区分建物表題部変更・更正登記-土地家屋調査士試験過去問

土地家屋調査士過去問H18-5

オ 区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として使用する庭を建物の敷地とする規約を設定したことにより敷地権が生じたことを原因とする建物の表題部の変更の登記を申請する場合において、当該敷地権の目的である土地が他の登記所の管轄区域内にあるときは、添付情報として、当該土地の登記事項証明書を提供しなければならない。

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○ 登記所の管轄外の土地について敷地権が生じたことになる区分建物表題部変更登記を申請する場合には、その土地の登記事項証明書の添付が必要となる。

土地家屋調査士過去問H21-19

ア 甲区分建物が属する一棟の建物の法定敷地とされている土地を乙区分建物の駐車場として利用した場合、当該土地を乙区分建物が属する一棟の建物の規約敷地とし、乙区分建物の敷地権として登記することができる。

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○ 甲区分建物が属する一棟の建物の法定敷地を乙区分建物が属する一棟の建物の規約敷地として登記することができる。

土地家屋調査士過去問H22-15

ウ 表題登記のある建物で当該建物の敷地である土地のみに抵当権の設定の登記があるものについて敷地権付きの建物の区分の登記を申請する場合において、抵当権者が抵当権の消滅を承諾したことを証する情報が提供されたときは、当該抵当権の登記が消滅した旨の登記がされる。

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✕ 土地のみに抵当権の設定の登記がある場合に敷地権付きの建物の区分の登記を申請しても、建物の登記に土地の抵当権の情報は記載されない。そのため、抵当権消滅承諾書は要しない。

土地家屋調査士過去問H23-16

イ 区分建物の表題登記の申請をした際に申請情報として提供した所有権敷地権の割合について変更が生じた場合には、所有権の登記名義人は、変更の日から1か月以内に、表題部に関する変更の登記を申請しなければならない。

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○ 敷地権の割合が変更した場合には、規約証明書を添付して区分建物表題部変更登記の申請を要する。

土地家屋調査士過去問H24-12

オ 敷地権の発生を原因とする建物の表題部の変更の登記を申請する場合には、敷地権の目的である土地が当該建物を管轄する登記所の管轄区域内にあるときであっても、添付情報として、当該土地の登記事項証明書を提供しなければならない。

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✕ 敷地権の目的である土地が当該建物を管轄する登記所の管轄区域内にあるときは、添付情報として、当該土地の登記事項証明書を要しない。

土地家屋調査士過去問H25-16

区分建物の表題部の変更の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 甲区分建物の所有権の登記名義人の申請により、甲区分建物が属する一棟の建物の床面積の変更の登記がされたときは、当該一棟の建物に属する乙区分建物の所有権の登記名義人は、乙区分建物について、当該一棟の建物の床面積の変更の登記を申請することを要しない。

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○ 甲区分建物の所有権の登記名義人の申請により、当該一棟の建物の床面積の変更の登記がされたときは、当該一棟の建物に属する甲区分建物だけでなく他の区分建物の一棟の床面積も変更される。そのため、乙区分建物の所有権の登記名義人は、当該一棟の建物の床面積の変更の登記の義務を有しているが、申請するまでもなく当該一棟の床面積は変更されている。

イ 区分建物について、当該区分建物が属する一棟の建物の構造の変更の登記を申請する場合には、既に登記された一棟の建物の名称を申請情報の内容とするときでも、変更前の一棟の建物の構造及び床面積を申請情報の内容としなければならない。

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✕ 既に登記された一棟の建物の名称を申請情報の内容とするときは、変更前の一棟の建物の構造及び床面積は要しない。

ウ 敷地権の目的である土地として甲土地及び乙土地が登記されている敷地権付き区分建物について、一部の取壊しによって甲土地上に当該区分建物が属する一棟の建物が所在しなくなった場合には、その取壊しの日から1か月以内に、敷地権が敷地権でなくなったことによる区分建物である建物の登記記録の表題部の変更の登記を申請しなければならない。

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✕ 一部の取壊しによって甲土地上に当該区分建物が属する一棟の建物が所在しなくなった場合、甲土地は、みなし規約敷地となり、それだけが原因で敷地権が敷地権でなくなることはない。もちろん、その取壊しの日から1か月以内に、取壊しによる区分建物表題部変更登記については申請を要する。

エ 分筆により区分建物が属する一棟の建物の所在しない土地が生じた場合において、当該区分建物においてその属する一棟の建物の所在の変更の登記を申請するときは、添付情報として、変更後の建物図面を提供しなければならない。

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○ 一棟の建物の所在の変更の登記を申請するときは、添付情報として、変更後の建物図面を提供を要する。

オ 区分建物の床面積が増加した後、所有権の登記名義人から当該区分建物の所有権を取得した者は、所有権の移転の登記をする前においても、当該区分建物の表題部の変更の登記を申請する義務を負う。

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✕ 所有権の移転の登記をする後に、当該区分建物の表題部の変更の登記を申請する義務を負う。

土地家屋調査士過去問H26-16

ウ 区分建物の種類について変更があった後に当該区分建物の所有権の登記名義人となった者は、その者に係る所有権の登記があった日から1か月以内に、当該区分建物の種類の変更の登記を申請しなければならない。

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○ 区分建物の所有権の登記名義人となった日から1か月以内に、当該区分建物の種類の変更の登記を申請しなければならない。

オ 敷地権付き区分建物のうち抵当証券が発行されていない抵当権の登記があるものについて、専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができるものとなったことによる敷地権の変更の登記を申請する場合には、当該抵当権の登記名義人が当該変更の登記後の当該区分建物について当該抵当権を消滅させたことを承諾したことを証する情報を提供しても、当該抵当権が消滅した旨の登記はされない。

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✕ 抵当権消滅承諾書を添付して、土地若しくは建物の一方の抵当権を消滅させることができる。

土地家屋調査士過去問H27-17

イ 甲土地及び乙土地を法定敷地として登記されている敷地権付き区分建物について、当土地に建築されている建物部分を取り壊したことにより、当土地の上に建物が存在しないことになった場合には、甲土地について敷地権であった権利が敷地権でない権利となったことによる建物の表題部に関する変更の登記を申請しなければならない。

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✕ みなし規約敷地となるため、変更登記の申請を要しない。

ウ 規約により所有権が建物の敷地権である旨の登記がされている土地について、当該規約が廃止されたことにより当該所有権が敷地権でなくなった場合には、そのことによる表題部の変更の登記は、当該土地の所有権の登記名義人が申請することができる。

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✕ 敷地権は建物の登記であるため、建物の登記名義人が申請をする。

エ 甲区分建物の法定敷地として登記されている土地について、甲区分建物が属する一棟の建物に属さない乙区分建物の敷地とする規約を設定したときは、敷地権の発生を原因とする乙区分建物についての表題部の変更の登記を申請することができる。

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○ 一棟の区分建物に属する法定敷地を他の一棟の区分建物の規約敷地する登記を申請することができる。

オ 登記官は、敷地権についてされた登記としての効力を有する抵当権の設定の登記がある敷地権付き区分建物について、その専有部分と敷地利用権との分離処分を可能とする規約を設定したことにより敷地権の変更の登記をする場合において、当該変更の登記の申請情報と併せてその抵当権の登記名義人が当該敷地権の目的であった土地について当該抵当権を消滅させることを承諾したことを証する情報が提供されたときであっても、当該承諾に係る土地について当該抵当権が消滅した旨を登記することはできない。

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✕ 抵当権消滅承諾書を添付して、土地若しくは建物の一方の抵当権を消滅させることができる。

土地家屋調査士過去問H28-16

オ 敷地権となる敷地の所有権の登記名義人の表示と専有部分の所有権の登記名義人の表示とが一致していないときは、敷地権の発生を原因とする区分建物の表題部の変更の登記の申請は、添付情報として各所有者の同一性を証する情報を提供してすることができる。

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✕ 前提として登記名義人の変更若しくは更正をした後に敷地権の申請をする。

土地家屋調査士過去問H29-15

イ 区分建物である建物が新築され、その表題登記完了後に規約敷地が生じたときであっても、区分建物の表題部所有者は、区分建物の表題部の変更の登記を申請することを要しない。

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✕ 規約敷地が生じたときは区分建物の表題部の変更の登記を申請することを要する。

オ 甲区分建物及び乙区分建物からなる一棟の建物の床面積に変更がある場合において、甲区分建物の所有権の登記名義人が、当該一棟の建物の表題部の変更の登記を申請したときは、乙区分建物の所有権の登記名義人も、当該一棟の建物の表題部の変更の登記を申請しなければならない。

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✕ 本問の場合、職権で他の区分所有者の一棟の建物の表題部変更登記がされて、他の区分登記の表題部も床面積が変更される。

土地家屋調査士過去問H29-17

ア Aを表題部所有者とする区分建物ではない甲建物に接続してBにより乙区分建物が新築されて一棟の建物となったことによって、甲建物が区分建物になった場合において、甲建物の表題部の変更の登記及び乙区分建物についての表題登記を申請するときは、A及びBは、住所を証する情報を提供しなければならない。

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✕ Aは建物表題部変更登記によって区分建物に変更する登記を申請し、その際、住所証明書は要しない。

イ 甲区分建物が属する一棟の建物が所在する土地を分筆したことにより当該一棟の建物が所在する土地の地番が変更した場合において、甲区分建物についての表題部の変更の登記を申請するときは、添付情報として変更後の建物図面及び各階平面図を提供しなければならない。

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✕ 各階平面図は要しない。

ウ いずれも表題登記がある区分建物ではない甲建物及び乙建物が増築工事により相互に接続して区分建物になった場合には、甲建物及び乙建物についての表題部の変更の登記の申請は、一括してしなければならない。

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○ 一括申請を要する。

エ 所有権が敷地権として登記されているいずれも主である甲区分建物及び乙区分建物を区分合併して、これらの区分建物が属する一棟の建物が区分建物ではない建物になった場合におけるこれらの区分建物の区分合併の登記の申請は、敷地権の表示を抹消するための区分建物の表題部の変更の登記の申請と併せてしなければならない。

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✕ 併せてしなければならない定めはない。

土地家屋調査士過去問H30-12

エ Bが所有する土地に区分建物が属する一棟の建物を新築したAが,当該建物の完成後,Bからその土地を買い受けて,敷地権付き区分建物として当該建物の表題登記を申請した場合において,当該敷地権付き区分建物の表題部に記録される敷地権に係る登記の登記原因の日付は,当該建物の表題登記の申請日である。

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✕ 土地の所有権の登記名義人となった日である。

土地家屋調査士過去問R1-18

ア 一棟の建物が所在する甲土地が敷地権の目的である土地として登記されている敷地権付き区分建物について,甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記がされたことによって,乙土地が当該区分建物が属する一棟の建物が所在しない土地となったときは,当該分筆の登記がされた日から 1 月以内に,乙土地が敷地権の目的である土地でなくなったことによる区分建物の表題部の変更の登記を申請しなければならない。

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✕ みなし規約敷地となるため、敷地権の目的である土地でなくなったことによる変更の登記の申請は要しない。

イ 区分建物が属する一棟の建物の構造についての表題部の更正の登記を申請する場合には,その一棟の建物に属する他の区分建物の所有権の登記名義人も,併せて一棟の建物の表題部の更正の登記を申請しなければならない。

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✕ 1つの区分建物から一棟の建物について更正の登記がされた場合には、職権で他の区分建物についても更正登記がされる。

エ 敷地権である地上権の存続期間が満了したことにより,敷地権の登記を抹消する区分建物の表題部の変更の登記を申請する場合には,登記原因及びその日付に「(元号)何年何月何日敷地権消滅」と記録して申請する。

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○ 本問の通り、登記原因及びその日付に「(元号)何年何月何日敷地権消滅」と記録して申請する。

土地家屋調査士過去問R2-14

イ 敷地権が存在していたがその登記をしないで区分建物の表題登記がされていた場合において,建物の表題部の更正の登記を申請するときは,敷地権の表示の登記原因及びその日付も申請情報の内容としなければならない。

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○ 本問の通り、敷地権の表示の登記原因及びその日付も申請情報の内容としなければならない。

ウ 敷地権となる土地の所有権の登記名義人の表示と専有部分の所有権の登記名義人の表示が一致していないときは,敷地権の発生を原因とする区分建物の表題部の変更の登記の申請は,添付情報として,各所有者の同一性を証する情報を提供してすることができる。

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☓ 一致していない場合には同一の人物とみなされない。敷地権を設定する場合には事前に変更登記の申請を要する。

土地家屋調査士過去問R4-11

イ 区分建物の属する一棟の建物に共用部分である 2 階ベランダ部分を増築したことにより一棟の建物が隣接する土地にまたがった場合には、当該隣接する土地の地番を当該一棟の建物の所在欄に加える旨の当該区分建物の表題部の変更の登記を申請することはできない。

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✕ 外気分断性のないベランダであっても区分建物の場合は、規約敷地を見分けるために、法定敷地を区分建物の所在に記録しなければならない。

土地家屋調査士過去問R4-17

イ 区分建物の所有権の登記名義人Aが当該区分建物について当該区分建物が属する一棟の建物の床面積の変更の登記を申請する場合には、併せて当該一棟の建物に属する他の区分建物についての一棟の建物の床面積の変更の登記を申請しなければならない。

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✕ 区分建物が属する一棟の建物の床面積の変更の登記を申請する場合、当該一棟の建物に属する他の区分建物についての一棟の建物の床面積は、登記官が職権で変更の登記をする。

土地家屋調査士過去問R4-18

次の〔図〕のとおり、甲土地及び乙土地の上に一棟の建物に属する丁区分建物及び戊区分建物が存在し、丙土地はA及びBの駐車場として使用されている。甲土地、乙土地及び丙土地の所有権の登記名義人はA及びBであり、Aは丁区分建物の、Bは戊区分建物の新築時の所有者(丁区分建物及び戊区分建物に表題登記がない場合)又は表題部所有者(丁区分建物及び戊区分建物に表題登記がある場合)である。この場合に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。
なお、問題文に明記されている場合を除き、専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができる旨を定めた規約(以下「分離処分可能規約」という。)はないものとする。

ア Aは、甲土地及び乙土地のAの共有持分権を敷地権として、表題登記がない丁区分建物について表題登記を申請することはできない。

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✕ 敷地権として登記を申請しなければならない。

イ 丙土地が規約により表題登記がある戊区分建物の敷地とされた場合には、Bは、丙土地が敷地となった日から 1 か月以内に、丙土地について有する登記された敷地利用権を敷地権として表示する戊区分建物の表題部の変更の登記を申請しなければならない。

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○ 規約敷地として登記を申請しなければならない。

ウ Aは、丙土地を丁区分建物の敷地とすることについてAのみが賛成した旨が記載された集会の議事録を申請書に添付することにより、丙土地のAの共有持分権を敷地権として、丁区分建物の表題登記を申請することができる。

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✕ 集会の決議は四分の三の賛成を要する。

エ 丁区分建物及び戊区分建物の表題部に甲土地及び乙土地に係る敷地権が登記されている場合には、Aは、丁区分建物についてのみ甲土地及び乙土地の敷地利用権との分離処分可能規約を設定したことを証する情報を提供して、丁区分建物についてのみ甲土地及び乙土地に係る敷地権の登記を抹消する表題部の変更の登記を申請することができる。

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○ 分離可能規約を提供して非敷地権となったことの登記を申請することができる。

オ 甲土地のAの共有持分権に丁区分建物の敷地権である旨の登記がされている場合において、当該敷地権である旨の登記がされた後の売買を原因とする当該共有持分権の移転の登記をしようとするときは、その前提として、当該共有持分権に係る敷地権の登記を抹消する丁区分建物の表題部の変更の登記をすることを要しない。

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✕ 甲土地の持分を売却する場合して共有持分の所有権を移転する場合、敷地権があると所有権の移転の登記ができないため、分離可能規約を設定して敷地権の登記を抹消しなければならない。

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