登録免許税-土地家屋調査士試験過去問
土地家屋調査士過去問H24-19
登録免許税に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。
ア 1筆の土地を2筆に分筆する分筆の登記をした場合において、錯誤を原因とする分筆の登記の抹消を申請するときに納付すべき登録免許税の額は、1,000円なる。
イ 地上権が敷地権である旨の登記がある土地を分筆する分筆の登記を申請する場合には、登録免許税は課されない。
ウ 所有権の登記名義人を異にする二以上の建物が合体して1個の建物となった場合にする登記の申請において納付すべき登録免許税の額は、1,000円となる。
エ 所有権の登記がある甲土地の一部を分筆してこれを所有権の登記がある乙土地に合筆する合筆の登記を一の申請情報によって申請する場合に納付すべき登録免許税の額は、2,000円となる。
オ 私人が所有権の登記名義人である土地について、地方公共団体が代位による分筆の登記を嘱託する場合には、登録免許税は課されない。
土地家屋調査士過去問H28-19
登録免許税に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものは、幾つあるか。
ア 敷地権の登記がある土地について分筆の登記を申請するときは、登録免許税は課されない。
イ いずれも所有権の登記がない甲土地と乙土地を合筆する合筆の登記を申請するときは、納付すべき登録免許税の額は1,000円となる。
ウ 表題登記がない建物と表題登記のみがある建物が合体して1個の建物となったことによる合体による登記等を申請するときは、納付すべき登録免許税の額は1,000円となる。
エ 所有権の登記がある甲建物の登記記録から甲建物の附属建物を分割して、これを乙建物の附属建物としようとする場合において、建物の分割の登記と建物の合併の登記を一の申請情報によって申請するときは、納付すべき登録免許税の額は3,000円となる。
オ 私人を所有権の登記名義人とする土地の一部を取得した地方公共団体が、代位による分筆の登記を嘱託するときは、登録免許税は課されない。
土地家屋調査士過去問R2-19
次のアからオまでの記述のうち,第 1 欄及び第 2 欄の登記の申請又は嘱託をする場合の各登録免許税が,いずれも第 3 欄に記載された内容となるものの組合せとして誤っているものは,後記 1 から 5 までのうち,どれか。
なお,当該申請又は嘱託は,登録免許税の額が最も低額となるように申請するものとする。
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 | |
ア | いずれも所有権の登記のある 2筆の土地の合筆の登記の申請 | 所有権の登記のある土地の部の地目が墓地になったためにする一部地目変更及び当該土地を2 筆にする分筆の登記の申請 | 1,000 円 |
イ | 2 筆の土地の所有権を敷地権とする所有権の登記のある 1 個の区分建物を 2 個の区分建物とする再区分の登記の申請 | 国と私人が共有する所有権の登記のある土地を 2 筆にする分筆の登記の申請 | 2,000 円 |
ウ | 一棟の建物にいずれも所有権の登記のある 2 個の区分建物が属する場合に当該 2 個の区分建物を 1 個の区分建物でない建物とする区分建物の合併の登記の申請 | いずれも所有権の登記のある 2個の建物が合体して 1 個の建物となったためにする合体による登記等の申請 | 非課税 |
エ | いずれも所有権の登記のある 2筆の土地の合筆の登記を,錯誤を原因として抹消する登記の申請 | 私人を所有権の登記名義人とする土地の一部を取得した地方公共団体が,私人に代位して行う当該土地を 2 筆にする分筆の登記の嘱託 | 非課税 |
オ | 1 個の建物の表題部所有者の住所の変更の登記の申請 | 宗教法人が所有権の登記名義人である土地を 2 筆にする分筆の登記の申請 | 非課税 |