審査請求-土地家屋調査士試験過去問

土地家屋調査士過去問H25-19

登記官の処分に対する審査請求に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア Aが所有権の登記名義人である土地の分筆の登記の申請が却下された場合において、Aがその却下処分につき審査請求をしたときは、当該土地の抵当権の登記名義人であるBは、審査庁の許可を得て、参加人として当該審査請求に参加することができる。

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✕ 抵当権の登記名義人は、審査請求に参加することはできない。

イ 審査請求は、登記官を経由してしなければならない。

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○ 審査請求は却下処分をした登記官を経由して審査庁に請求される。

ウ 審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、しなければならない。

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✕ 却下された不動産が存在している等、却下されていなければ利益を得ていると考えられる状況であれば、いつでもすることができる。

エ 法務局又は地方法務局の長が審査請求につき裁決をしたときは、裁決書の謄本を審査請求人及び登記官に交付する。

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○ 本問の通り、裁決書の謄本を審査請求人及び登記官に交付される。

オ 当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長は、審査請求を理由があると認めるときは、登記官に相当の処分を命じ、その旨を審査請求人のほか登記上の利害関係人に通知しなければならない。

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○ 本問の通り、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長は、審査請求を理由があると認めるときは、登記官に相当の処分を命じ、その旨を審査請求人のほか登記上の利害関係人に通知しなければならない。

土地家屋調査士過去問H30-18

登記官の処分又は不作為についての審査請求に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。

なお,当該処分又は当該不作為に係る処分についての申請は,平成 28 年4月1日以降にされたものとする。

ア 当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長(以下「監督法務局長等」という。)は,処分についての審査請求を理由があると認め,又は審査請求に係る不作為に係る処分をすべきものと認めるときは,当該登記官がすべき相当の処分を自らすることができる。

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✕ 登記官に処分を命じ、審査請求人及び関係人に通知がされる。

イ 登記官の処分に不服がある者は,当該処分があったことを知った日の翌日から起算して3月を経過したときは,審査請求をすることができない。

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✕ その不動産が存続する限り、審査請求をすることができる。

ウ 監督法務局長等が審査請求につき裁決をしたときは,当該監督法務局長等は,裁決書の謄本及び審理員意見書の写しを審査請求人及び登記官に交付する。

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○ 本問の通り、監督法務局長等が審査請求につき裁決をしたときは,当該監督法務局長等は,裁決書の謄本及び審理員意見書の写しを審査請求人及び登記官に交付する。

エ 監督法務局長等は,審査請求に係る不作為に係る処分についての申請を却下すべきものと認めるときは,登記官に当該申請を却下する処分を命じなければならない。

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○ 本問の通り、登記官に当該申請を却下する処分が命じられる。

オ 監督法務局長等が裁決をした場合において,その審査請求について審理員に提出された証拠書類があるときは,当該証拠書類を提出した者が返還しないことに同意している場合を除き,当該監督法務局長等は,当該証拠書類をその提出した者に速やかに返還しなければならない。

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○ 本問の通り、当該証拠書類を提出した者が返還しないことに同意している場合を除き,当該監督法務局長等は,当該証拠書類をその提出した者に速やかに返還しなければならない。

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