土地分合筆登記-土地家屋調査士試験過去問

土地家屋調査士試験過去問H20-8

甲土地の一部を分筆して、それを乙土地に合筆しようとする場合に、これらの登記の申請を一の申請情報によってする登記(以下「本件分合筆の登記」という。)の申請に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。ただし、各記述中の条件の他の合筆の登記を妨げる要件はないものとする。

ア 甲土地に要役地についてする地役権の登記がある場合には、乙土地に合筆しようとする部分について地役権を消滅させることを証する地役権者の作成した情報を提供して、本件分合筆の登記を申請することができる。

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○ 甲土地から分割して乙土地に合併する部分の地役権消滅承諾書を添付することにより、合筆の申請をすることができる。

イ 甲土地に敷地権である旨の登記がある場合には、乙土地に合筆しようとする部分について分離して処分することができることとする規約を設定したことを証する情報を提供して、敷地権の変更の登記と本件分合筆の登記を一の申請情報によって申請することができる。

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✕ 敷地権の登記がある土地は合筆制限となる。

ウ 甲土地の登記記録上の地目が雑種地であり、乙土地の登記記録上の地目及び現況が宅地である場合において、甲土地の現況が宅地である部分について分筆し、これを乙土地に合筆しようとするときは、当該一部の地目に関する変更の登記と本件分合筆の登記を一の申請情報によって申請することができる。

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○ 表題部の変更・更正と分合筆登記を併せて一の申請情報で登記を申請することができる。

エ 甲土地及び乙土地に同一の区分建物についての敷地権である旨の登記がある場合において、その敷地利用権が所有権であるときは、本件分合筆の登記を申請することができる。

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✕ 敷地権の登記がある土地は合筆制限となる。

オ 甲土地に存続期間の定めのある地上権の設定の登記がある場合において、その期間が経過しているときは、地上権の登記を抹消することなく、本件分合筆の登記を申請することができる。

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✕ 合筆をする前に抹消の登記が必要となる。

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