洪水内水高潮の水害ハザードマップで不動産物件の位置を説明する

このサイトでは令和2年8月28日に追加される不動産業者の重要事項説明義務について記載致します。

端的に纏めますので是非最後までお読み頂ければと思います。

全日本不動産協会のホームページでは下記の通り水害ハザードマップの説明が義務になる理由が記載されています。

近年、大規模水災害の頻発により甚大な被害が生じ、不動産取引時において、水害リスクに係る情報が契約締結の意思決定を行う上で重要な要素となっていることに鑑み

引用元 【全日本不動産協会】 国土交通省「宅地建物取引業法施行規則及び宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の一部改正について」

市区町村は災害が起きやすい場所等のハザードマップを作成してホームページ等で公開していることが多いです。

そのため、不動産業者からハザードマップの説明を受けた契約者は、これから取引をする不動産物件が水害を受けやすいのか以前よりは理解できるようになるかもしれません。

しかし、不動産業者が義務だけの重要事項説明をした場合には分かりにくい内容になってしまう場合が多々あるように思います。

私が考える今回の改定内容が一番詳しく記載されているのは国土交通省のサイトにある【水害リスク情報の重要事項説明への追加】というPDFだと思います。弊サイトを読んで頂いた後、更に理解を深めたい場合には、こちらもお読みになることをお勧めします。

この度、不動産業者に追加される義務は次の通りです。

  1. ハザードマップポータルサイト】等で不動産物件が市区町村で作成をしている【洪水】【雨水出水(内水)】【高潮】三種類のハザードマップに所在地が有るか確認をする。
  2. その結果を重要事項説明書へ記載する。記載方法は全宅連のサイトにあるこのPDFの2ページ目及び水害リスク情報の重要事項説明への追加のQ3-2を参照頂くと分かり易いと思いますが、有る場合には、そのことを重要事項説明書に記載して、かつ、そのハザードマップを添付します。無い場合には無い旨を記載する。※ハザードマップは有ることの方が多いと思います。
  3. 重要事項説明の際は添付したハザードマップを指し示して【ハザードマップの何処に物件があるのか大体の場所】を説明します。

この内容が不動産業者の義務となります。不動産物件がハザードマップの「どの位置にあるのか細かく正確に示す義務」はありません。「大体この場所」にあると伝えるだけとなります。

重要事項説明の結果、契約者が水害ハザードマップについて疑問を得て、不動産業者に詳しく知りたいと要望された場合、不動産業者の義務としては【水害リスク情報の重要事項説明への追加】に記載されている通り、市区町村にお尋ねくださいと返答をすれば問題はありません。

不動産業者によっては詳細を調べて返答をする方もいると思いますが、そこまでの義務はないのです。

また、今回の改正では「洪水」「内水」「高潮」の三種類だけのハザードマップを説明すればよく、例えば「津波」や「土砂災害」等のハザードマップについては、これまで通り説明をする必要はありません。

このような義務であることから、重要事項説明の際、「一例としては契約者が疑問に思ったことに応じて契約者の代理で市区町村に問い合わせをする」もしくは「質問されそうなことは予め尋ねておく」等の臨機応変な対応等で不親切にはならないようにすることが重要ではないかと考えます。

最後までご覧下さりありがとうございました。このサイトがなにかの参考となれば幸いです。

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