共有部分の登記-土地家屋調査士試験過去問

土地家屋調査士過去問H17-10

イ 共用部分である区分建物が当該区分建物の属する一棟の建物以外の一棟の建物に属する区分建物の区分所有者の共用に供されるものである旨の登記がされている場合において、その変更の登記又は更正の登記の申請をするときは、変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する情報及び当該共用部分である区分建物の所有者を証する情報を申請情報と併せて提供しなければならない。

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○ 共有部分である旨の登記をすると権利関係の登記記録は抹消されるため、所有者証明書の添付が必要となる。

土地家屋調査士過去問H18-5

ア 団地共用部分である旨の登記がある建物について建物の区分の登記を申請するときは、添付情報として、当該建物の所有権を証する情報を提供しなければならない。

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○ 共有部分である旨の登記をすると権利関係の登記記録は抹消されるため、所有者証明書の添付が必要となる。

ウ 団地共用部分である旨の登記を申請する場合において、当該団地共用部分である建物に抵当権の設定の登記があるときは、添付情報として、当該抵当権の登記名義人の承諾を証する当該登記名義人が作成した情報又は当該登記名義人に対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供しなければならない。

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○ 共有部分である旨の登記をすると権利関係の登記記録は抹消されるため、抵当権消滅承諾書の提出が必要となる。

土地家屋調査士過去問H18-11

イ 共用部分である旨の登記がある建物について共用部分である旨を定めた規約を廃止したことを原因として当該建物の表題登記を申請するときは、添付情報として、表題部所有者となる者が当該建物の所有権を有することを証する情報を提供しなければならない。

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○ 共有部分である旨の登記をした際に権利関係の登記記録は抹消されているため、「区分建物表題登記(共有部分廃止)」の申請をする際には、規約廃止証明書に併せて「新たな所有者の所有権証明書と住所証明書」の添付が必要となる。

エ 共用部分である旨の登記を申請するときは、添付情報として、当該共用部分である建物の所有権を証する情報を提供しなければならない。

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✕ 共有部分である旨の登記をすると権利関係の登記記録は抹消されるが、それまでは所有権の情報が登記所にあるため、所有者証明書の添付は必要ない。

土地家屋調査士過去問H19-5

ア 団地共用部分である旨の登記がある建物について建物の滅失の登記の申請をする場合には、当該建物の所有者を証する情報を登記所に提供しなければならない。

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○ 共有部分である旨の登記をすると権利関係の登記記録は抹消されるため、所有者証明書の添付が必要となる。

土地家屋調査士過去問H19-8

エ 共用部分である建物の床面積について変更があったときは、その変更があった日から1月以内に、表題部の変更の登記を申請しなければならない。

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○ 床面積に変更があった場合、その変更があった日から1月以内に、表題部の変更の登記を申請しなければならない。

オ 建物が団地共用部分となったときは、その日から1月以内に、表題部の変更の登記を申請しなければならない。

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✕ 共有部分になったことを申請する義務はない。

土地家屋調査士過去問H21-10

イ 共用部分である旨の登記がある建物について、共用部分である旨を定めた規約を廃止した場合には、当該建物の所有者Aは、当該規約の廃止の日から1月以内に、当該建物の表題登記を申請しなければならない。

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○ 不動産登記法第58条6 共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物について共用部分である旨又は団地共用部分である旨を定めた規約を廃止した場合には、当該建物の所有者は、当該規約の廃止の日から一月以内に、当該建物の表題登記を申請しなければならない。

土地家屋調査士過去問H21-19

ウ 駐輪場として規約共用部分とされた建物を改装及び増築して集会場に変更した場合、表題部の変更の登記の申請には、変更後の建物図面及び各階平面図を提供すれば足りる。

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✕ 共有部分の所有者証明書や増改築による所有権証明書等も要する。

オ 共用部分である旨の登記は、当該共用部分である建物が属する一棟の建物の区分所有者の共用に供される場合にのみすることができる。

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✕ 当該共用部分である建物が属しない他の区分建物の共用部分として登記することもできる。

土地家屋調査士過去問H22-6

共用部分である旨の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

ア 表題登記がある区分建物について、これを共用部分である旨の規約を定めたときは、当該建物の表題部所有者は、当該規約を定めた日から1か月以内に、共用部分である旨の登記の申請をしなければならない。

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✕ 共有部分になったことを申請する義務はない。

イ 共用部分である旨の登記がある建物について、床面積に変更があったときは、当該建物の所有者は、その変更の日から1か月以内に、表題部の変更の登記を申請しなければならない。

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○ 床面積に変更があった場合、その変更があった日から1月以内に、表題部の変更の登記を申請しなければならない。

ウ 共用部分である旨の登記の申請をする場合において、当該共用部分である建物が当該建物の属する一棟の建物以外の一棟の建物に属する建物の区分所有者の共用に供されるものであるときは、当該区分所有者が所有する建物の家屋番号を申請情報の内容として提供しなければならない。

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○ 本問の通り、当該区分所有者が所有する建物の家屋番号を申請情報の内容として提供しなければならない。

エ 抵当権の設定の登記がある建物について、これを共用部分とする旨の規約を定めたときは、当該抵当権の登記名義人の承諾がなくても、共用部分である旨の登記の申請をすることができる。

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✕ 共有部分である旨の登記をすると権利関係の登記記録は抹消されるため、抵当権消滅承諾書の提出が必要となる。

オ 共用部分である旨の登記がある建物について、共用部分である旨を定めた規約を廃止した後に所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1か月以内に、当該建物の表題登記を申請しなければならない。

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○ 不動産登記法第58条6 共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物について共用部分である旨又は団地共用部分である旨を定めた規約を廃止した場合には、当該建物の所有者は、当該規約の廃止の日から一月以内に、当該建物の表題登記を申請しなければならない。7 前項の規約を廃止した後に当該建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、当該建物の表題登記を申請しなければならない。

土地家屋調査士過去問H23-16

ア 区分建物の一部を増築した後に、当該建物について共用部分である旨の登記がされた場合には、増築した当時の増築に係る区分建物の所有権の登記名義人は、共用部分である旨の登記がされた日から1か月以内に、増築の登記を申請しなければならない。

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✕ 増築当時の登記名義人は、増築をした日から一月以内に登記の申請をしなければならない。

土地家屋調査士過去問H24-12

ア 共用部分である旨の登記に錯誤があったことにより表題部の更正の登記を申請する場合には、添付情報として、錯誤があったことを証する情報を提供すれば足り、当該建物の所有者を証する情報を提供することを要しない。

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☓ 共有部分である旨の登記をすると権利関係の登記記録は抹消されるため、所有者証明書の添付を要する。

ウ 共用部分である旨の登記を申請する場合において、抵当証券が発行されていない抵当権の登記があるときは、添付情報として、当該抵当権の登記名義人の承諾を証する当該登記名義人が作成した情報又は当該登記名義人に対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供しなければならない。

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○ 本問の通り、当該抵当権の登記名義人の承諾を証する当該登記名義人が作成した情報又は当該登記名義人に対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供しなければならない。

エ 共用部分である旨を定めた規約を廃止した場合において、建物の表題登記を申請するときは、添付情報として表題部所有者となる者が所有権を有することを証する情報を提供することを要しない。

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✕ 所有権証明書を要する。

土地家屋調査士過去問H24-13

ウ 共用部分である旨の登記がある建物について共用部分である旨を定めた規約を廃止した場合には、当該建物の所有者は、当該規約の廃止の日から1か月以内に、当該建物の表題登記を申請しなければならない。

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○ 不動産登記法第58条6 共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物について共用部分である旨又は団地共用部分である旨を定めた規約を廃止した場合には、当該建物の所有者は、当該規約の廃止の日から一月以内に、当該建物の表題登記を申請しなければならない。7 前項の規約を廃止した後に当該建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、当該建物の表題登記を申請しなければならない。

土地家屋調査士過去問H25-11

イ 団地共用部分である旨の登記を申請する場合においては、団地共用部分を共用すべき者の所有する区分建物でない建物について当該建物の不動産番号を申請情報の内容とするときであっても、当該建物の家屋番号を申請情報の内容としなければならない。

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✕ 不動産番号を申請情報の内容とするときは、当該建物の家屋番号を省略することができる。

土地家屋調査士過去問H25-14

ア 団地共用部分である旨の登記を申請する場合には、その旨を定めた規約を設定したことを証する情報を提供しなければならない。

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○ 団地共用部分の登記を申請する場合には、規約共用部分を定めた規約証明書の提供を要する。

土地家屋調査士過去問H26-7

ア 表題登記のある建物について、当該建物を共用部分とする旨の規約を設定した場合には、当該建物の表題部所有者は、当該規約を設定した日から1か月以内に、共用部分である旨の登記を申請しなければならない。

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✕ 共用部分の旨を登記する義務はない。

土地家屋調査士過去問H29-15

エ 区分建物の種類に変更があった後に共用部分である旨の登記がされた場合には、当該登記がされた区分建物の所有者は、共用部分である旨の規約を設定した日から1月以内に、当該区分建物の種類の変更の登記を申請しなければならない。

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✕ 共用部分である旨の登記がされた日から1月以内である。

土地家屋調査士過去問H30-12

イ 共用部分である旨の登記がされている建物の表題部の更正の登記の申請は,当該建物の所有者全員で行うことを要する。

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✕ 保存行為として共有者の一人が申請できる。

土地家屋調査士過去問H30-16

共用部分である旨の登記及び団地共用部分である旨の登記に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。

ア 共用部分である旨の登記がされる場合には,当該建物の表題部所有者の登記又は権利に関する登記が抹消される。

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○ 本問の通り、当該建物の表題部所有者の登記又は権利に関する登記が抹消される。

イ 規約による共用部分である旨の登記は,登記官が職権ですることができる。

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✕ 共有部分である旨の登記は、形成的登記のため、職権で行うことはできない。

ウ 共用部分である旨の登記をするときは,表題部の原因及びその日付欄に当該規約の設定の年月日が記録される。

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○ 本問の通り、表題部の原因及びその日付欄に当該規約の設定の年月日が記録される。

エ 共用部分である旨の登記がある建物について,共用部分である旨を定めた規約を廃止したことにより当該建物の表題登記の申請がされた場合において,当該申請に基づく表題登記がされるときは,当該建物の登記記録が閉鎖され,新たに登記記録が作成される。

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✕ 新たに作られない。

オ 団地共用部分である旨の登記がある建物について,その種類を物置から集会所に変更した場合には,当該建物の所有者は,当該建物の表題部の変更の登記を申請しなければならない。

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○ 変更登記の申請を要する。

土地家屋調査士過去問R1-12

ア 共用部分である旨の登記がある甲建物を共用部分である旨の登記がない乙建物の附属建物とする建物の合併の登記は,申請することができない。

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○ 共有部分を専有部分の附属建物として申請することはできない。

土地家屋調査士過去問R3-18

 共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記 1 から 5 までのうち,どれか。

ア 一棟の建物に属する 1 個の区分建物についての共用部分である旨の登記の申請は,その申請情報と併せて共用部分である旨を定めた規約を設定したことを証する情報を提供した場合には,当該一棟の建物に属する他の区分建物の所有権の登記名義人がすることができる。

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✕ 所有者等の申請を要する。

イ 建物の所有権の登記名義人全員が当該建物について共用部分である旨の登記の申請をする場合には,共用部分である旨を定めた規約を設定したことを証する情報を提供することを要しない。

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✕ 規約証明書の提供を要する。

ウ 団地共用部分である旨の登記がある建物について,団地共用部分である旨を定めた規約を廃止したときは,当該建物の所有者は,当該規約の廃止の日から 1 か月以内に,当該建物の表題登記を申請しなければならない。

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○ 本問の通り、当該建物の所有者は,当該規約の廃止の日から 1 か月以内に,当該建物の表題登記を申請しなければならない。

エ 区分建物が属する一棟の甲建物と半年後に完成予定の一棟の乙建物とが共に団地を形成する予定である場合には,甲建物内の専有部分である管理人室について,団地共用部分である旨を定めた規約を設定したことを証する情報を提供して,当該団地についての団地共用部分である旨の登記を申請することができる。

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✕ 団地共用部分は団地が完成をしてからでなければ登記を申請することができない。

オ 抵当権の設定の登記がされている建物について共用部分である旨の登記を申請する場合には,その申請情報と併せて当該抵当権の登記名義人の承諾を証する当該登記名義人が作成した情報又は当該登記名義人に対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供しなければならない。

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○ 共有部分の登記をすると権利登記が抹消されるため、抵当権消滅承諾書の提供を要する。

土地家屋調査士過去問R5-17

共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。

ア 表題登記のある建物について共用部分とする旨の規約を定めた場合には、当該建物の表題部所有者は、当該規約を定めた日から 1 か月以内に、共用部分である旨の登記を申請しなければならない。

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✕ 共有部分である旨の登記には、申請義務はない。

イ 所有権の登記がない建物について共用部分である旨の登記がされる場合には、当該建物の表題部所有者に関する登記事項を抹消する記号が記録される。

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○ 本問の通り、表題部所有者に関する登記事項を抹消する記号が記録される。

ウ 共用部分である旨の登記がある建物について、当該建物の種類を倉庫から車庫に変更した場合には、規約により共用部分の所有者と定められた者は、当該建物の表題部の変更の登記を申請しなければならない。

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◯ 本問の通り、規約により共用部分の所有者と定められた者は、当該建物の表題部の変更の登記を申請しなければならない。

エ 団地共用部分である旨の登記がある区分建物でない建物について、建物の区分の登記を申請する場合には、当該建物の所有者を証する情報を添付情報として提供しなければならない。

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◯ 共有部分の登記をすると権利登記が抹消されるため、所有者証明書の提供を要する。

オ 団地共用部分を共用すべき者の所有する区分建物でない建物について、団地共用部分である旨の登記を申請する場合において、当該建物の不動産番号を申請情報の内容とするときであっても、当該建物の家屋番号を申請情報の内容としなければならない。

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✕ 不動産番号を申請情報の内容とするときは、家屋番号の提供を要しない。

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