分割合併登記-土地家屋調査士試験過去問
土地家屋調査士過去問R3-16
ア 甲建物の附属建物及び乙建物の附属建物が区分建物である場合において,甲建物からその附属建物を分割して乙建物の附属建物に合併する建物の分割の登記及び建物の合併の登記の申請は,乙建物の附属建物が甲建物の附属建物と接続していないときは,することができない。
イ 甲建物から附属建物を分割して乙建物の附属建物とする建物の分割の登記及び附属合併の登記をするときは,乙建物の登記記録の表題部に甲建物から分割した旨が記録される。
エ 甲建物について,所有権の保存の登記がされた後に,新築した建物を甲建物の附属建物とする旨の表題部の変更の登記がされている場合には,当該附属建物を分割して乙建物の附属建物とする建物の分割及び合併の登記の申請は,当該分割前の甲建物の所有権の保存の登記が完了した際に通知された登記識別情報を提供してすることで
きる。