区分建物表題部変更登記-土地家屋調査士試験過去問

土地家屋調査士過去問H18-5

オ 区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として使用する庭を建物の敷地とする規約を設定したことにより敷地権が生じたことを原因とする建物の表題部の変更の登記を申請する場合において、当該敷地権の目的である土地が他の登記所の管轄区域内にあるときは、添付情報として、当該土地の登記事項証明書を提供しなければならない。

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○ 登記所の管轄外の土地について敷地権が生じたことになる区分建物表題部変更登記を申請する場合には、その土地の登記事項証明書の添付が必要となる。

土地家屋調査士過去問H21-19

ア 甲区分建物が属する一棟の建物の法定敷地とされている土地を乙区分建物の駐車場として利用した場合、当該土地を乙区分建物が属する一棟の建物の規約敷地とし、乙区分建物の敷地権として登記することができる。

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○ 甲区分建物が属する一棟の建物の法定敷地を乙区分建物が属する一棟の建物の規約敷地として登記することができる。

土地家屋調査士過去問H22-15

ウ 表題登記のある建物で当該建物の敷地である土地のみに抵当権の設定の登記があるものについて敷地権付きの建物の区分の登記を申請する場合において、抵当権者が抵当権の消滅を承諾したことを証する情報が提供されたときは、当該抵当権の登記が消滅した旨の登記がされる。

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✕ 土地のみに抵当権の設定の登記がある場合に敷地権付きの建物の区分の登記を申請しても、建物の登記に土地の抵当権の情報は記載されない。

土地家屋調査士過去問H23-16

イ 区分建物の表題登記の申請をした際に申請情報として提供した所有権敷地権の割合について変更が生じた場合には、所有権の登記名義人は、変更の日から1か月以内に、表題部に関する変更の登記を申請しなければならない。

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○ 敷地権の割合が変更した場合には、規約証明書を添付して区分建物表題部変更登記の申請を要する。

土地家屋調査士過去問H24-12

オ 敷地権の発生を原因とする建物の表題部の変更の登記を申請する場合には、敷地権の目的である土地が当該建物を管轄する登記所の管轄区域内にあるときであっても、添付情報として、当該土地の登記事項証明書を提供しなければならない。

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✕ 敷地権の目的である土地が当該建物を管轄する登記所の管轄区域内にあるときは、添付情報として、当該土地の登記事項証明書を要しない。

土地家屋調査士過去問H25-16

区分建物の表題部の変更の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 甲区分建物の所有権の登記名義人の申請により、甲区分建物が属する一棟の建物の床面積の変更の登記がされたときは、当該一棟の建物に属する乙区分建物の所有権の登記名義人は、乙区分建物について、当該一棟の建物の床面積の変更の登記を申請することを要しない。

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○ 甲区分建物の所有権の登記名義人の申請により、当該一棟の建物の床面積の変更の登記がされたときは、当該一棟の建物に属する甲区分建物だけでなく他の区分建物の一棟の床面積も変更される。そのため、乙区分建物の所有権の登記名義人は、当該一棟の建物の床面積の変更の登記の義務を有しているが、申請するまでもなく当該一棟の床面積は変更されている。

イ 区分建物について、当該区分建物が属する一棟の建物の構造の変更の登記を申請する場合には、既に登記された一棟の建物の名称を申請情報の内容とするときでも、変更前の一棟の建物の構造及び床面積を申請情報の内容としなければならない。

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✕ 既に登記された一棟の建物の名称を申請情報の内容とするときは、変更前の一棟の建物の構造及び床面積は要しない。

ウ 敷地権の目的である土地として甲土地及び乙土地が登記されている敷地権付き区分建物について、一部の取壊しによって甲土地上に当該区分建物が属する一棟の建物が所在しなくなった場合には、その取壊しの日から1か月以内に、敷地権が敷地権でなくなったことによる区分建物である建物の登記記録の表題部の変更の登記を申請しなければならない。

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✕ 一部の取壊しによって甲土地上に当該区分建物が属する一棟の建物が所在しなくなった場合、甲土地は、みなし規約敷地となり、それだけが原因で敷地権が敷地権でなくなることはない。もちろん、その取壊しの日から1か月以内に、取壊しによる区分建物表題部変更登記については申請を要する。

エ 分筆により区分建物が属する一棟の建物の所在しない土地が生じた場合において、当該区分建物においてその属する一棟の建物の所在の変更の登記を申請するときは、添付情報として、変更後の建物図面を提供しなければならない。

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○ 一棟の建物の所在の変更の登記を申請するときは、添付情報として、変更後の建物図面を提供を要する。

オ 区分建物の床面積が増加した後、所有権の登記名義人から当該区分建物の所有権を取得した者は、所有権の移転の登記をする前においても、当該区分建物の表題部の変更の登記を申請する義務を負う。

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✕ 所有権の移転の登記をする後に、当該区分建物の表題部の変更の登記を申請する義務を負う。

土地家屋調査士過去問H26-16

ウ 区分建物の種類について変更があった後に当該区分建物の所有権の登記名義人となった者は、その者に係る所有権の登記があった日から1か月以内に、当該区分建物の種類の変更の登記を申請しなければならない。

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○ 区分建物の所有権の登記名義人となった日から1か月以内に、当該区分建物の種類の変更の登記を申請しなければならない。

オ 敷地権付き区分建物のうち抵当証券が発行されていない抵当権の登記があるものについて、専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができるものとなったことによる敷地権の変更の登記を申請する場合には、当該抵当権の登記名義人が当該変更の登記後の当該区分建物について当該抵当権を消滅させたことを承諾したことを証する情報を提供しても、当該抵当権が消滅した旨の登記はされない。

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✕ 抵当権消滅承諾書を添付して、土地若しくは建物の一方の抵当権を消滅させることができる。

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