地番・家屋番号-土地家屋調査士試験過去問

土地家屋調査士試験過去問H23-7

登記官が定める土地の地番に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

ア 土地の表題登記をする場合において使用される地番は、特別の事情がない限り、当該土地に隣接するいずれかの土地の地番に支号を付して定める。

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✕ 不動産登記事務取扱手続準則第67条1項3 土地の表題登記をする場合には、当該土地の地番区域内における最終の地番を追い順次にその地番を定める。

イ 要役地についてする地役権の登記がある土地で地番に支号がないものについて分筆の登記をする場合において、当該地役権を分筆後のいずれかの土地について消滅させることを証する地役権者が作成した情報が提供され、当該土地の地役権を抹消するときは、分筆した土地について支号を用いない地番を存することができる。

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○ 本問の通り、当該土地の地役権を抹消するときは、分筆した土地について支号を用いない地番を存することができる(要役地の支合が変更すると登記官は承役地の登記内容を変更しなければならないため、支合を地番を変更せずに存続されることも可能である)

ウ 特別の事情がある場合には、合筆した土地について、合筆前の首位の地番をもってその地番としなくとも差し支えない。

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○ 合筆した土地については、合筆前の首位の地番をもってその地番とするが、特別の事情があるときは、適宜の地番を定めて差し支えない。

エ 地番は、市、区、町、村、字又はこれに準ずる地域ごとに起番し、土地の位置が分かりやすいものとなるように定められる。

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○ 不動産登記規則第98条 地番は、地番区域ごとに起番して定めるものとする。2 地番は、土地の位置が分かりやすいものとなるように定めるものとする。

オ 甲土地を甲土地及び乙土地に分筆した後、錯誤により分筆の登記の申請がされたことを原因として、分筆の登記の抹消がされた場合には、抹消された乙土地の地番は、特別の事情がなくても、再使用することができる。

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✕ 分筆を抹消した場合でも重複しない地番を定める

土地家屋調査士試験過去問H25-10

建物の所在に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 建物の登記記録の表題部に不動産所在事項が記録されている場合において、当該建物が他の都道府県にまたがって存在するときは、不動産所在事項に当該他の都道府県名が冠記される。

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○ 本問の通り、当該建物が他の都道府県にまたがって存在するときは、不動産所在事項に当該他の都道府県名が冠記される。

イ 甲区分建物を主である建物とし、甲区分建物が属する一棟の建物と同一の土地上に存する別の一棟の建物に属する乙区分建物を附属建物とする建物の表題登記を申請する場合には、申請情報として、乙区分建物の属する一棟の建物が所在する土地の地番を提供することを要しない。

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✕ 附属建物の構造欄に申請情報として、乙区分建物の属する一棟の建物が所在する土地の地番を提供することを要する。

ウ 建物が永久的な施設としてのさん橋の上に存する場合における当該建物の登記記録には、当該建物から最も近い土地のちばんを用い、「何番地先」のように当該建物の所在が記録される。

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○ 本問の通り、当該建物から最も近い土地のちばんを用い、「何番地先」のように当該建物の所在が記録される。

エ 仮換地上に建物を新築した場合において、当該建物の表題登記の申請をするときは、申請情報である当該建物の所在として、従前の土地の地番を提供しなければならない。

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✕ 従前の土地の地番は申請情報として要しない。

オ 建物の登記記録の表題部に2筆以上の土地にまたがる建物の不動産所在事項を記録する場合には、床面積の多い部分又は主である建物の所在する土地の地番を先に記録し、他の土地の地番は後に記録する。

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○ 本問の通り、床面積の多い部分又は主である建物の所在する土地の地番を一番最初に記録する。

土地家屋調査士試験過去問H26-11

ア 建物がえい行移転したことにより所在が変更した場合において、当該建物の表題部の変更の登記を申請するときは、その申請情報の内容である登記原因及びその日付について、「年月日所在地番変更」と記録しなければならない。

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✕ 所在の登記原因及びその日付は「年月日えい行移転」とする。

ウ 甲市乙町1番から4番までに所在する各土地上に一棟の平家建の建物を新築し、当該建物の床面積が同1番の土地上に100㎡、同2番の土地上に200㎡、同3番の土地上に120㎡、同4番の土地上に150㎡である場合において、当該建物の表題登記を申請するときは、その申請情報の内容である所在について、「甲市乙町2番地、4番地、3番地、1番地」と記録しなければならない。

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✕ 2番地は最初に書かなければならないが、それ以外の順番の定めはない。

オ Aが所有権の登記名義人である甲土地をBが賃借し、甲土地上にBが所有権の登記名義人である乙建物がある 場合において、甲土地について分筆の登記がされたことにより乙建物の所在地番が変更したときは、Bは、乙建物の所在の変更の登記の申請をすることを要しない。

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✕ Bは、当該変更があった日から一ヶ月以内に乙建物の所在の変更の登記の申請をしなければならない。

土地家屋調査士試験過去問H27-8

土地の地番又は地番区域に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 地番に数字でない符号がある土地について地積の更正の登記を申請するときであっても、当該符号を含む土地の地番を申請情報の内容としなければならない。

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○ 本問の通り、当該符号を含む土地の地番を申請情報の内容としなければならない。

イ 土地の地番区域である字に登記記録上の誤りがあるときであっても、当該土地の所有権の登記名義人は、当該土地の表題部の更正の登記を申請することができない。

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✕ 土地の地番区域である字に登記記録上の誤りがあるときは更正の登記を申請することができる。

ウ 地積測量図に記録された地番に誤りがある場合において、その訂正の申出をするときは、訂正後の地積測量図を提供しなければならない。

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○ 地積測量図に記録された地番に誤りを訂正の申出をする場合には訂正後の地積測量図を提供しなければならない。

エ 土地の分筆の登記を申請する場合には、当該土地の不動産番号を提供したときであっても、分筆前の土地の地番を申請情報の内容としなければならない。

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✕ 当該土地の不動産番号を提供したときは、分筆前の土地の地番を申請情報の内容を省略することができる。

オ 地番区域が相互に異なる土地であっても、相互に接続していれば土地の合筆の登記をすることができる。

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✕ 地番区域が相互に異なる土地の合筆の申請をすることはできない。

土地家屋調査士試験過去問R2-11

建物の所在に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものの組合せは,後記 1 から 5 までのうち,どれか。

ア 甲建物の附属建物を分割して乙建物とする建物の分割の登記をする場合において,分割によりその不動産所在事項に変更が生じたときは,変更後の不動産所在事項,分割により変更した旨及び変更前の不動産所在事項を抹消する記号が記録される。

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○ アンダーラインで変更前の所在は抹消される。

イ 甲市乙町 1 番から 3 番までに所在する各土地上にまたがって建物が所在しており,当該建物の 1 階の床面積が同 1 番の土地上に 20 m2,同 2 番の土地上に 10 m2,同 3番の土地上に 5 m2 である場合において,当該建物の登記記録の表題部に不動産所在事項を記録するときは,「 1 番地ないし 3 番地」と略記することができる。

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○ 本問の通り、「 1 番地ないし 3 番地」と略記することができる。

ウ 仮換地が指定された土地の上に建物を新築する場合において,当該建物の表題登記の申請をするときは,申請情報である建物の所在として,従前の土地の地番を提供しなければならない。

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✕ 従前の土地の地番を提供は要しない。

エ 二つの建物の所在がそれぞれ異なる地番区域であった場合には,当該建物の合併の登記を申請することができない。

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✕ 土地とは違って、地番区域が相互に異なる建物は合併することができる。

オ 建物が永久的な施設としての海上のさん橋の上に存する場合において,当該建物の登記記録の表題部に不動産所在事項を記録するときは,その建物から最も近い土地の地番を用いて「何番地先」のように記録する。

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○ 本問の通り、その建物から最も近い土地の地番を用いて「何番地先」のように記録する。

土地家屋調査士試験過去問R3-9

土地の地番又は建物の家屋番号に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 合筆により登記記録が閉鎖された土地の地番は、特別の事情がない限り、再使用されない。

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○ 本文の通り、合筆により登記記録が閉鎖された土地の地番は、特別の事情がない限り、再使用されない。

イ 登記官は、地番が著しく錯雑している場合には、必要があると認められるときであっても、当該地番を変更することができない。

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✕ 登記官は必要があると認められるときは当該地番を変更することができる。

ウ 10番1の土地と10番2の土地を合筆する場合には、登記官は、特別な事情がないときであっても、合筆後の土地の地番を10番2とすることができる。

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✕ 本問の場合で特別な事情がないときは、合筆後の土地の地番を10番1となる。

エ 地番が10番1の土地に2個の建物が存する場合において、当該2個の建物のうち先に登記された建物の家屋番号が「10番1の1」のときは、後に登記する他の建物の家屋番号は「10番1の2」となる。

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○ 当該2個の建物の家屋番号は「10番1の1」と「10番1の2」となる。

オ 地番が「5番1」である土地と「6番1」である土地にまたがって建物が存し、これらの土地上に他に登記された建物が存しない場合において、当該建物の床面積が多い部分の存する「5番1」の土地がA登記所の管轄区域に属し、「6番1」の土地が当該建物に関する登記の事務をつかさどる指定を受けたB登記所の管轄区域に属するときは、当該建物の家屋番号は「6番1」となる。

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○ 「6番1」の土地が当該建物に関する登記の事務をつかさどる指定を受けたB登記所の管轄区域に属するときは、当該建物の家屋番号は「6番1」となる。

土地家屋調査士試験過去問R3-12

ア 主である建物の所在する土地と附属建物の所在する土地の地番がそれぞれ異なる場合において,附属建物の床面積が主である建物の床面積のおおよそ 2 倍あるときは,建物の表題部の所在欄には附属建物が所在する土地の地番が先に記録され,主である建物が所在する土地の地番は後に記録される。

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✕ 主である建物の所在する土地と附属建物の所在する土地の地番がそれぞれ異なる場合は、主である建物の地番を先に記録する。

イ 建物の表題部の所在欄には,地番区域でない字を記録することはできない。

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✕ 所在欄に「字(あざ)」を記録することができる。

土地家屋調査士試験過去問R4-11

ウ  4 番の土地及び 6 番の土地にまたがる建物は、当該建物の所在する床面積の多い部分が 6 番の土地に所在するときであっても、当該建物の所在欄には「 4 番地、6 番地」と記録される。

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✕ 所在は、床面積の多い6番を先に記録する。

エ 土地の合筆の登記により建物の所在地番が変更した場合には、家屋番号の変更の登記を併せて申請しなければならない。

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✕ 家屋番号は登記所で定めるため、変更の申請をすることはできない。

オ 表題登記がある建物がえい行移転により甲登記所の管轄区域から乙登記所の管轄区域に移動した場合には、当該建物の不動産所在事項に関する変更の登記の申請は、甲登記所又は乙登記所のいずれにもすることができる。

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○ 本問の通り、甲登記所又は乙登記所のいずれにもすることができる。

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