相隣関係-土地家屋調査士試験過去問


土地家屋調査士過去問H28-2

相隣関係に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいのもの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 土地の所有者が隣地の所有者と共同して境界標を設けるときは、その設置の費用は、双方の土地の広狭に応じて分担する。

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✕ 民法上は按分する。

イ 境界線から50センチメートル以上の距離を保たないで建物の建築をしようとする者があるときであっても、建築に着手した時から1年を経過した後は、隣地の所有者は、その建築を中止させることができない。

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○ 一年を経過した場合には、中止させることができない。

ウ 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その枝を切り取ることができる。

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✕ 境界を越えているだけでは所有者に、その枝を切断する請求をすることしかできない

民法233条(2023年改正)
1、⼟地の所有者は、隣地の⽵⽊の枝が境界線を越えるときは、その⽵⽊の所有者に、その枝を切除させることができる。
2、前項の場合において⽵⽊が数⼈の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
3、第1項の場合において、次に掲げるときは、⼟地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
⼀ ⽵⽊の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、⽵⽊の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
⼆ ⽵⽊の所有者を知ることができず、⼜はその所在を知ることができないとき。
三 急迫の事情があるとき。
4、隣地の⽵⽊の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

エ 土地の所有者は、境界の付近において建物を修繕するため必要があるときであっても、その居住者の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはできない。

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○ 本問の通り、承諾がなければ、その「住家」に立ち入ることはできない。尚、令和5年4月1日より隣人の承諾から、その居住者の承諾に法改正されているため、本問はその部分を改正している。

オ Aがその所有する土地を甲土地と乙土地とに分筆して甲土地をBに譲渡し、これにより甲土地が乙土地及びC所有の丙土地に囲まれた袋地(公道に通じない土地)となった場合において、Aが乙土地を譲渡したときは、Bは、公道に至るため、丙土地を通行することができる。

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✕ Bは乙土地を通行することができる。

土地家屋調査士過去問R2-3

相隣関係に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは,後記 1 から 5 までのうち,どれか。

ア 他の土地に囲まれて公道に通じない土地(以下「袋地」という。)の譲受人は,袋地について所有権の移転の登記を経由しなくとも,その袋地を囲んでいる他の土地(以下「囲繞地」という。)の所有者に対して,公道に至るため,囲繞地を通行することができる権利(以下「囲繞地通行権」という。)を主張することができる。

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○ 袋地を譲り受けた者は登記がなくても囲繞地通行権の主張ができる。

イ 他の土地及び水路によって囲まれており,水路を通行すれば公道に至ることができる土地の所有者は,公道に至るため,当該他の土地を通行することはできない。

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✕ 本問の場合も囲繞地通行権の主張ができる。

ウ 自動車による通行を前提とする囲繞地通行権は,囲繞地の所有者の承諾がなければ成立しない。

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✕ 自動車の囲繞地通行権の必要性と囲繞地の所有者の不利益等を考慮して総合的に判断される。

エ 囲繞地について囲繞地通行権を有する袋地の所有者が,囲繞地に通路を開設するためには,囲繞地の所有者の承諾を要する。

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☓ 袋地の所有者は、囲繞地の所有者の最も損害の少ない方法で必要が認められる場合には、囲繞地に通路の開設ができる。

オ 共有物の分割によって袋地を生じた場合に,袋地の所有者が,公道に至るため,他の分割者の所有する土地について有する通行権は,当該他の分割者の所有する土地に特定承継が生じた場合であっても,消滅しない。

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○ 本問の通り、当該他の分割者の所有する土地に特定承継が生じた場合であっても,消滅しない。

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