制限行為能力-土地家屋調査士試験過去問

土地家屋調査士過去問H25-1

未成年者Aが親権者Bの同意を得ることなく、自己が所有する甲土地についてCとの間で売買契約を締結した場合(以下この売買契約を「本件売買契約」という。)に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
なお、Aは婚姻しておらず、また、甲土地に係る処分の許可及び営業の許可も、受けていないものとする。

ア Aが成年者であることを信じさせるため詐術を用いた場合には、Aが未成年者であることをCが知っていたときであっても、Aは、本件売買契約を取り消すことができない。

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✕ Cが知っていた場合には取り消すことができる。

イ Aは、成年に達する前であっても、Bの同意を得れば、本件売買契約を追認することができる。

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○ 本問の通り、法定代理人の同意を得れば追認することができる。

ウ Aが成年に達する前に、CがBに対して1か月以内に本件売買契約を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をした場合において、Bがその期間内に確答を発しないときは、本件売買契約を追認したものとみなされる。

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○ 本問の通り、追認が擬制される。

エ Cが甲土地を更にDに売却した場合には、Aは、Dに対して取消しの意思表示をしなければ、本件売買契約を取り消すことができない。

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✕ 取消しの意思表示はCに対して行えば足りる。

オ Aは、成年に達した後、異議をとどめずに本件売買契約の代金をCから受領した場合には、本件売買契約を取り消すことができない。

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○ 本問の場合にも法定追認したことになる。

土地家屋調査士過去問H26-1

成年後見、保佐又は補助に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 成年被後見人は、意思能力のある状態で日常生活に関する法律行為をした場合であっても、その法律行為を取り消すことができる。

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✕ 日常生活に関する法律行為は取り消すことはできない。

イ 本人以外の者の請求により後見開始、保佐開始又は補助開始の審判をする場合には、いずれの場合も本人の同意がなければならない。

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✕ 補助開始の審判のみ本人の同意を要する。

ウ 被保佐人が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。

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○ 詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。

エ 成年被後見人が事理を弁識する能力を欠く常況にないこととなった場合には、後見開始の審判は直ちに失効し、成年被後見人は行為能力を回復する。

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✕ 成年被後見人は行為能力を回復するためには、後見開始の審判についての取り消しを要する。

オ 成年後見人は財産に関する法律行為一般について代理権を有し、保佐人及び補助人は家庭裁判所の審判により付与された特定の法律行為について代理権を有する。

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○ 本問の通り、成年後見人は財産に関する法律行為一般について代理権を有し、保佐人及び補助人は家庭裁判所の審判により付与された特定の法律行為について代理権を有する。

土地家屋調査士過去問H30-1

行為能力に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 未成年後見人が選任されている未成年者については、後見開始の審判をして成年後見人を付すことができない。

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✕ 未成年後見人と成年後見人との併存は可能である。

イ 成年被後見人が日用品を買い受けた場合には、その売主が買主について後見が開始していることを知らなかったときであっても、買主の成年後見人は、当該日用品の売買契約を取り消すことができる。

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✕ 成年被後見人がした日用品の買い物について取り消しすることができない。

ウ 被保佐人に十分な判断能力がある場合には、被保佐人と契約を締結しようとする者は、家庭裁判所に対し、利害関係人として、保佐開始の審判の取消しを請求することができる。

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✕ 民法第14条(保佐開始の審判等の取消し)第11条本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判を取り消さなければならない。

エ 被保佐人は、保証契約を締結する前にその行為をすることについて保佐人の同意を得たとしても、自己の判断でその保証契約の締結をやめることができる。

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○ 保佐人が同意した行為を被保佐人の判断で取り止めても問題はない。

オ 本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意が必要である。

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○ 民法第15条2(補助開始の審判)本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。

土地家屋調査士過去問R4-1

制限行為能力者に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。

ア 制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。

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○ 詐術を用いた制限行為能力者の契約は取消権を行使できない。

イ 時効の期間満了前 6 か月以内の間に成年被後見人に成年後見人がない場合には、その成年被後見人が行為能力者となった時又は成年後見人が就職した時から 6 か月を経過するまでの間は、その成年被後見人に対して、時効は完成しない。

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○ 時効の期間満了前 6 か月以内の間に成年被後見人に成年後見人がない場合には、被成年被後見人に不利な時効は成立しない。

ウ 被保佐人が第三者のために保証人となる場合には、保佐人の同意を得る必要はない。

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✕ 保佐人の同意を要する。

エ 本人以外の者の請求により保佐開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。

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✕ 保佐開始の審判に本人の同意は要しない。

オ 後見開始の審判をする場合において、本人が被保佐人であるときは、家庭裁判所は、その本人に係る保佐開始の審判を取り消さなければならない。

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○ 本問の通り、後見開始の審判をする場合において、本人が被保佐人であるときは、家庭裁判所は、その本人に係る保佐開始の審判を取り消さなければならない。

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