土地合筆登記-土地家屋調査士試験過去問

不動産登記法第41条(合筆の登記の制限)
次に掲げる合筆の登記は、することができない。
一 相互に接続していない土地の合筆の登記
二 地目又は地番区域が相互に異なる土地の合筆の登記
三 表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に異なる土地の合筆の登記
四 表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に持分を異にする土地の合筆の登記
五 所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地との合筆の登記
六 所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地(権利に関する登記であって、合筆後の土地の登記記録に登記することができるものとして法務省令で定めるものがある土地を除く。)の合筆の登記

不動産登記規則第105条(合筆の登記の制限の特例)
法第四十一条第六号の合筆後の土地の登記記録に登記することができる権利に関する登記は、次に掲げる登記とする。
一 承役地についてする地役権の登記
二 担保権の登記であって、登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一のもの
三 信託の登記であって、法第九十七条第一項各号に掲げる登記事項が同一のもの
四 鉱害賠償登録令(昭和三十年政令第二十七号)第二十六条に規定する鉱害賠償登録に関する登記であって、鉱害賠償登録規則(昭和三十年法務省令第四十七号)第二条に規定する登録番号が同一のもの

土地家屋調査士過去問H18-13

所有権の登記名義人並びに現況及び登記記録上の地目がいずれも同一である甲土地と乙土地との合筆の登記に関する次の1から5までの記述のうち、正しいものはどれか。

1 甲土地と乙土地とが地図に準ずる図面上相互に接続しているときは、現地においてその所在を確認することができなくても、甲土地と乙土地との合筆の登記をすることができる。

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✕ 相互に接続していることが現地で確認できない土地は合筆できない。

2 甲土地及び乙土地のいずれについても買戻しの特約の登記があるが、いずれも買戻しの期間が満了しているときは、甲土地と乙土地との合筆の登記をすることができる。

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✕ 買戻特約の登記を抹消後に合筆することができる。

3 甲土地に要役地を丙土地とする地役権の登記があり、乙土地に要役地を丁土地とする地役権の登記がある場合でも、甲土地と乙土地との合筆の登記をすることができる。

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○ 要役地は合筆できないが、承役地は土地の一部に設定できるため、合筆ができる【不動産登記規則第105条(合筆の登記の制限の特例)法第四十一条第六号の合筆後の土地の登記記録に登記することができる権利に関する登記は、次に掲げる登記とする。一 承役地についてする地役権の登記】

4 同一の債権を被担保債権とする抵当権の設定の登記がある甲土地及び乙土地については、その登記の申請の受付の年月日が異なっていても、合筆の登記をすることができる。

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× 抵当権の【「登記の目的」「申請の受付の年月日及び受付番号」並びに「登記原因及びその日付」】が同一であれば合筆することができる。

5 甲土地に甲土地の所有者が所有する住宅用建物があり、登記のない賃借権が設定されている乙土地に賃借人が所有する店舗用建物があるときは、甲土地と乙土地との合筆の登記は、することができない。

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✕ 賃借権が登記されていないので合筆制限とならない。

土地家屋調査士過去問H19-10

土地の合筆に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。ただし、各記述中の条件の他に合併を妨げる要件はないものとする。

ア 甲地及び乙地について丙地を承役地とする地役権の登記がある場合において、登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一であるときは、甲地及び乙地について合筆の登記を申請することができる。

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✕ 土地の一部について登記ができる承役地であれば合筆ができるが、同一の内容であっても要役地は合筆制限となる。

イ 甲地及び乙地に鉱害賠償登録に関する登記がある場合において、その登録番号が同一であるときは、甲地及び乙地について合筆の登記を申請することができる。

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○ 「先取特権、質権、抵当権、根抵当権(根抵当権の仮登記はだめ)」が登記されていても【「登記の目的」「申請の受付の年月日及び受付番号」並びに「登記原因及びその日付」】が同一であれば合併と制限ならない。また、「信託」「鉱害賠償登録」の登記も同一の内容であれば合併制限とならない。

ウ 甲地及び乙地について抵当権の仮登記がある場合において、登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一であるときは、甲地及び乙地について合筆の登記を申請することができる。

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○ 同一内容の抵当権の仮登記であれば合筆制限とならない。根抵当権の仮登記であれば合筆制限となる。

エ 甲地の所有権の登記名義人はAであり、乙地の所有権の登記名義人はAの父Bである場合において、乙地をAが相続したときは、Aは、所有権の移転の登記を経ることなく、甲地及び乙地について合筆の登記を申請することができる。

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✕ 所有権の登記がある場合、甲区の内容が同一でなければ合筆することはできない。本問の場合、合筆の前に相続を原因として所有者の変更を登記する必要がある。

オ 甲地と乙地にそれぞれ異なる抵当権が設定されている場合において、各々の抵当権者が作成した抵当権の消滅承諾書を添付したときは、甲地及び乙地について合筆の登記を申請することができる。

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✕ 合筆をする前に抹消が必要となる。

土地家屋調査士試験過去問H21-9

登記の申請をする場合における添付情報に関する次のアからオまでの記述のうち、作成後3月以内のものでなければならないものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

ウ 合筆の登記の申請に当たり、登記識別情報を提供することができない場合に、当該登記の申請代理人である土地家屋調査士が作成した本人確認情報と併せて提供された、所属土地家屋調査士会が発行した当該土地家屋調査士の職印に関する証明書

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作成後3月以内のものでなければならない【資格者代理人が本人確認情報を提供するときは、当該資格者代理人が登記の申請の代理を業とすることができる者であることを証する情報を併せて提供しなければならず、その証する情報は発行後3月以内のものであることを要する。】 

土地家屋調査士試験過去問H22-4

隣接する甲土地と乙土地の合筆の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

ア 甲土地及び乙土地について、いずれも敷地権である旨の登記がされている場合には、合筆の登記をすることができない。

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○ 「先取特権、質権、抵当権、根抵当権(根抵当権の仮登記はだめ)」が登記されていても【「登記の目的」「申請の受付の年月日及び受付番号」並びに「登記原因及びその日付」】が同一であれば合併と制限ならない。また、「信託」「鉱害賠償登録」の登記も同一の内容であれば合併制限とならない。

イ 甲土地及び乙土地について、いずれも先取特権の登記がされている場合であっても、当該先取特権の登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であれば合筆の登記をすることは妨げられない。

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✕ 「先取特権、質権、抵当権、根抵当権(根抵当権の仮登記はだめ)」が登記されていても【「登記の目的」「申請の受付の年月日及び受付番号」並びに「登記原因及びその日付」】が同一であれば合併と制限ならない。また、「信託」「鉱害賠償登録」の登記も同一の内容であれば合併制限とならない。

ウ 甲土地及び乙土地について、いずれも破産手続開始の登記がされている場合には、その後いずれも破産手続終結の登記がされているときであっても、破産手続開始の登記を抹消しなければ合筆の登記をすることができない。

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✕ 破産手続開始の登記がされたとしても破産手続終結の登記をされていれば、破産手続きが完了しているため合筆制限とならない。

エ 甲土地及び乙土地について、いずれも信託の登記がされている場合であっても、当該信託の登記について、信託目録に記録された登記事項のすべてが同一であれば、合筆の登記をすることは妨げられない。

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○ 「先取特権、質権、抵当権、根抵当権(根抵当権の仮登記はだめ)」が登記されていても【「登記の目的」「申請の受付の年月日及び受付番号」並びに「登記原因及びその日付」】が同一であれば合併と制限ならない。また、「信託」「鉱害賠償登録」の登記も同一の内容であれば合併制限とならない。

オ 甲土地及び乙土地について、不在者の財産管理人が合筆の登記を申請するには、家庭裁判所の許可を得なければならない。

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✕ 家庭裁判所が選任する不在者財産管理人は法定代理人であり、代理の目的である財産を管理するために行う合筆や分筆は家庭裁判所の許可は要しない管理行為とされる。

土地家屋調査士試験過去問H23-8

ウ 永小作権又は採石権の登記がある土地は、登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一であっても、合筆の登記を申請することはできない。

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○ 「先取特権、質権、抵当権、根抵当権(根抵当権の仮登記はだめ)」が登記されていても【「登記の目的」「申請の受付の年月日及び受付番号」並びに「登記原因及びその日付」】が同一であれば合併と制限ならない。また、「信託」「鉱害賠償登録」の登記も同一の内容であれば合併制限とならない。

オ 所有権の移転の仮登記がある土地は、その申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一である場合には、合筆の登記を申請することができる。

答えはクリック
✕ 「先取特権、質権、抵当権、根抵当権(根抵当権の仮登記はだめ)」が登記されていても【「登記の目的」「申請の受付の年月日及び受付番号」並びに「登記原因及びその日付」】が同一であれば合併と制限ならない。また、「信託」「鉱害賠償登録」の登記も同一の内容であれば合併制限とならない。

土地家屋調査士試験過去問H24-4

ウ 所有権の登記がある土地の合筆の登記を申請する場合において、登記識別情報を失念したときは、その旨を登記識別情報を提供することができない理由として申請情報の内容としなければならない。

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○ 本問の通り、所有権の登記がある土地の合筆の登記を申請する場合において、登記識別情報を失念したときは、その旨を登記識別情報を提供することができない理由として申請情報の内容としなければならない。

土地家屋調査士試験過去問H24-8

合筆の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

ア 甲土地にはA及びBを所有権の登記名義人とする所有権の登記があり、乙土地にはB及びCを所有権の登記名義人とする所有権の登記がある場合において、甲土地のA及びBの持分がそれぞれ2分の1であり、乙土地のB及びCの持分もそれぞれ2分の1であるときは、乙土地についてAがCの持分を取得したことを証する情報を提供して、甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記を申請することができる。

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✕ 合筆する土地同士の甲区は一致していなければならない。

イ 甲土地及び乙土地の登記記録の地目がいずれも宅地である場合であっても、甲土地と乙土地の地番区域が異なるときは、甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記を申請することはできない。

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○ 本問の通り、地番区域が異なる土地は合筆できない。

ウ 甲土地に承役地についてする地役権の登記がある場合には、甲土地を他の土地に合筆する合筆の登記を申請することはできない。

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✕ 土地の一部に承役地の登記があることは認められているため、合筆の登記を申請することができる。

エ 甲土地にAを表題部所有者とする表題登記のみがされている場合において、乙土地にAを所有権の登記名義人とする所有権の登記がされたときは、甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記を申請することができる。

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✕ 甲区がある土地とない土地は合筆できない。本問の場合、事前に甲区の申請を要する。

オ 甲土地に順位1番及び2番の抵当権の登記があり、乙土地に順位1番の抵当権の登記がある場合には、甲土地の順位2番及び乙土地の順位1番の抵当権の登記の登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一であっても、甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記の申請をすることはできない。

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○ 「先取特権、質権、抵当権、根抵当権(根抵当権の仮登記はだめ)」が登記されていても【「登記の目的」「申請の受付の年月日及び受付番号」並びに「登記原因及びその日付」】が同一であれば合併と制限ならない。また、「信託」「鉱害賠償登録」の登記も同一の内容であれば合併制限とならない。

土地家屋調査士試験過去問H26-8

ウ Aが所有権の登記名義人である土地につき合筆の登記を当該登記の申請代理人である土地家屋調査士Bによって申請する場合において、Aが署名して公証人の認証を受けた委任状を提供するときは、当該委任状につきAの印鑑に関する証明書を提供することを要しない。

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○ 署名して公証人の認証を受けた委任状を提供するときは、押印をしないため、印鑑に関する証明書を提供することを要しない。

土地家屋調査士試験過去問H27-6

オ 甲土地を要役地とする地役権の設定の登記がされている乙土地と、地役権の設定の登記がされていない丙土地との合筆の登記を申請する場合には、当該地役権設定の範囲を証する地役権者が作成した情報又は当該地役権者に対抗することができる裁判があったことを証する情報及び地役権図面を添付情報として提供しなければならない。

答えはクリック
○ 本問の通り、当該地役権設定の範囲を証する地役権者が作成した情報又は当該地役権者に対抗することができる裁判があったことを証する情報及び地役権図面を添付情報として提供しなければならない。

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