建物区分登記-土地家屋調査士試験過去問

土地家屋調査士過去問H26-12

オ 区分建物でない建物について区分の登記を申請する場合において、一棟の建物の名称を申請情報の内容とするときは、当該一棟の建物の構造及び床面積を申請情報の内容とすることを要しない。

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✕ 区分建物として登記する前に名称を申請情報としても建物の構造及び床面積は申請情報の内容として要する。

土地家屋調査士過去問H30-12

ウ 区分建物ではない表題登記がある建物に接続して区分建物が新築された場合における当該区分建物についての表題登記の申請は,当該表題登記がある建物についての表題部の変更の登記の申請と併せてしなければならない。

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○ 本問の通り、区分建物についての表題登記の申請は,当該表題登記がある建物についての表題部の変更の登記の申請と併せてしなければならない。

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