却下・取下-土地家屋調査士試験過去問

不動産登記規則第38条(申請の却下)
登記官は、申請を却下するときは、決定書を作成して、これを申請人ごとに交付するものとする。ただし、代理人によって申請がされた場合は、当該代理人に交付すれば足りる。
2 前項の交付は、当該決定書を送付する方法によりすることができる。
3 登記官は、書面申請がされた場合において、申請を却下したときは、添付書面を還付するものとする。ただし、偽造された書面その他の不正な登記の申請のために用いられた疑いがある書面については、この限りでない。

不動産登記規則第39条(申請の取下げ)
申請の取下げは、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める方法によってしなければならない。
一 電子申請 法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して申請を取り下げる旨の情報を登記所に提供する方法
二 書面申請 申請を取り下げる旨の情報を記載した書面を登記所に提出する方法
2 申請の取下げは、登記完了後は、することができない。
3 登記官は、書面申請がされた場合において、申請の取下げがされたときは、申請書及びその添付書面を還付するものとする。前条第三項ただし書の規定は、この場合について準用する。

不動産登記事務取扱手続準則第29条
登記官は,令第4条ただし書の規定により一の申請情報によって2以上の申請がされた場合において,その一部の取下げがあったときは,受付帳に「一部取下げ」と記録した上,書面申請にあっては,申請書に次の各号に掲げる取下げの区分に応じ,当該各号に定める記録をしなければならない。
一 2以上の登記の目的に係る申請のうち一の登記の目的に係る申請についての取下げ取下げに係る登記の目的についての記載の上部に,別記第44号様式による印版を押印し,当該登記の目的を記録すること。
二 2以上の不動産のうち一部についての取下げ取下げに係る不動産の所在の記載の上部に,別記第44号様式による印版を押印すること。

土地家屋調査士過去問H17-18

表示に関する登記の申請の却下又は取下げに関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものは幾つあるか。

ア 書面申請が却下されたときは、偽造された書面その他の不正な登記の申請のために用いられた疑いがある書面を除き、添付書面は還付される。

答えはクリック
○ 不動産登記規則第38第3 登記官は、書面申請がされた場合において、申請を却下したときは、添付書面を還付するものとする。ただし、偽造された書面その他の不正な登記の申請のために用いられた疑いがある書面については、この限りでない。【ちなみに取下をした場合で、偽造等の疑いがないときは申請書の還付がされるが、却下のときは申請書の返却はされない】

イ 登記の申請がされた場合において、登記官が、当該登記の申請が不正な登記の申請であるとの疑いがあると認めたときは、申請人は、当該登記の申請を取り下げることができない。

答えはクリック
✕ 申請の取下げは登記完了前であればできる。但し偽造された書面その他の不正な登記の申請のために用いられた疑いがある書面は還付を受けることができない。

ウ 登記識別情報の提供を要する登記の申請がされた場合において、登記官が事前通知をしたときは、申請人は、登記名義人が当該事前通知に対して回答をするまでの間は、当該申請を取り下げることができない。

答えはクリック
✕ 申請の取下げは登記完了前であればできる。

エ 土地の分筆の登記及び当該分筆後の一の土地と他の土地との合筆の登記の申請を一の申請情報によってしたときでも、申請人は、合筆の登記の申請のみを取り下げることができる。

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○ 一の申請情報によって2以上の申請がされた場合において,その一部の取下げをすることができる。(不動産登記事務取扱手続準則第29条)

オ 申請の取下げは、登記完了後は、することができない。

答えはクリック
○  不動産登記規則第39条2 申請の取下げは、登記完了後は、することができない。

土地家屋調査士過去問H22-8

登記の申請の取り下げに関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

ア 登記が完了した後は、理由のいかんを問わず、その申請を取り下げることができない。

答えはクリック
○  不動産登記規則第39条2 申請の取下げは、登記完了後は、することができない。

イ 書面申請の方法によって行った登記の申請を取り下げる場合には、登記官に対し、その申請書にはり付けた登録免許税の印紙で消印されたものを再使用したい旨の申出をすることができる。

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○ 取下げの日から一年以内に再使用したい旨の申出があったときは、政令で定めるところにより、当該領収証書又は印紙につき再使用することができる証明をすることができる。この場合、再使用しないこととなつた場合により当該証明のあつた日から一年を経過した日までに当該証明を無効とするとともに、当該領収証書で納付した登録免許税又は当該印紙の額に相当する登録免許税の還付を受けたい旨の申出をしたときを除き、当該証明を受けた領収証書又は印紙に係る登録免許税は、還付されない。

ウ 電子申請の方法によって行った登記の申請は、その申請を取り下げる旨の情報を記載した書面を登記所に提出する方法によって、取り下げることができる。

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✕ 電子申請の取り下げは法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して申請を取り下げる旨の情報を登記所に提供する方法により取り下げることができる。

エ 代理人が書面申請の方法によって行った登記の申請を取り下げた場合には、申請書及び代理権限証書を除いた添付書面が還付される。

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✕  登記官は、書面申請がされた場合において、申請の取下げがされたときは、申請書及びその添付書面を還付するものとする。ただし、偽造された書面その他の不正な登記の申請のために用いられた疑いがある書面については、この限りでない。

オ 一の申請情報により二以上の登記の申請を行った場合であっても、そのうちの一部の申請を取り下げることができる。

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○ 本問の通り、一の申請情報により二以上の登記の申請を行った場合であっても、そのうちの一部の申請を取り下げることができる。

土地家屋調査士過去問H29-10

表示に関する登記の申請の却下又は取下げに関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 電子申請の方法による登記の申請の取下げは、電子情報処理組織を使用して申請を取り下げる旨の情報を登記所に提供する方法によってしなければならない。

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○ 本問の通り、電子情報処理組織を使用して申請を取り下げる旨の情報を登記所に提供する方法によってしなければならない。

イ 登記官が登記を完了した後であっても、登記完了証が交付されるまでの間は、登記の申請の取下げをすることができる。

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✕ 完了した後は取下できない。

ウ 書面申請の方法による登記の申請であって登録免許税の納付を要するものを取り下げた者は、当該登記の申請書に貼り付けられた印紙で消印されたものを当該取り下げの日から1年以内に再使用したい旨の申出をすることができる。

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○ 取下の場合、還付を受けるか、取り下げの日から1年以内に再使用したい旨の申出をすることができる。

エ 書面申請の方法による登記の申請が却下されたときは、偽造された書面その他の不正な登記の申請のために用いられた疑いがある書面を除き、申請書及びその添付書面はいずれも還付される。

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✕ 申請書は還付されない。

オ 委任による代理人によってされた登記の申請が却下されるときであっても、却下決定書は、当該登記の申請人に交付され、当該代理人に交付されることはない。

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✕ 代理人が申請した場合、却下決定書は交付に交付をしても良い。

土地家屋調査士過去問R3-6

登記の申請の却下に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 一の申請情報によってニ以上の登記の目的に係る登記の申請がされた場合において、当該登記の申請のうち一の登記の目的に係る申請についてのみ却下すべき事由があるときは、当該登記の申請の全部が却下される。

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✕ 一の登記の目的に係る申請についてのみ却下すべき事由があるときは、その申請のみ却下される。

イ 地積に関する更正の登記の申請について、登記官による調査の結果、当該申請に係る土地の筆界を確認することができない場合には、当該登記の申請は却下される。

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○ 筆界が不明な場合には土地地積更生登記は却下される。 

ウ 土地の分筆の登記の申請があった場合において、その添付情報として提供された地積測量図が、基本三角点等の成果を利用することができたにもかかわらず、これを利用することなく作成されたものであるときは、当該登記の申請は却下される。

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○ 本問の通り、基本三角点等の成果を利用することができたにもかかわらず、これを利用することなく作成されたものであるときは、当該登記の申請は却下される。

エ 登記の申請に不備があっても、その内容が補正することができるものであり、登記官が定めた相当の期間内に申請人がこれを補正したときは、当該登記の申請は却下されない。

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○ 本問の通り、補正したときは、当該登記の申請は却下されない。

オ 電子申請の方法によってされた登記の申請を却下するときは、その決定書は電磁的記録をもって作成される。

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✕ 却下通知書は申請人ごとに交付及び送付される。

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