電子申請-土地家屋調査士試験過去問

土地家屋調査士試験過去問H20-10

電子申請に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

ア 電子申請により土地家屋調査士が代理人として表示に関する登記を申請するときは、その土地家屋調査士が申請情報に電子署名をしなければならない。

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○ 代理人が電子申請をする場合、申請情報に電子署名をするのは代理人である。

イ 電子申請により表題登記を申請する場合において、申請人が電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律第3条第1項の規定に基づき作成された電子証明書を提供したときは、住所を証する情報の提供を要しない。

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○ 不動産登記規則第44条 電子申請の申請人がその者の前条第一項第一号に掲げる電子証明書を提供したときは、当該電子証明書の提供をもって、当該申請人の現在の住所を証する情報の提供に代えることができる。

ウ 所有権の登記名義人について登記識別情報が書面で通知されている場合において、電子申請による合筆の登記を申請するときは、通知を受けた所有権の登記名義人が、通知書をスキャナにより電磁的記録に記録し、これに当該所有権の登記名義人が電子署名をし、添付情報として提供することができる。

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✕ 電子申請の場合、登記識別情報は入力する方法により提供する。

エ 電子申請により表題登記を申請する場合において、所有権を証する情報が書面に記載されているときは、当該書面をスキャナにより電磁的記録に記録して、申請代理人がこれに電子署名をし、添付情報として提供することができる。

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○ 電子申請の添付情報として、申請人又はその代表者若しくは代理人が作成したもの並びに土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面及び各階平面図以外の添付情報については、当該書面に記載された情報を電磁的記録に記録したものを添付情報とすることができる。この場合において、当該電磁的記録は、当該電磁的記録を作成した者による電子署名が行われているものでなければならない。

オ 電子申請により地積に関する更正の登記をする場合において、地積測量図が書面で作成されているときは、当該書面をスキャナにより電磁的記録に記録して、当該図面の作成者がこれに電子署名をし、添付情報として提供しなければならない。

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✕ 電子申請の添付情報として、申請人又はその代表者若しくは代理人が作成したもの並びに土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面及び各階平面図の書面に記載された情報を電磁的記録に記録して添付情報とすることはできない。

土地家屋調査士試験過去問H22-16

電子申請の方法(書面を提出する方法により添付情報を提供する場合を除く。)により表示に関する登記を申請する場合に登記所に提供する次のアからオまでの添付情報のうち、その情報が書面に記載されているときは、当該書面を電磁的記録に記載したもので、当該電磁的記録に当該電磁的記録の作成者の電子署名が行われているものを添付情報とすることができるものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

ア 建物の表題登記を代理人によって申請する場合に提供する当該建物の所有者が作成した代理権限を証する情報

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添付情報とすることができない【所有者等が最初から電磁的記録で作成すれば良いため、特則電子申請のためにスキャンしたものを添付情報にすることはできない。令和元年11月11日からスタートした調査士報告方式であればスキャンしたものを添付情報にすることができる。】 

イ 建物を増築したことにより建物の表題部の変更の登記を申請する場合に所有者が所有権を有することを証明する情報として提供する工事完了引渡証明情報

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添付情報とすることができる【所有者及び代理人が作成したものではないため、添付情報とすることができる。】

ウ 地役権の登記が承役地の分筆の登記を申請する場合において、地役権設定の範囲が分筆後の土地の一部であるときに提供する、当該地役権設定の範囲を証する地役権者が作成した情報

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添付情報とすることができる【地役権者が作成した情報は所有者及び代理人が作成したものではないため、添付情報とすることができる。】

エ 建物を取り壊したことにより建物の滅失の登記を代理人によって申請する場合に提供する代理人が作成した不動産登記規則第93条に規定する調査報告情報

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添付情報とすることができない【所有者及び代理人が作成したものをスキャンして添付情報とすることができない(最初から電子で作成すれば良い)。】

オ 建物の合体の登記を申請する場合に提供する建物図面及び各階平面図

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添付情報とすることができない【所有者及び代理人が作成したものをスキャンして添付情報とすることができない(最初から電子で図面を作成すれば良い)。】

土地家屋調査士試験過去問H28-5

電子申請における添付情報の提供方法の特例(不動産登記令附則第5条に規定する添付情報の提供方法に関する特例。以下「特例方式」という。)により表示に関する登記を申請する場合に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 特例方式により添付情報を提供するときは、各添付情報につき書面を提出する方法によるか否かの別を申請情報の内容とすることを要しない。

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✕ 各添付情報につき書面を提出する方法によるか申請情報としなければならない。

イ 書面に記載されている添付情報を登記所に提出する方法は、当該書面を登記所へ持参する方法及び送付する方法のいずれによることもできる。

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○ 当該書面を登記所へ持参する方法及び送付する方法のいずれによることもできる。

ウ 書面に記載されている添付情報を送付する方法により提出するときは、書留郵便又は信書便の役務であって当該信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによらなければならない。

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○ 書留や赤のレターパック等を使用しなければならない。

エ 申請の却下又は取下げがあったときは、特別方式により提出された添付書面は、偽造された書面その他の不正な登記の申請のために用いられた疑いのある書面を除き、申請人に還付される。

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○ 添付書面は、偽造された書面その他の不正な登記の申請のために用いられた疑いのある書面を除き、申請人に還付される。

オ 特別方式により提出された添付書面については、原本の還付を請求することができない。

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✕ 原本の還付を請求することができる。

土地家屋調査士試験過去問H30-4

エ 電子申請により所有権の登記のある土地の合筆の登記の申請をする場合には,電子申請における添付情報の提供方法の特例(不動産登記令附則第5条に規定する添付情報の提供方法に関する特例)により,登記識別情報が記載された書面を添付情報として登記所に提出することができる。

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✕ 登記識別情報は電子情報処理組織を使用して送信する。

オ 電子申請をした土地の地目に関する変更の登記の申請情報に補正することができる不備がある場合において,登記官が定めた相当の期間内に当該登記の申請人がその不備を補正するときは,当該登記の申請人は,電子情報処理組織を使用する方法により当該申請情報の補正をしなければならない。

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○ 電子申請の補正は電子情報処理組織して電子で補正をしなければならない。

土地家屋調査士試験過去問R3-4

次の対話は、土地家屋調査士(以下「調査士」という。)が代理人として電子申請の方法により土地の合筆の登記の申請をする場合に関する調査士と補助者との対話である。調査士の質問に対する次のアからオまでの補助者の解答のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

調査士: 土地の所有権の登記名義人が登記識別情報を記載した書面の交付を受ける方法により登記識別情報の通知を受けていた場合において、電子申請の方法による当該土地の合筆の登記の申請について申請情報と併せて当該登記識別情報を提供するときは、代理人である調査士は、当該書面をスキャナにより読み取って作成した電磁的記録に、調査士による電子署名を付したものを提供することはできますか。

補助者:ア 当該書面をスキャナにより読み取って作成した電磁的記録に、調査士による電子署名を付したものを提供することができます。

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✕ 登記識別情報を情報処理組織で送信をする方法により提供をする。スキャナによる方法はできない。

調査士: 電子申請の方法により土地の合筆の登記の申請をする場合において、不動産登記令附則第5条に規定する添付情報の提供方法に関する特例により添付情報が記載された書面を登記所に提出するときは、代理人である調査士は、当該書面を登記所へ持参しなければなりませんか。

補助者:イ 登記所へ持参する方法と送付する方法のいずれかによることができます。

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○ 本問の通り、登記所へ持参する方法と送付する方法のいずれかによることができる。

調査士: 調査士が代理人として電子申請の方法により土地の合筆の登記の申請をする場合において、申請人が代理人の権限を証する情報が記載された委任状をスキャナにより読み取って当該情報が記録された電磁的記録を作成したときは、調査士は、調査士による電子署名を付した上で、当該電磁的記録に記録した情報を添付情報とすることができますか。

補助者:ウ 申請人による電子署名が付されていませんので、添付情報とすることはできません。

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○ 申請人が作成をした代理権限証書は申請人の電子署名を要する。

調査士: 同様の事例において、代理人である調査士が当該委任状を確認した上でスキャナにより読み取って電磁的記録を作成し、これに調査士による電子署名が付されている場合において、当該電磁的記録に記録された情報及び当該電磁的記録の作成過程が記録された申請に係る不動産の調査に関する報告を申請情報と併せて提供する方式(以下「調査士報告方式」という。)により当該登記の申請をしたときは、登記官に対して当該委任状原本を提示する必要がありますか。

補助者:エ 調査士報告方式により当該登記の申請をした場合には、当該委任状原本の提示を省略することはできません。

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✕ 調査士方式の場合には、原本の提示を省略することができる。

調査士: 電子申請の方法により土地の合筆の登記の申請をした場合において、その後、当該申請を取り下げるときは、当該申請を取り下げる旨の情報を記載した書面を登記所に提出する方法によってすることができますか。

補助者:オ 当該申請の取下げは、その申請を取り下げる旨の情報を記載した書面を登記所に提出する方法によってすることができます。

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✕ 電子申請の取下は電子で行う。

土地家屋調査士試験過去問R3-5

オ 電子申請の方法によって登記を申請する場合において、登記事項証明書を併せて提供しなければならないものとされているときは、登記事項証明書の提供に代えて、当該申請に係る不動産の不動産番号を送信しなければならない。

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✕ 電子申請の場合、登記情報登記サービスで取得した登記情報の番号を登記事項証明書の提供に代えることができる。不動産番号は申請書に記載するものなので登記事項証明書に代えることはできない。

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