添付情報-土地家屋調査士試験過去問

土地家屋調査士過去問R5-14

次の対話は、建物の表示に関する登記の添付情報に関する土地家屋調査士(以下「調査士」という。)と補助者との対話である。調査士の質問に対する次のアからオまでの補助者の解答のうち、誤っているものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。

調査士: 建物の表題登記を申請する場合を考えてみましょう。申請人が建物の敷地を所有していない場合には、当該申請人に当該敷地を利用することについて正当な権原があることを証する情報を提供しなければなりませんか。
補助者:ア はい。当該敷地を利用することについての正当な権原があることを証する情報を添付する必要があります。

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✕ 敷地利用権の添付は要しない。

調査士: 建物の表題登記を申請する際に、所有権を証する情報として工事施工会社作成に係る工事完了引渡証明書を提供し、これに当該会社の印鑑に関する証明書を添付した場合には、当該印鑑に関する証明書は、作成後 3 か月以内のものでなければなりませんか。
補助者:イ いいえ。当該印鑑に関する証明書は、作成後 3 か月以内のものである必要はありません。

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◯ 所有権証明書として使用する工事完了引渡証明書を提供し、これに当該会社の印鑑に関する証明書は、登記のために作成するものではないため、作成後 3 か月以内という期限はない。

調査士: A株式会社の支店の支配人として登記された者が、A株式会社が所有する建物の表題登記の申請に係る申請人となる場合には、A株式会社の会社法人等番号と併せて当該支配人の権限を証する情報を提供しなければなりませんか。
補助者:ウ いいえ。支配人の権限を証する情報を提供する必要はありません。

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◯ 会社法人等番号で支配人としての情報を確認できるので、支配人の権限を証する情報を要しない。

調査士: 建物の表題登記を申請する場合には、申請人の住所を証する情報は、作成後3 か月以内のものでなければなりませんか。
補助者:エ いいえ。当該住所を証する情報は、作成後 3 か月以内のものである必要はありません。

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◯ 住所証明書に期限はない。

調査士:  2 棟の建物が合体して 1 個の建物になったことにより、合体後の建物についての建物の表題登記及び合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消を申請する場合において、合体前の各建物について所有権の登記があるときは、当該各建物の所有権の登記名義人の住所を証する情報を提供しなければなりませんか。
補助者:オ いいえ。登記記録から所有権者の住所が明らかなので、住所を証する情報は必要ありません。

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✕ 合体後の表題登記をするため住所証明書を要する。

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