建物の使用方法が変わったら表題部変更登記は必要です

不動産登記法 第1条 この法律は、不動産の表示及び不動産に関する権利を公示するための登記に関する制度について定めることにより、国民の権利の保全を図り、もって取引の安全と円滑に資することを目的とする。

不動産登記法

不動産登記簿は、その不動産がどのような状態であるのか判断をするために公示されています。

例えば不動産登記簿に建物の情報が記載されている場合、その登記簿がどのようなものであるのか特定をするために、建物の種類、構造、床面積、所在等が記載されています。

当然これらに変更があった場合には表題部変更登記が必要であり、これは所有者等の義務となります。例えば「建物の種類(住居や店舗等の使用内容の変更)・構造や床面積(増改築等)・所在(えい行移転)に変更があった場合には、表題部変更登記をしなければなりません。この登記を怠った場合には、10万円の過料は存在します

私は不動産業者として、これまでたくさんの登記簿を見てきました。その中で、本来ならばしなければならない表題部変更登記をしていない不動産も少なからずありました。

増築をしたのに変更登記を意識的にしていなかった方は確信犯の可能性はありますが、私が気にしているのは、建物の使用方法を変更した場合です。

例えば事務所という種類で登記をしている建物で飲食業を始めた場合(建築基準法はクリアーしているものとします)、表題部変更登記をして店舗等に変更をしなければなりません。

このような変更をしても建物を増改築している訳ではなく、建物の使用方法を変更しているだけなので、登記簿の変更が必要だと認識していない方は多いように思います。正直な話、また、これは細かい部分なので不動産業者でも認識をしていない方も多いと思います。

確信犯で行わない方は兎も角として、義務であれば行う方はいると思いますので、建物表題部変更登記を忘れているかもしれないという方は登記所若しくは土地家屋調査士等に確認をされることをお勧めします。

最後までお読みくださりありがとうございました。このサイトが何かの参考となれば幸いです。

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