建物合併登記-土地家屋調査士試験過去問

「先取特権、質権、抵当権、根抵当権(根抵当権の仮登記はだめ)」が登記されていても【「登記の目的」「申請の受付の年月日及び受付番号」並びに「登記原因及びその日付」】が同一であれば合併と制限ならない。また、「信託」「鉱害賠償登録」の登記も同一の内容であれば合併制限とならない。

不動産登記法第56条(建物の合併の登記の制限)
次に掲げる建物の合併の登記は、することができない。
一 共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の合併の登記
二 表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に異なる建物の合併の登記
三 表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に持分を異にする建物の合併の登記
四 所有権の登記がない建物と所有権の登記がある建物との建物の合併の登記
五 所有権等の登記以外の権利に関する登記がある建物(権利に関する登記であって、合併後の建物の登記記録に登記することができるものとして法務省令で定めるものがある建物を除く。)の建物の合併の登記

不動産登記事務取扱手続準則第86条(合併の禁止)
法第54条第1項第3号の建物の合併の登記は,次に掲げる場合には,することができない。
一 附属合併にあっては,合併しようとする建物が主たる建物と附属建物の関係にないとき。
二 区分合併にあっては,区分された建物が互いに接続していないとき。

土地家屋調査士過去問H17-12

建物の合併の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものは、幾つあるか。

ア 甲建物と乙建物の表題部所有者が同一で、これらの建物が主従の関係にある場合であっても、それぞれの建物の敷地の所有権の登記名義人が異なるときは、甲建物と乙建物について、合併の登記をすることはできない。

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✕ 「建物」と「敷地」の所有権の登記名義人が異なっても建物合併登記の制限にならない。

イ 甲建物と乙建物の所有権の登記名義人が同一で、これらの建物が主従の関係にある場合であっても、当該登記名義人が死亡しているときは、その相続による所有権の移転の登記をした後でなければ、甲建物と乙建物について、合併の登記をすることはできない。

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✕ 不動産登記法第30条 表題部所有者又は所有権の登記名義人が表示に関する登記の申請人となることができる場合において、当該表題部所有者又は登記名義人について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人は、当該表示に関する登記を申請することができる。

ウ 甲建物と乙建物の所有権の登記名義人が同一で、これらの建物が主従の関係にある場合であっても、それぞれの建物に、登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一である賃借権の登記がされているときは、甲建物と乙建物について、合併の登記をすることはできない。

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○ 賃借権の登記は合併制限となる。

エ 一棟の建物に属する甲区分建物と乙区分建物の所有権の登記名義人が同一で、これらの区分建物が接続している場合であっても、これらの区分建物が主従の関係にないときは、甲区分建物と乙区分建物について、合併の登記をすることはできない。

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✕ 不動産登記事務取扱手続準則第86条 法第54条第1項第3号の建物の合併の登記は,次に掲げる場合には,することができない。 二 区分合併にあっては,区分された建物が互いに接続していないとき。

オ 一棟の建物に属する甲区分建物と乙区分建物とが主従の関係にある場合であっても、いずれの建物にも共用部分である旨の登記があるときは、甲区分建物と乙区分建物について、合併の登記をすることはできない。

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○ 不動産登記法第56条(建物の合併の登記の制限)次に掲げる建物の合併の登記は、することができない。一 共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の合併の登記

土地家屋調査士過去問H18-12

所有者が同一である甲建物と乙建物についての建物の合併の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものは幾つあるか。

ア 甲建物については所有権の登記があり、乙建物については表題登記のみがあるときは、甲建物と乙建物との建物の合併の登記は、することができない。

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○ 不動産登記法第56条(建物の合併の登記の制限)次に掲げる建物の合併の登記は、することができない。四 所有権の登記がない建物と所有権の登記がある建物との建物の合併の登記

イ 甲建物と乙建物がいずれも区分建物であるときは、両建物が互いに接続していなければ、甲建物を乙建物の附属建物とする建物の合併の登記をすることはできない。

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✕ 合併しようとする建物が主たる建物と附属建物の関係であれば、接続していなくても区分建物合併登記の申請ができる。 【不動産登記規則第86条 法第54条第1項第3号の建物の合併の登記は、次に掲げる場合には、することができない。(1) 附属合併にあっては、合併しようとする建物が主たる建物と附属建物の関係にないとき。(2) 区分合併にあっては、区分された建物が互いに接続していないとき。】

ウ 甲建物については所有権の登記以外に関する登記はないが、乙建物については抵当権の設定の登記があるときは、当該抵当権の登記名義人が抵当権を消滅させることを承諾したことを証する情報を添付すれば、甲建物と乙建物との建物の合併の登記を申請することができる。

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✕ 建物合併登記で抵当権を消滅することができない。建物分割登記であれば抵当権消滅承諾書を添付することにより分割する片方の抵当権を消滅する申請をすることができる。

エ 共有者及び共有持分が同一である甲建物と乙建物との建物の合併の登記は、共有者の1人が、単独で申請することができる。

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✕ 変更行為のため、共有者全員からの申請を要する。

オ 甲建物と乙建物のいずれにも共用部分である旨の登記がある場合であっても、両建物が同じ一棟の建物の共用部分であるときは、甲建物と乙建物との建物の合併の登記をすることができる。

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✕ 不動産登記法第56条(建物の合併の登記の制限)次に掲げる建物の合併の登記は、することができない。一 共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の合併の登記

土地家屋調査士過去問H20-18

建物の合併の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

ア 効用上一体として利用される状態にある所有者を同じくする二つの建物に、どちらにも登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一である所有権の移転の仮登記があり、このほかに所有権の登記以外の登記がない場合には、これらの建物の合併の登記を申請することができる。

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✕ 所有権の移転の仮登記がある場合には合併の登記ができない。

イ 効用上一体として利用される状態にある所有者を同じくする二つの建物について、どちらにも合併の妨げにならない同一の抵当権の登記がある場合において、その抵当権につき、登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一の移転の仮登記があり、このほかに所有権の登記以外の登記がないときは、これらの建物の合併の登記を申請することができる。

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○ 「先取特権、質権、抵当権、根抵当権(根抵当権の仮登記はだめ)」が登記されていても【「登記の目的」「申請の受付の年月日及び受付番号」並びに「登記原因及びその日付」】が同一であれば合併と制限ならない。また、「信託」「鉱害賠償登録」の登記も同一の内容であれば合併制限とならない

ウ 効用上一体として利用される状態にある所有者を同じくする二つの建物について、どちらにも合併の妨げにならない同一の抵当権の登記がある場合において、その抵当権につき、登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一の抵当権の変更の登記があり、このほかに所有権の登記以外の登記がないときは、これらの建物の合併の登記を申請することができる。

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○ 「先取特権、質権、抵当権、根抵当権(根抵当権の仮登記はだめ)」が登記されていても【「登記の目的」「申請の受付の年月日及び受付番号」並びに「登記原因及びその日付」】が同一であれば合併と制限ならない。また、「信託」「鉱害賠償登録」の登記も同一の内容であれば合併制限とならない。

エ 効用上一体として利用される状態にある所有者を同じくする二つの建物に、工場財団に属した旨の登記がされている場合には、これらの建物が同一の財団を組成するときであっても、これらの建物の合併の登記を申請することができない。

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○ 「先取特権、質権、抵当権、根抵当権(根抵当権の仮登記はだめ)」が登記されていても【「登記の目的」「申請の受付の年月日及び受付番号」並びに「登記原因及びその日付」】が同一であれば合併と制限ならない。また、「信託」「鉱害賠償登録」の登記も同一の内容であれば合併制限とならない

オ 敷地権の登記がある建物を主である建物とし、敷地権の登記がない建物をその附属建物とする合併の登記は、申請することができない。

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✕ 効用上一体として利用されている建物若しくは区分合併をする場合であれば、合併の登記の申請をすることができる。

土地家屋調査士過去問H21-11

1 所有権の登記名義人が建物の合併の登記を書面により申請する場合において、登記識別情報の通知を希望しないときは、あらかじめこれを希望しない旨の申出をする必要がある。

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○ 不動産登記法第21条 登記官は、その登記をすることによって申請人自らが登記名義人となる場合において、当該登記を完了したときは、法務省令で定めるところにより、速やかに、当該申請人に対し、当該登記に係る登記識別情報を通知しなければならない。ただし、当該申請人があらかじめ登記識別情報の通知を希望しない旨の申出をした場合その他の法務省令で定める場合は、この限りでない。

3 二つの建物の所在が、それぞれ異なる地番区域であっても、当該建物の合併の登記をすることができる。

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○ 異なる地番区域であっても合併しようとする建物が主たる建物と附属建物の関係であれば建物合併登記の申請をすることができる。

4 合併する双方の建物に所有権の登記のほかに質権の登記がされていて、その質権の登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一であるときは、これらの建物について合併の登記をすることができる。

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○ 「先取特権、質権、抵当権、根抵当権(根抵当権の仮登記はだめ)」が登記されていても【「登記の目的」「申請の受付の年月日及び受付番号」並びに「登記原因及びその日付」】が同一であれば合併と制限ならない。また、「信託」「鉱害賠償登録」の登記も同一の内容であれば合併制限とならない。

5 表題部所有者が建物の合併の登記を申請する場合には、当該登記の申請書に自己の印鑑に関する証明書を添付しなければならない。

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✕ 所有権の登記がある場合には登記識別情報及び印鑑証明書を要する。

土地家屋調査士過去問H22-5

建物の合併に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

ア 主である建物の居宅と附属建物の車庫から構成されている所有権の登記がない甲建物について、主である建物を取り壊し、附属建物であった車庫を主である建物として登記した後、取り壊した跡地に居宅が完成したことから、新築した居宅を主である建物とし、既存の車庫を附属建物とするには、新築した居宅について建物の表題登記をした後に、当該建物に甲建物を合併する登記の方法によらなければならない。

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○ 本問の通り、新築した居宅について建物の表題登記をした後に、当該建物に甲建物を合併する登記の方法によらなければならない。

イ 甲建物と乙建物について、いずれも登記名義人として同じ共有者が同じ持分で登記されている場合には、甲建物と乙建物の合併の登記は、共有者の一名が単独で申請することができる。

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✕ 変更行為として共有者全員の申請を要する。

ウ 甲建物と乙建物の双方に登記されている所有権の移転の登記に、いずれも買戻しの特約の登記がある場合には、買戻しの特約の登記の申請の受付年月日、受付番号並びに登記原因及びその日付が同じであっても、甲建物と乙建物を合併する登記をすることはできない。

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○ 「先取特権、質権、抵当権、根抵当権(根抵当権の仮登記はだめ)」が登記されていても【「登記の目的」「申請の受付の年月日及び受付番号」並びに「登記原因及びその日付」】が同一であれば合併と制限ならない。また、「信託」「鉱害賠償登録」の登記も同一の内容であれば合併制限とならない。

エ 甲建物と乙建物の所有権の登記名義人が同じである場合において、登記名義人が住所を移転し、甲建物については住所の変更の登記がされているが、乙建物については住所の変更の登記がされていないときは、登記名義人は、住所の変更を証する情報を提供して、甲建物と乙建物を合併する登記を申請することができる。

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✕ 住所の変更登記をした後に合併の登記を申請することができる。尚、表題部変更による住所変更登記と合併の登記は一の申請情報によって申請することはできる。

オ 甲建物の附属建物として登記されている区分建物を分割して、これを当該区分建物と接続する区分建物である乙建物に合併する登記の申請をするに当たっては、分割の登記及び合併の登記を一の申請情報によって申請することができる。

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○ 建物分割合併登記として一の申請情報によって登記を申請することができる。

土地家屋調査士過去問H22-5

ア いずれも所有権の登記がある建物について合併の登記の申請をするときは、合併に係る建物のうちいずれか1個の建物の所有権の登記名義人の登記識別情報を提供すれば足りる。

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○ 本問の通り、いずれも所有権の登記がある建物について合併の登記の申請をするときは、合併に係る建物のうちいずれか1個の建物の所有権の登記名義人の登記識別情報を提供すれば足りる。

エ 建物の合併の登記の申請をする場合において、合併前の双方の建物の各階平面図が登記所に備え付けられているときは、合併後の建物図面のみを提供すれば足り、合併後の各階平面図を提供する必要はない。

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✕ 合併後の各階平面図も要する。

土地家屋調査士過去問H25-17

乙建物を甲建物に合併する建物の合併の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
なお、各記述において、甲建物と乙建物のいずれにも抵当権もしくは賃借権の登記又は所有権の仮登記がある場合は、各登記又は仮登記は、登記の目的、申請の受付年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一であるものとする。

ア 甲建物と乙建物のいずれにも抵当権の設定の登記がある場合において、乙建物についてのみ抵当権の債権額の変更の登記がされているときは、建物の合併の登記をすることができない。

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○ 「先取特権、質権、抵当権、根抵当権(根抵当権の仮登記はだめ)」が登記されていても【「登記の目的」「申請の受付の年月日及び受付番号」並びに「登記原因及びその日付」】が同一であれば合併と制限ならない。また、「信託」「鉱害賠償登録」の登記も同一の内容であれば合併制限とならない。

イ 乙建物についてのみ抵当権の設定の登記がある場合においても、当該抵当権の抵当権者が当該抵当権を消滅させることを承諾したことを証する情報を提供すれば、建物の合併の登記をすることができる。

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✕ 本問の場合は合併前に抵当権の消滅を要する。

ウ 甲建物と乙建物のいずれにも賃借権の設定の登記がある場合においても、建物の合併の登記をすることができる。

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✕ 「先取特権、質権、抵当権、根抵当権(根抵当権の仮登記はだめ)」が登記されていても【「登記の目的」「申請の受付の年月日及び受付番号」並びに「登記原因及びその日付」】が同一であれば合併と制限ならない。また、「信託」「鉱害賠償登録」の登記も同一の内容であれば合併制限とならない。

エ 甲建物と乙建物がいずれも区分建物であり、甲建物についてのみ敷地権の登記があるときにおいても、建物の合併の登記をすることができる。

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○ 本問の通り、甲建物についてのみ敷地権の登記があるときにおいても、建物の合併の登記をすることができる。

オ 甲建物と乙建物のいずれにも所有権の仮登記がある場合には、建物の合併の登記をすることができない。

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○ 「先取特権、質権、抵当権、根抵当権(根抵当権の仮登記はだめ)」が登記されていても【「登記の目的」「申請の受付の年月日及び受付番号」並びに「登記原因及びその日付」】が同一であれば合併と制限ならない。また、「信託」「鉱害賠償登録」の登記も同一の内容であれば合併制限とならない。

土地家屋調査士過去問H28-14

建物の合併の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 甲建物と乙建物の所有権の登記名義人が同一である場合において、当該所有権の登記名義人が死亡しているときは、相続による所有権の移転の登記をした後でなければ、乙建物を甲建物の附属建物とする建物の合併の登記を申請することはできない。

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✕ 相続人は合併の登記を申請することができる。

イ 甲建物の所有権の登記名義人が住所を移転し、その後に当該所有権の登記名義人が乙建物の所有権を取得し、その旨の登記をした場合において、甲建物について住所の変更の登記がされていないときは、住所の変更を証する情報を提供したとしても、乙建物を甲建物の附属建物とする建物の合併の登記を申請することができない。

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○ 合併の登記を申請する前に甲建物及び乙建物の所有者登記名義人の登記内容が一致していなければならない。

ウ 一棟の建物に属する甲区分建物と乙区分建物について、その所有権の登記名義人が同一で、互いに接続している場合には、効用上一体の関係にないときであっても、区分合併の登記を申請することができる。

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○ 区分建物同士が接続していれば区分合併の登記を申請することができる。

エ 甲建物と乙建物の合併の登記を申請する場合には、従来の各階平面図の床面積に変更がないため、当該合併後の各階平面図を添付することを要しない。

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✕ 各階平面図の提供を要する。

オ 甲建物と乙建物の表題部所有者が同一である場合において、当該表題部所有者が乙建物を甲建物の附属建物とする建物の合併の登記を申請するときは、その印鑑に関する証明書を添付することを要しない。

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○ 表題部所有者の登記がある場合には登記識別情報及び印鑑証明書の提供を要しない。所有者登記名義人の登記がされたとこにより、表題部所有者の登記記録が抹消されている場合には、登記識別情報及び印鑑証明書の提供を要する。

土地家屋調査士過去問R1-15

イ Aを所有権の登記名義人とする建物の合併の登記について,土地家屋調査士を代理人として電子申請をする場合において,当該土地家屋調査士を代理人とする委任状にAが適正な電子署名を行ったときは,添付情報として,その電子証明書とともに作成後 3 月以内のAの印鑑に関する証明書を提供しなければならない。

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✕ 電子署名をしたため、印鑑証明書は要しない。

エ 所有権の登記のある建物の合併の登記について,土地家屋調査士を代理人として電子申請をする場合において,合併前の建物の所有権の登記について登記識別情報が書面で通知されているときは,当該書面をスキャナにより電磁的記録に記録し,当該土地家屋調査士が適正な電子署名を行った当該電磁的記録を添付情報として提供する方法により,当該登記識別情報を提供することができる。

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✕ 登記識別情報をスキャンして提供することはできない。

土地家屋調査士過去問R4-16

乙建物を甲建物の附属建物とする建物の合併の登記(以下「本件合併の登記」という。)に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。
なお、他の合併の登記の制限事由は考慮しないものとする。

ア 甲建物及び乙建物の所有権の登記名義人であるAが死亡した場合には、Aの相続人であるBは、甲建物及び乙建物について相続による所有権の移転の登記をした後でなければ、本件合併の登記を申請することができない。

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✕ 相続証明書を提出して相続人として本件合併の登記を申請することができる。

イ 甲建物及び乙建物がそれぞれ異なる登記所の管轄に属する場合であっても、本件合併の登記を申請することができる。

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○ 本問の通り、甲建物及び乙建物がそれぞれ異なる登記所の管轄に属する場合であっても、本件合併の登記を申請することができる。

ウ 乙建物の種類に変更が生じている場合には、当該変更に係る建物の表題部の変更の登記及び本件合併の登記の申請は、一の申請情報によってすることができる。

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○ 本問の通り、建物の表題部の変更の登記及び本件合併の登記の申請は、一の申請情報によってすることができる。

エ いずれも同一の一棟の建物に属する区分建物であり、共用部分である旨の登記がされている甲建物及び乙建物について、本件合併の登記を申請することはできない。

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○ 本問の通り、共用部分である旨の登記がされている甲建物及び乙建物について、本件合併の登記を申請することはできない。

オ 住居表示の実施により甲建物及び乙建物の所有権の登記名義人であるAの住所に変更があったときは、Aは、住所の変更の登記をすることなく、住居表示の実施を証する情報を提供して、本件合併の登記を申請することができる。

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✕ 本件合併の登記を申請する前に、住居表示の実施を証する情報を提供して変更の登記の申請をしなければならない。

土地家屋調査士試験自習室(過去問等一覧)

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