法律行為-土地家屋調査士試験過去問
土地家屋調査士過去問H19-1
次の対話は、法律行為の条件に関する教授と学生との対話である。教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。
教授: 今日は、法律行為の条件について聞きたいと思います。Aが、Bとの間で、Bが来年の7月に開催される大会に優勝した場合には、Bに対し、来年の4月分からさかのぼって奨学金を給付するとの合意をしたとしましょう。その後、Bが実際に優勝した場合には、Bは4月分から奨学金を請求することができますか。
学生:ア これは、条件の成就により奨学金の給付という契約の効力を発生させるものですので、停止条件に該当しますが、停止条件の付された法律行為は停止条件が成就したときからその効力を生ずるものですので、Bは4月分から奨学金を請求することはできません。
教授: 当事者が停止条件を付して契約を締結したが、実際には、停止条件とした事実が既に発生していたとします。この契約の効力はどうなりますか。
学生:イ そのような場合には、その条件は付されなかったのと同様に扱われ、有効であることになります。
教授: ある土地の所有者Cが、隣接地の所有者Dの知らないうちに両土地間の境界線をCに有利に移設してくれれば、Eに対して50万円を贈与する旨の契約をEとの間で締結したとします。この契約の効力はどうなりますか。
学生:ウ 契約に付された条件は不法なものですから、その条件は付されなかったのと同様に扱われ、有効であることになります。
教授: ある動産の所有者が、5年後にGに対してその動産を贈与するが、Fの気が変わった場合にはいつでも契約は効力を失うとの条件を付して書面により贈与契約を締結したとします。この契約の効力はどうなりますか。
学生:エ これは、Fの意思のみに係る条件を付したものですので、契約自体が無効となります。
教授: HがIとの間で、契約日から7日以内に動産の修理を完了した場合には、Iに対して所定の修理代金に加えて割増しで修理代金を支払うとの内容の契約を締結したとします。この場合において、HがIの修理道具をわざと損壊し、そのため、5日以内に修理作業を完了することが可能であったのに、修理作業の完了が10日後に遅延してしまったときには、どうなりますか。
学生:オ この場合には、Hは故意に条件の成就を妨害しています。したがって、Iは、条件が成就したものとみなしてHに対して割増分の修理代金の支払をも請求することができます。
土地家屋調査士過去問H20-3
次のアからオまでの記述は、無効な法律行為と取り消すことができる法律行為に関するものである。これらの記述のうち、「この法律行為」が取り消すことができる法律行為のみを指しているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。
ア この法律行為は、行為の後一定の期間が経過することにより、確定的に有効となる場合がある。
イ この法律行為は、だれでもその効力がない旨を主張することができる。
ウ この法律行為は、その効力がない旨の主張をしたときから将来に向かってのみ、効力を失う。
エ この法律行為により金銭債務を負担した債務者がその金銭の支払をした後であっても、債務者は、支払った金銭の返還を請求することができる。
オ 成年被後見人がした法律行為は、原則としてこの法律行為である。
土地家屋調査士過去問H24-2
法律行為に付された条件に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。
ア 農地の売買契約について、「農業委員会の許可を受けなければ、農地の所有権は移転しない。」旨の条項を設けた場合において、売主による故意の妨害行為があったために農業委員会の許可を受けることができなかったときは、買主は、農業委員会の許可を受けたものとみなして、当該農地の所有権を取得することができる。
イ 甲土地の買主が甲土地の売買代金の支払いを遅滞している場合において、売主がした「2週間以内に甲土地の売買代金を支払わないときは、売買契約を解除する。」旨の意思表示は、単独行為に条件を付すものであるから、無効となる。
ウ 「Aが結婚したら、Bは、Aに対し、B所有の甲土地を贈与する。」旨の契約をA及びBが締結した場合には、当事者は、甲土地について、条件付所有権の移転の仮登記をすることができる。
エ 「Aが大学に合格したら、Bは、Aに対し、B所有の乙建物を贈与する。」旨の契約をA及びBが締結した場合において、Cの放火により乙建物が滅失したときは、Aは、大学に合格する前であっても、Cに対し、乙建物の価値相当額の損害の賠償を請求することができる。
オ 「Aが大学で進級することができなかったら、Bは、Aに対して支払ってきた奨学金をその後は支払わない。」旨の契約をA及びBが締結した場合において、Aが大学で進級することができなかったときは、Bは、Aが大学で進級することができなかったことを知らなくても、Aに対して奨学金を支払う義務を免れる。