登記記録-土地家屋調査士試験過去問

土地家屋調査士試験過去問H26-6

次のような登記事項の記録(抜粋)がある甲土地及び乙土地に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
 なお、甲土地及び乙土地は、その地番区域及び所有権の登記名義人が同一であり、また、いずれも乙区に記録されている事項はないものとする。

(甲土地)

①地番②地目③地積  ㎡原因及びその日付(登記の日付)
157番山林2851
157番11025①③157番1ないし157番7に分筆
(平成18年3月15日)
993③錯誤(平成21年6月3日)
591③157番1、157番16に分筆
(平成24年11月9日)
宅地591.61②③平成26年8月8日地目変更
(平成26年8月19日)

(乙土地)

①地番②地目③地積  ㎡原因及びその日付(登記の日付)
157番6山林310157番から分筆(平成18年3月15日)
428③157番7を合筆(平成26年8月19日)

ア 甲土地について錯誤による地積の更正の登記が平成21年6月3日にされたことによっても、平成18年3月15日にされた分筆の登記において登記所に備え付けられた地積測量図は閉鎖されない。

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○ 平成18年3月15日にされた分筆の際に157番1ないし157番7の地積測量図が作成されたため、157番1だけ地積更正をしても他の土地もあるため閉鎖されない。

イ 甲土地について分筆の登記が平成24年11月9日にされたことにより、平成21年6月3日にされた錯誤による地積の更正の登記において登記所に備え付けられた地積測量図は閉鎖される。

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✕ 分筆は「更生・変更・滅失」ではないため、閉鎖されない。

ウ 乙土地について合筆の登記が平成26年8月19日にされたことにより、平成18年3月15日にされた分筆の登記において登記所に備え付けられた地積測量図は閉鎖される。

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✕ 合筆の申請の歳は地積測量図を添付することはないため、閉鎖されない。

エ 甲土地及び乙土地が相互に接続している場合であっても、甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記を申請することはできない。

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○ 地目が異なるため合筆できない。

オ 甲土地について地目の変更の登記が平成26年8月19日にされた際に、甲土地の所有権の登記名義人に対し、当該地目の変更の登記に係る登記識別情報が通知されている。

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✕ 地目変更をしても登記識別情報は通知されない。

土地家屋調査士試験過去問H26-18

イ 一棟の建物に属する全ての区分建物である建物の登記記録に記録されている事項のうち現に効力を有するものを証明した書面の交付を請求することができる。

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○ 建物一棟の現在事項証明書として「一棟建物現在事項証明書」の交付を請求をすることができる。

ウ 電磁的記録に記録されている地役権図面の内容を証明した書面の交付の請求は、電子情報処理組織を使用して請求情報を登記所に提供する方法によることができる。

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エ 区分建物の表題登記が申請された場合に添付情報として提供された敷地権に関する規約を設定したことを証する情報を記載した書面については、請求人が利害関係を有する部分に限り、その写しの交付を請求することができる。

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✕ 写しの交付を受けることはできない。尚、令和5年4月1日の法改正前は、請求人が利害関係を有する部分に限り閲覧の請求をすることができたが、利害関係者が正当な理由があり、それが認められる場合という文字が追加されているので注意すること。

オ 登記記録に記録されている事項の概要を記載した書面の交付の請求は、請求に係る不動産の所在地を管轄する登記所以外の登記所の登記官に対してもすることができる。

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✕ 登記事項要約書の交付できるのは管轄登記所である。

土地家屋調査士試験過去問H29-4

次の{文章}中の( ① )から( ⑦ )までの空欄に後記の{語句群}の中から適切な語句を選んで入れると、不動産登記に関する文章となる。( ② )、( ③ )、( ⑤ )及び( ⑦ )の空欄に入れるべき語句の組合せとして最も適切なものは、後記1から5までのうち、どれか。ただし、文章中の【 A 】及び【 B 】には適切な語句が入るものとし、同一の数字又は記号には同一の語句が入り、異なる数字又は記号には同一の語句は入らないものとする。

{文章}
不動産登記法は、不動産の【 A 】及び不動産に関する【 B 】を公示するための登記に関する制度について定めることにより、国民の権利の保全を図り、もって取引の安全と円滑に資することを目的とする。【 A 】に関する登記は、登記の対象となる不動産の( ① )を公示し、当該不動産を特定することを目的としており、【 B 】に関する登記は、当該不動産の( ② )を公示することを目的としている。【 A 】に関する登記と【 B 】に関する登記は、登記簿に( ③ )を一筆の土地又は一個の( ④ )ごとに( ⑤ )に区分して、登記記録として記録することにより行う。
民法では、土地及びその( ⑥ )は不動産と規定しているが、不動産登記法では、土地又は( ④ )を不動産と定義している。さらに不動産登記規則は、登記の対象となる( ④ )は、屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする( ⑦ )に供し得る状態にあるものでなけらばならないとしている。

{語句群}
登記情報、  権利関係、  登記事項、  不動産番号、  物理的状況、  表題部と権利部、  甲区と乙区、  種類、  用途、  定着物、  建物、  従物

( ② )( ③ )( ⑤ )( ⑦ )
権利関係登記情報表題部と権利部種類
物理的状況登記情報甲区と乙区種類
物理的状況登記事項表題部と権利部用途
権利関係登記情報甲区と乙区種類
権利関係登記事項表題部と権利部用途
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解答は【 5 】である。 
不動産登記法は、不動産の【 A 表示 】及び不動産に関する【 B 権利 】を公示するための登記に関する制度について定めることにより、国民の権利の保全を図り、もって取引の安全と円滑に資することを目的とする。【 A 表示 】に関する登記は、登記の対象となる不動産の( ① 物理的状況 )を公示し、当該不動産を特定することを目的としており、【 B 権利 】に関する登記は、当該不動産の( ② 権利関係 )を公示することを目的としている。【 A 表示 】に関する登記と【 B 権利 】に関する登記は、登記簿に( ③ 登記事項 )を一筆の土地又は一個の( ④ 建物 )ごとに( ⑤ 表題部と権利部 )に区分して、登記記録として記録することにより行う。 民法では、土地及びその( ⑥ 定着物 )は不動産と規定しているが、不動産登記法では、土地又は( ④ 建物 )を不動産と定義している。さらに不動産登記規則は、登記の対象となる( ④ 建物 )は、屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする( ⑦ 用途 )に供し得る状態にあるものでなけらばならないとしている。

土地家屋調査士試験過去問H29-13

土地の表示に関する登記に関する次のアからオまでの記述のうち、A欄に記載した登記原因たる事実が生じた場合に申請又は嘱託をすることになるB欄に記載した登記の目的の組合せとして、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

A欄B欄
分筆線を誤って申請されたことによる分筆の登記を是正する場合地積に関する更正の登記
天災等の自然現象によって一筆の土地の一部が常時海面下に没する状態になった場合地積に関する変更の登記
天災等の自然現象によって一筆の土地の全部が海面下に没したが、その状態が一時的なものである場合滅失の登記
一筆の土地の全部が河川法第6条第1項の河川区域内の土地になった場合河川区域内の土地である旨の登記
河川法第6条第1項の河川区域内の一筆の土地の一部が滅失した場合分筆及び滅失の登記

(参考)
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)
河川区域(第6条) この法律において「河川区域」とは、次の各号に掲げる区域をいう。
一  河川の流水が継続して存する土地及び地形、草木の生茂の状況その他その状況が河川の流水が継続して存する土地に類する状況を呈している土地(河岸の土地を含み、洪水その他異常な天然現象により一時的に当該状況を呈している土地を除く。)の区域
二  河川管理施設の敷地である土地の区域
三  堤外の土地(政令で定めるこれに類する土地及び政令で定める遊水地を含む。第三項において同じ。)の区域のうち、第一号に掲げる区域と一体として管理を行う必要があるものとして河川管理者が指定した区域
2〜6(略)

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ア ✕ 本問の場合、合併制限のない状況であれば分筆錯誤による登記の抹消の手続きをする。
イ ○ 常時海面下に没する状態になった部分を登記原因を「年月日沈下」により地積変更の登記申請をする。
ウ ✕ 一時的なものであれば変更の登記は要しない。
エ ○ 河川立体区域内の土地となったときは、河川管理者は、遅滞なく、その旨の登記を登記所に嘱託しなければならない。
オ ✕ 河川管理者は地積変更の登記を嘱託する。

土地家屋調査士試験過去問H30-17

イ 権利部に所有権の保存の登記がされているときであっても,表題部のみを記載事項とする登記事項証明書の交付を請求することはできる。

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✕ 表題部のみの登記事項証明書は存在しない。

ウ 登記事項証明書の交付を請求する場合において,共同担保目録に記録された事項についても証明を求めるときは,その旨を請求情報の内容としなければならない。

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○ 共同担保目録が必要な場合には申請書に、そのチェックを要する。

オ 請求書を登記所に提出する方法により登記事項証明書の交付の請求をする場合において,請求人の申出により,送付の方法により登記事項証明書の交付を受けるときは,手数料のほか送付に要する費用も納付しなければならない。

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○ 返信用の送料も要する。

土地家屋調査士試験過去問R1-9

不動産登記法上の建物の個数に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記 1 から 5 までのうち,どれか。

ア 下の〔立面図略図〕のように,近接して建てられた二棟の建物で,それぞれの 2 階部分に出入りするためには同一の屋外の階段を用いるほかないときは,この二棟の建物は一個の建物として取り扱われる。

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○ 利用上の独立性がないため、一個の建物として取り扱われる。

イ 下の〔平面図略図〕のように,一筆の土地の上に同一の者の所有に属する三棟の建物がある場合には,それぞれの建物が異なる借主の居宅として利用されているときでも,三棟の建物を一個の建物として取り扱うことができる。

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✕ 主従の関係がないため、三棟の建物を一個の建物として取り扱うことはできない。

ウ Aが所有権の登記名義人である甲建物に近接して,甲建物と効用上一体として利用する乙建物をAが新築した場合において,甲建物に抵当権の設定の登記がされているときは,甲建物を主である建物,乙建物を附属建物とする一個の建物として取り扱うことはできない。

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✕ 建物表題部変更登記で附属建物を新築した旨を申請することができる。

エ 数個の専有部分に通ずる廊下で建物の構造上区分所有者の一部の共用に供されるべき建物の部分は,一個の建物として取り扱うことができる。

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✕ 法定共用部分のため、一個の建物として登記することができない。

オ 共用部分である旨の登記がある建物であっても,一個の建物として取り扱われる。

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○ 規約共用部分は一個の建物として取り扱われる。

土地家屋調査士試験過去問R1-16

不動産の表示に関する登記の申請に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものの組合せは,後記 1 から 5 までのうち,どれか。

ア 地目が雑種地として登記されている土地の上に建物を新築して宅地になった後に当該土地の所有権の登記名義人となった者は,その者に係る所有権の登記があった日から 1 月以内に,当該土地の地目に関する変更の登記を申請する義務を負う。

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○ 本問の通り、所有権の登記があった日から 1 月以内に,当該土地の地目に関する変更の登記を申請する義務を負う。

イ 所有者がAである不動産について,表題部所有者が誤ってBと記録されている場合には,表題部所有者をAに更正する表題部所有者の更正の登記は,A及びBが共同して申請しなければならない。

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✕ Aが単独で申請をすることができる。その際、Bの承諾書を要する。

ウ 表題登記がない区分建物でない建物の所有者であるAが死亡し,Aの相続人であるBが単独で当該建物を相続した場合において,表題登記が未了のままBが死亡し,Bの相続人であるCが単独で当該建物を相続したときは,Cは,所有者として当該建物の表題登記を申請する義務を負う。

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○ 相続人は、所有者として当該建物の表題登記を申請する義務を負う。

エ 敷地となっている土地の分筆の登記により区分建物でない建物が所在する土地の地番に変更が生じた場合には,当該建物の所有権の登記名義人は,当該建物の所在に関する変更の登記を申請する義務を負う。

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○ 分筆によって地番が変更された場合、建物の登記名義人は所在に関する変更の登記を申請する義務を負う。

オ 行政区画の変更により建物の所在に変更が生じた場合には,当該建物の所有権の登記名義人は,当該建物の所在に関する変更の登記を申請する義務を負う。

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✕ 職権で変更される。

土地家屋調査士試験過去問R1-19

令和元年 10 月 18 日現在において次のような登記事項の記録(抜粋)がある甲土地及び乙土地に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものの組合せは,後記 1 から 5 までのうち,どれか。
なお,甲土地及び乙土地は,いずれも,不動産登記規則第 10 条第 2 項第 1 号の市街地地域に属し,その地番区域及び所有権の登記名義人が同一であり,また,乙区に記録されている事項はないものとする。

(甲土地)

①地番②地目③地積 m2原因及びその日付〔登記の日付〕
2 番宅地17000③錯誤,地図作成〔平成 18 年 12 月 28 日〕
2番16611①③ 2 番 1 , 2 番 2 に分筆〔平成 19 年 3 月 22 日〕
30106③ 3 番 2 , 6 番を合筆〔平成 22 年 6 月 1 日〕
30406③ 3 番 3 を合筆〔平成 27 年 9 月 9 日〕

(乙土地)

①地番②地目地積 m2原因及びその日付〔登記の日付〕
3 番宅地17001③錯誤,地図作成〔平成 18 年 12 月 28 日〕
3番112500①③ 3 番 1 , 3 番 2 に分筆〔平成 19 年 3 月 22 日〕
30505③ 5 番を合筆〔平成 22 年 6 月 1 日〕
30205③ 3 番 1 , 3 番 3 に分筆〔平成 27 年 9 月 2 日〕

ア 令和元年 10 月 18 日の時点において,甲土地の範囲には,平成 22 年 6 月 1 日の合筆の登記による登記記録の閉鎖時における 6 番の土地に相当する部分の全部が必ず含まれる。

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○ 本問の通り、甲土地には 6 番の土地に相当する部分の全部が必ず含まれる。

イ 令和元年 10 月 18 日の時点において,乙土地の範囲には,平成 22 年 6 月 1 日の合筆の登記による登記記録の閉鎖時における 5 番の土地に相当する部分の全部が必ず含まれる。

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✕ 分筆をしているため、含まれない可能性がある。

ウ  3 番 3 の土地について,平成 27年9月2 日の分筆の登記による登記記録の作成時から平成 27年9月9 日に甲土地に合筆する合筆の登記がされるまでの間に分筆の登記及び合筆の登記がされていないときは,令和元年 10 月 18 日の時点において,甲土地と乙土地は隣接している。

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○ 合筆をしているため、隣接している。

エ  2 番 2 の土地について,平成 19 年 3 月 22 日の分筆の登記による登記記録の作成時から令和元年 10 月 18 日までの間に分筆の登記及び合筆の登記がされていないときは,平成 19 年 3 月 22 日の分筆の登記によって創設された甲土地と2番2 の土地の筆界は,令和元年 10 月 18 日の時点において存在している。

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○ 分筆後、合筆しかしていないため、筆界は存在している。

オ  3 番 2 の土地について,その登記記録の作成時から平成 22年6月1 日に甲土地に合筆する合筆の登記がされるまでの間に合筆の登記がされていないときは,平成 22年6月1 日の合筆の登記による登記記録の閉鎖時における 5 番の土地の登記記録上の地積は,平成 22 年 6 月 1 日の合筆の登記による登記記録の閉鎖時における 6 番の土地の登記記録上の地積よりも大きい。

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✕ 5 番の土地の登記記録上の地積は必ずしも6番より小さい。

土地家屋調査士試験過去問R2-15

次の〔登記記録〕の中の( ア )から( オ )までの空欄に後記の〔語句群〕の中から適切な語句を選んで入れると,敷地権付き区分建物の登記記録となる。( ア )から( オ )までの空欄に入れるべき語句が含まれていないものは,後記 1 から 5 までのうち,どれか。ただし,同一の文字の付された空欄には同一の語句が入り,異なる文字の付された空欄に同一の語句は入らないものとする。

〔登記記録〕

(以下登記記録の記載省略)

〔語句群〕敷地権,  1 階部分, 使用貸借権,  1 階, 非敷地権, 平家建,地上権, 一部抹消, 分割, 変更, 敷地権消滅,  1 階建, 新築

1  使用貸借権    敷地権     地上権
2  分割       新築       1 階
3  敷地権消滅     1 階建      1 階部分
4  変更       非敷地権    平家建
5  一部抹消      1 階       1 階部分

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【  2  】
ア(1階建)
イ(1階部分)
ウ(地上権)
エ(敷地権)
オ(変更)

土地家屋調査士試験過去問R5-5

表題部の登記記録等に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。

ア 土地区画整理事業により従前の 1 個の土地に照応して 1 個の換地を定めた換地処分が行われた場合には、当該換地について表題部の登記記録が新たに作成される。

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✕ 換地処分の際、職権で従前の土地の表題部に換地の情報が記録される。

イ 建物を新築する場合の不動産工事の先取特権の保存の登記がされている建物の建築が完了した場合において、当該建物の表題登記を申請し、当該登記がされるときは、当該建物の表題部の登記記録が新たに作成される。

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✕ 先取特権の保存の登記は、先取特権を保全するために設計図を使用した作成された登記であり、工事完成後の当該建物の表題登記を申請し、当該登記がされるときに抹消される。

ウ 甲土地の一部を分筆して、これを乙土地に合筆しようとする場合において、分筆の登記及び合筆の登記を一の申請情報により申請し、その旨の登記がされるときは、甲土地から分筆し、乙土地に合筆した土地の表題部の登記記録は作成されない。

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◯ 土地分合筆登記の際、甲土地から分割して乙土地の合併する部分の登記記録は作成されることなく合筆される。

エ 表題登記のある甲建物を隣接する他の土地上に解体移転した場合において、解体移転後の建物の表題部に関する登記を申請したときは、甲建物の表題部の登記記録に解体及び移転した旨が記録される。

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✕ 解体時に建物滅失登記及び建築工事の完成した日から一ヶ月以内に建物表題登記の申請を要する。

オ 区分建物として表題登記のある甲建物及び乙建物からなる一棟の建物の中間部分を取り壊し、甲建物及び乙建物が区分建物でないそれぞれ別の建物となった場合において、甲建物及び乙建物の表題部に関する登記を申請し、その旨の登記がされるときは、甲建物及び乙建物の表題部の登記記録が新たに作成される。

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◯ 「合体後の区分建物の表題登記及び合体前の区分建物の表題部の登記の抹消」若しくは「区分建物合併登記」の申請により、 非区分建物となった建物の登記は新たに作成される。

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