変更の登記をすることなく、合体による登記等を申請することができる。

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○ 地目変更、合体、滅失の登記は変更証明書を添付することにより、住所の変更の手続きをせずに申請をすることができる。

土地家屋調査士過去問H27-4

ア 所有権の登記名義人が合体による登記等を書面により申請する場合において、申請書に申請人の署名があるときは、申請人は申請書に押印することを要しない。

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✕ 所有権の登記がある建物を合体する際の申請情報として「登記識別情報(登記済証)」「印鑑証明書」と「実印による押印」を要する。

土地家屋調査士過去問H28-15

合体後の建物について建物の表題登記及び合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消(以下「合体による登記等」と総称する。)に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 表題登記がない甲建物と所有権の登記がある乙建物が合体した後に合体前の乙建物の所有権の登記名義人となった者は、その者に係る所有権の登記があった日から1か月以内に、合体による登記等を申請しなければならない。

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○ 登記名義人となった日から1か月以内に表題登記の申請を要する。

イ 所有権の登記名義人が同一である建物が合体し、合体前の各建物につき存していた抵当権の登記が合体後の建物に存続すべきものである場合において、当該抵当権の登記の目的、申請の受付年月日及び受付番号、登記原因及びその日付並びに登記名義人がいずれも同一であるときは、合体前の各建物の所有権の登記名義人が同一でないとみなした場合の持分を合体による登記等の申請情報の内容とすることを要しない。

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○ 同一の抵当権のため、合体前の各建物の所有権の登記名義人が同一でないとみなした場合の持分を合体による登記等の申請情報の内容とすることを要しない。別の抵当権であれば同一人物の名前の最後に(あ)等を記載した後、それぞれの持分を記載して、それに抵当権を紐付ける。

ウ Aが所有者である表題登記がない甲建物とBが表題部所有者である乙建物が合体した場合において、合体による登記等の申請は、A又はBが単独で申請することができる。

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○ 保存行為のため、共有者の一人が登記の申請をすることができる。

エ 表題登記がある甲建物と所有権の登記がある乙建物が合体し、合体による登記等の申請がされた場合において、合体前の乙建物に賃借権の登記がされているときは、当該賃借権の登記を合体後の建物の登記記録の権利部の相当区に移記しなければならない。

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✕ 賃借権は持分に存続することができない。

オ 主たる建物とその附属建物が合体した場合は、合体による登記等を申請しなければならない。

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✕ 建物表題部変更登記の申請をする。

土地家屋調査士過去問H29-15

ウ いずれも表題登記があるが所有権の登記がない二以上の建物が合体して1個の建物となった場合には、当該建物の表題部所有者は、当該合体の日から1月以内に、合体後の建物についての建物の表題登記及び合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消を申請しなければならない。

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○ 本問の通り、当該合体の日から1月以内に、合体後の建物についての建物の表題登記及び合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消を申請しなければならない。

土地家屋調査士過去問R2-16

合体後の建物についての建物の表題登記及び合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消(以下「合体による登記等」という。)に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものの組合せは,後記 1 から 5 までのうち,どれか。

ア 所有権の登記名義人が異なる数個の建物を合体したことによる合体による登記等を申請する場合において,合体前の一部の建物にされた抵当権の登記で合体後の建物に存続することとなるものがあるときは,当該抵当権の登記名義人が合体後の建物の持分について存続登記と同一の登記をすることを承諾したことを証する情報又は抵当権者に対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供しなければならない。

答えはクリック
○ 本問の通り、当該抵当権の登記名義人が合体後の建物の持分について存続登記と同一の登記をすることを承諾したことを証する情報又は抵当権者に対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供しなければならない。

イ 合体前の各建物の所有者全員について合体後の建物について有する持分の割合を定める必要がある場合において,当該所有者全員が,書面申請の方法により,建物の合体による登記等を申請する際に,申請情報と併せてその印鑑に関する証明書を提供したときは,当該申請情報をもって,当該持分の割合を証する情報を兼ねることができる。

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○ 本問の通り、当該所有者全員が,書面申請の方法,建物の合体による登記等を申請する際に,申請情報と併せてその印鑑に関する証明書を提供したときは,当該申請情報をもって,当該持分の割合を証する情報を兼ねることができる。

ウ いずれも所有権の登記がある二個の建物が合体した場合には,当該合体後の建物についての建物の表題登記及び当該合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消と併せて,当該合体後の建物についての所有権の登記を申請しなければならない。

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✕ 合体前の建物すべてに所有権の登記がされているため、合体後の建物について所有権の保存の登記は要しない。

エ 合体前の各建物に同一の賃借権の設定の登記がされている場合,合体後の建物に存続することとなるものとして,当該賃借権の表示を申請情報の内容としなければならない。

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✕ 賃借権は持分に存続できないため、合体後の登記に存続することができない。

オ 登記名義人が同一である所有権の登記がある建物の合体による登記等を申請する場合には,当該合体に係る建物のうちいずれか 1 個の建物の所有権の登記名義人の登記識別情報を提供すれば足りる。

答えはクリック
○ 本問の通り、当該合体に係る建物のうちいずれか 1 個の建物の所有権の登記名義人の登記識別情報を提供すれば足りる。

土地家屋調査士過去問R3-5

エ 所有権の登記がある区分建物でない甲建物と所有権の登記はないが表題登記がある区分建物でない乙建物とが増築工事により合体して1個の区分建物でない建物となった場合において、合体による建物の表題登記及び合体前の建物についての表題部の登記の抹消並びに所有権の保存の登記の申請をするときは、乙建物の新築時の建築基準法第7条の検査済証を当該申請情報と併せて提供すべき所有権を証する情報とすることができる。

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✕ 本問の場合の所有権証明書は増築部分を要する。

土地家屋調査士過去問R4-15

合体後の建物についての建物の表題登記及び合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消(以下「合体による登記等」という。)に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。

ア 表題登記のみがある甲建物と所有権の登記がある乙建物が合体して一個の建物となった後に、表題部所有者の更正の登記により甲建物の表題部所有者となった者は、当該登記から 1 か月以内に、合体による登記等を申請しなければならない。

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○ 本問の通り、表題部所有者となった1か月以内に合体による登記等を申請しなければならない。

イ A及びBが共有する表題登記がない甲建物と、C及びDが表題部所有者である表題登記のみがある乙建物と、E及びFが所有権の登記名義人である所有権の登記がある丙建物が合体して 1 個の建物となった場合には、Aは、単独で、合体による登記等を申請することができる。

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○ 保存行為であるため、共有者に一人が申請することができる。

ウ 一棟の建物にいずれも所有権の登記がある区分建物である甲建物及び乙建物が属する場合において、甲建物及び乙建物の隔壁を除去して 1 個の区分建物でない建物としたときは、甲建物及び乙建物の所有権の登記名義人は、合体による登記等を申請することはできない。

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✕ 隔壁を除去した場合、区分建物の合体登記を申請することができる。

エ 表題登記がない甲建物と所有権の登記がある乙建物が合体して一個の建物となった場合における合体による登記等の申請と表題登記がない甲建物の所有者を合体後の建物の登記名義人とする所有権の登記の申請は、併せてすることを要しない。

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✕ 合体による登記等の際、表題登記がない甲建物の所有権の保存の登記も申請する。

オ いずれも表題登記がない甲建物及び乙建物が合体して一個の建物となった場合において、当該建物について表題登記をするときは、登記原因及びその日付は「年月日合体」と記録される。

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✕ 例えば表題登記がない2個の建物が合体した場合の建物表題登記の登記原因及びその日付は、それぞれの新築年月日を「年月日新築、年月日新築」の方法で記録した後「年月日合体」のように、合体した日付を記録する。

土地家屋調査士過去問R5-16

合体後の建物についての建物の表題登記及び合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消(以下「合体による登記等」という。)に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。

ア いずれも表題登記がない甲建物及び乙建物が合体して 1 個の建物となった場合において、合体による登記等を申請するときは、当該申請と併せて合体前の甲建物及び乙建物の表題登記の申請をしなければならない。

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✕ この場合、建物表題登記の申請となる。

イ いずれも区分建物でない甲建物の附属建物と乙建物とが合体した場合には、甲建物の分割の登記をすることなく、合体による登記等を申請することができる。

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✕ 分割の登記後に合併登記の申請をする。

ウ Aが所有権の登記名義人である甲建物及び乙建物が合体して丙建物となった後に、Aが死亡し、その相続人がB及びCである場合には、Bは、単独で、合体による登記等を申請することができる。

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◯ 保存行為のため、相続人の一人から登記の申請をすることができる。

エ Aが表題部所有者として記録されている区分建物でない甲建物とBが表題部所有者として記録されている区分建物でない乙建物とが増築により合体し、合体後の建物が一棟の建物に属する 2 個の区分建物としての要件を備えた場合において、当該合体後の建物について、A及びBが区分所有の意思を示したときであっても、合体による登記等を申請しなければならない。

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✕ 建物表題部変更登記の申請により、区分建物となった旨を申請する。

オ 合体前の建物に記録されている所有権の登記名義人の住所が現在の住所と異なる場合には、当該所有権の登記名義人の住所の変更の登記を申請することなく、当該建物について合体による登記等を申請することができる。

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◯ 変更証明書の提供により住所変更をすることなく、申請ができる。

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