土地区画整理事業の清算金のことを調べました

土地区画整理事業のことを調べていた所、すごく分かり易く説明している動画を発見しました。是非ご覧になって頂ければと思います。

このことを調べようと思った理由は清算金で1,300万円を請求されたというニュースを見たからです。

私は不動産業者として、このようなトラブルにあったことはありませんが、土地の媒介等をする際、気を付けなければならないと思いました。お客様が、いきなり高額を請求されて困るということがないように取引しなければなりません。

今回、私が調べたことを下記に纏めて記載いたしますので、宜しければご参考頂ければと思います。

土地区画整理法に基づく制限を不動産取引の重要事項説明をするのは不動産業者の義務です。計画決定段階土地であっても説明義務があり、不備がある場合には損害賠償の負担する判例があります。

土地区画整理事業の清算金は換地処分の公告があった日の翌日に確定するため、問い合わせても事前には教えて貰えないことが普通のようです。

事例等で清算金を予測することはできますが、その額より大幅に増えていたとしても支払わなければなりません。

清算金が多いということは、多くの換地を受け取ったから請求を受けた結果のため、法律上は請求が適正と考えられます。清算金の分割払いを希望する場合には土地区画整理事業における清算金事務取扱規則第5条に記載されている通り、申し出ることはできるようです。

最後までご覧頂きありがとうございました。このサイトが何かの参考となれば幸いです。

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