不動産登記法基準の床面積について

不動産登記規則 第115条 建物の床面積は、各階ごとに壁その他の区画の中心線(区分建物にあっては、壁その他の区画の内側線)で囲まれた部分の水平投影面積により、平方メートルを単位として定め、一平方メートルの百分の一未満の端数は、切り捨てるものとする。

不動産登記規則 第115条

床面積とは、当たり前ですが床の面積です。

不動産登記法では、床面積を上の準則に記載されている通り、一平方メートルの百分の一未満の端数は、切り捨てて病気します。

例えば「111.11111111㎡」の広さであれば「一平方メートルの百分の一未満の端数は、切り捨て」して111.11㎡となります。

また、戸建等の住宅は壁芯で床面積を計算しますが、分譲マンションは、そもそも隣との壁の所有者が確定できないので内法で面積を計算します。

床面積に算入される天井の高さにも決まりがあり、高さが1.5m以下であれは床面積に算入されません。しかし、一部でも1.5m以上であればその全体が算入されます(例外あり 不動産登記事務取扱手続準則第82条)。

例外はありますが、建物には「屋根と壁がある」「地面に定置している」「何かしらの使い道がある」ことが必要です。

そのため、建物でも壁がない場所「外階段ベランダ等」が床面積として算定されないのはこのためです。

例外も含めて下記に床面積の準則を記載します。

建物の床面積は,規則第115条に定めるところによるほか,次に掲げるところにより定めるものとする。
一 天井の高さ1.5メートル未満の地階及び屋階(特殊階)は,床面積に算入しない。ただし,1室の一部が天井の高さ1.5メートル未満であっても,その部分は,当該1室の面積に算入する。
二 停車場の上屋を有する乗降場及び荷物積卸場の床面積は,その上屋の占める部分の乗降場及び荷物積卸場の面積により計算する。
三 野球場,競馬場又はこれらに類する施設の観覧席は,屋根の設備のある部分の面積を床面積として計算する。
四 地下停車場,地下駐車場及び地下街の建物の床面積は,壁又は柱等により区画された部分の面積により定める。ただし,常時一般に開放されている通路及び階段の部分を除く。
五 停車場の地下道設備(地下停車場のものを含む。)は,床面積に算入しない。
六 階段室,エレベーター室又はこれに準ずるものは,床を有するものとみなして各階の床面積に算入する。
七 建物に附属する屋外の階段は,床面積に算入しない。
八 建物の一部が上階まで吹抜になっている場合には,その吹抜の部分は,上階の床面積に算入しない。
九 柱又は壁が傾斜している場合の床面積は,各階の床面の接着する壁その他の区画の中心線で囲まれた部分による。
十 建物の内部に煙突又はダストシュートがある場合(その一部が外側に及んでいるものを含む。)には,その部分は各階の床面積に算入し,外側にあるときは算入しない。
十一 出窓は,その高さ1.5メートル以上のものでその下部が床面と同一の高さにあるものに限り,床面積に算入する。

不動産登記事務取扱手続準則第82条

この記載は不動産登記法の内容であり、建築基準法とでは算入の基準が異なる場合があります。そのため、登記簿と建築図面は床面積が一致しないことがあります。

最後までお読みくださりありがとうございました。このサイトが何かの参考となれば幸いです。

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