地積更正-土地家屋調査士試験過去問
土地家屋調査士過去問H17-15
地積に関する更正の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。
ア 登記記録の地積に錯誤があるにもかかわらず、当該土地の所有権の登記名義人がその更正の登記をしないまま第三者に所有権を移転した場合には、新たな所有者は、その更正の登記の申請をしなければならない。
イ 抵当権の設定の登記がされた土地について地積に関する更正の登記の申請をする場合には、抵当権の登記名義人が承諾したことを証する情報を申請情報と併せて提供しなければならない。
ウ 共有名義の土地の地積に関する更正の登記の申請は、共有者として登記されている登記名義人のうちの1人が単独ですることができる。
エ 地積に関する更正の登記の申請をする場合において、地積が増加するときは、その増加部分について表題部所有者又は所有権の登記名義人が所有権を有することを証する情報を申請情報と併せて提供しなければならない。
オ 登記記録の地積に錯誤がある土地の一部を買い受けた者は、当該土地の所有権の登記名義人に代位して分筆の登記の申請をする前提として、当該所有権の登記名義人に代位して地積に関する更正の登記の申請をすることができる。
土地家屋調査士過去問H20-9
ウ 株主総会において解散決議がされた株式会社の代表精算人は、当該会社が所有権の登記名義人である土地の地積に関する更正の登記を申請することができる。
土地家屋調査士過去問H21-7
地積の更正の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。
ア 地積に誤りがあり土地の一部について所有権を取得した者は、当該部分の所有権を証する情報を提供して、代位により地積の更正及び当該部分の分筆の登記を申請することができる。
イ 甲地の一部を乙地とする分筆の登記の申請において、申請しようとする分筆線の位置を誤って申請し、そのまま登記が完了した場合には、分筆線の位置を更正するために甲地及び乙地について地積の更正の登記を申請することができる。
ウ 地積に誤りがある土地の利害関係人は、当該土地の所有権の登記名義人に対し地積の更正の登記手続を命ずる判決を得て、代位により地積の更正の登記を申請することができる。
エ 代位による申請で地積の更正の登記がされた場合において、当該土地の所有権の登記名義人は、後日当該代位原因が存在しなかったことを明らかにすれば錯誤を原因として地積の更正の登記の抹消を申請することができる。
オ 測量の結果が、登記記録の地積と異なる場合において、その差が不動産登記規則に定められている誤差の限度の範囲内であるときであっても、地積の更正の登記を申請することができる。
土地家屋調査士過去問H22-11
地積に関する更正の登記についての次のアからオまでの記述のうち、正しいものは、幾つあるか。
ア 抵当権の登記がある土地の地積に関する更正の登記の申請をする場合において、その土地の地積が減少するときは、抵当権者の承諾があったことを証する情報を提供しなければならない。
イ 地図に表示された土地の区画又は地番に誤りがあるため、当該土地の所有権の登記名義人が地図の訂正の申出をする場合において、当該土地の登記記録の地積に錯誤があるときは、地積に関する更正の登記の申請を併せてしなければならない。
ウ 地積に関する更正の登記の申請と合筆の登記の申請は、一の申請情報によって申請することができる。
エ 分筆の登記の申請をするに当たり、申請人が分筆線の位置を誤って申請してしまい、それぞれの地積が予定していた地積と異なってしまった場合には、分筆の登記がされた後の両土地について、地積に関する更正の登記の申請をすることができる。
オ 表題部所有者又は所有権の登記名義人は、登記されている地積と実際の地積が相異することが判明した日から1か月以内に、地積に関する更正の登記を申請しなければならない。
土地家屋調査士過去問H26-9
地積の更正の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 土地の表題部所有者又は所有権の登記名義人は、地積について錯誤があったことが判明した日から1か月以内に、地積の更正の登記を申請しなければならない。
イ 一筆の土地の一部を時効取得した者は、当該土地の所有権の登記名義人に代位して分筆の登記を申請する場合に、当該土地について、分筆前の地積と分筆後の地積との差が分筆前の地積を基準にして不動産登記規則に定められている地積測定における誤差の限度を越えるときであっても、当該土地について地積の更正の登記を代位によって申請することはできない。
ウ 土地の地積が減少することとなる地積の更正の登記を申請する場合には、当該土地に抵当権の設定の登記がされていても、その抵当権の登記名義人が承諾したことを証する情報を提供することを要しない。
エ 土地の表題部所有者又は所有権の登記名義人のほか、当該土地の抵当権の登記名義人も、当該土地について地積の更正の登記を申請することができる。
オ A及びBが所有権の登記名義人である土地について、Aが単独で地積の更正の登記を申請する場合であっても、Bが承諾したことを証する情報を提供することを要しない。
土地家屋調査士過去問H30-4
イ 会社法人等番号を有しない法人が土地の地積に関する更正の登記を申請するときは,作成後3月以内の当該法人の代表者の資格を証する情報を添付情報として提供しなければならない。
地家屋調査士過去問H30-8
ア 抵当権の設定の登記がされている土地について,地積に関する更正の登記を申請する場合には,その申請情報と併せて,当該抵当権の登記名義人が登記記録上の地積を更正することについて承諾したことを証する情報を提供しなければならない。
ウ 地番区域が相互に異なり,所有権の登記名義人が同一である甲土地と乙土地のそれぞれについて,当該登記名義人が地積に関する更正の登記を申請する場合において,甲土地と乙土地とが同一の登記所の管轄区域内にあるときは,一の申請情報により,当該申請をすることができる。
地家屋調査士過去問R2-8
地積に関する更正の登記についての次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記 1 から 5 までのうち,どれか。
ア 登記記録の地積に錯誤があることが判明した土地の抵当権の登記名義人は,当該土地の地積に関する更正の登記を申請することができる。
イ 甲土地の地積に関する更正の登記と甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記は,一の申請情報により申請することができる。
ウ 一筆の土地に係る全ての筆界について筆界特定がされた場合において,筆界特定手続記録により,当該土地の登記記録の地積に錯誤があると認められるときは,当該土地の管轄登記所の登記官は,当該土地の表題部所有者又は所有権の登記名義人に対して地積に関する更正の登記の申請を促すことなく,職権で地積に関する更正の登記をしなければならない。
エ 土地の地積に関する更正の登記を申請する場合において,更正後の土地の地積が増加するときは,添付情報として,増加部分の所有権を有することを証する情報を提供しなければならない。
オ 土地の所有権の登記名義人が死亡し,その相続人の一人が当該土地の地積に関する更正の登記を申請する場合には,添付情報として,他の相続人の承諾を証する情報を提供することを要しない。
土地家屋調査士過去問R4-7
ア 土地の地積が誤って登記されていることを知った当該土地の所有権の登記名義人は、地積が誤っていることを知った日から 1 か月以内に、地積に関する更正の登記を申請しなければならない。
イ 甲土地の地積に関する更正の登記を申請する場合において、登記所に備え付けられた甲土地の地積測量図に記載された地積と更正後の地積の差が公差の範囲内であるときは、地積測量図の提供を省略することができる。
ウ 甲土地の表題登記の申請に際して提供された地積測量図の求積計算が誤っていたために誤った地積により表題登記がされたときは、甲土地の表題部所有者は、地積測量図の訂正の申出によって甲土地の登記記録の地積を訂正することができる。