地番・家屋番号-土地家屋調査士試験過去問
土地家屋調査士試験過去問H23-7
登記官が定める土地の地番に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。
ア 土地の表題登記をする場合において使用される地番は、特別の事情がない限り、当該土地に隣接するいずれかの土地の地番に支号を付して定める。
イ 要役地についてする地役権の登記がある土地で地番に支号がないものについて分筆の登記をする場合において、当該地役権を分筆後のいずれかの土地について消滅させることを証する地役権者が作成した情報が提供され、当該土地の地役権を抹消するときは、分筆した土地について支号を用いない地番を存することができる。
ウ 特別の事情がある場合には、合筆した土地について、合筆前の首位の地番をもってその地番としなくとも差し支えない。
エ 地番は、市、区、町、村、字又はこれに準ずる地域ごとに起番し、土地の位置が分かりやすいものとなるように定められる。
オ 甲土地を甲土地及び乙土地に分筆した後、錯誤により分筆の登記の申請がされたことを原因として、分筆の登記の抹消がされた場合には、抹消された乙土地の地番は、特別の事情がなくても、再使用することができる。
土地家屋調査士試験過去問H25-10
建物の所在に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 建物の登記記録の表題部に不動産所在事項が記録されている場合において、当該建物が他の都道府県にまたがって存在するときは、不動産所在事項に当該他の都道府県名が冠記される。
イ 甲区分建物を主である建物とし、甲区分建物が属する一棟の建物と同一の土地上に存する別の一棟の建物に属する乙区分建物を附属建物とする建物の表題登記を申請する場合には、申請情報として、乙区分建物の属する一棟の建物が所在する土地の地番を提供することを要しない。
ウ 建物が永久的な施設としてのさん橋の上に存する場合における当該建物の登記記録には、当該建物から最も近い土地のちばんを用い、「何番地先」のように当該建物の所在が記録される。
エ 仮換地上に建物を新築した場合において、当該建物の表題登記の申請をするときは、申請情報である当該建物の所在として、従前の土地の地番を提供しなければならない。
オ 建物の登記記録の表題部に2筆以上の土地にまたがる建物の不動産所在事項を記録する場合には、床面積の多い部分又は主である建物の所在する土地の地番を先に記録し、他の土地の地番は後に記録する。
土地家屋調査士試験過去問H26-11
ア 建物がえい行移転したことにより所在が変更した場合において、当該建物の表題部の変更の登記を申請するときは、その申請情報の内容である登記原因及びその日付について、「年月日所在地番変更」と記録しなければならない。
ウ 甲市乙町1番から4番までに所在する各土地上に一棟の平家建の建物を新築し、当該建物の床面積が同1番の土地上に100㎡、同2番の土地上に200㎡、同3番の土地上に120㎡、同4番の土地上に150㎡である場合において、当該建物の表題登記を申請するときは、その申請情報の内容である所在について、「甲市乙町2番地、4番地、3番地、1番地」と記録しなければならない。
オ Aが所有権の登記名義人である甲土地をBが賃借し、甲土地上にBが所有権の登記名義人である乙建物がある 場合において、甲土地について分筆の登記がされたことにより乙建物の所在地番が変更したときは、Bは、乙建物の所在の変更の登記の申請をすることを要しない。
土地家屋調査士試験過去問H27-8
土地の地番又は地番区域に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 地番に数字でない符号がある土地について地積の更正の登記を申請するときであっても、当該符号を含む土地の地番を申請情報の内容としなければならない。
イ 土地の地番区域である字に登記記録上の誤りがあるときであっても、当該土地の所有権の登記名義人は、当該土地の表題部の更正の登記を申請することができない。
ウ 地積測量図に記録された地番に誤りがある場合において、その訂正の申出をするときは、訂正後の地積測量図を提供しなければならない。
エ 土地の分筆の登記を申請する場合には、当該土地の不動産番号を提供したときであっても、分筆前の土地の地番を申請情報の内容としなければならない。
オ 地番区域が相互に異なる土地であっても、相互に接続していれば土地の合筆の登記をすることができる。
土地家屋調査士試験過去問R2-11
建物の所在に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものの組合せは,後記 1 から 5 までのうち,どれか。
ア 甲建物の附属建物を分割して乙建物とする建物の分割の登記をする場合において,分割によりその不動産所在事項に変更が生じたときは,変更後の不動産所在事項,分割により変更した旨及び変更前の不動産所在事項を抹消する記号が記録される。
イ 甲市乙町 1 番から 3 番までに所在する各土地上にまたがって建物が所在しており,当該建物の 1 階の床面積が同 1 番の土地上に 20 m2,同 2 番の土地上に 10 m2,同 3番の土地上に 5 m2 である場合において,当該建物の登記記録の表題部に不動産所在事項を記録するときは,「 1 番地ないし 3 番地」と略記することができる。
ウ 仮換地が指定された土地の上に建物を新築する場合において,当該建物の表題登記の申請をするときは,申請情報である建物の所在として,従前の土地の地番を提供しなければならない。
エ 二つの建物の所在がそれぞれ異なる地番区域であった場合には,当該建物の合併の登記を申請することができない。
オ 建物が永久的な施設としての海上のさん橋の上に存する場合において,当該建物の登記記録の表題部に不動産所在事項を記録するときは,その建物から最も近い土地の地番を用いて「何番地先」のように記録する。
土地家屋調査士試験過去問R3-9
土地の地番又は建物の家屋番号に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 合筆により登記記録が閉鎖された土地の地番は、特別の事情がない限り、再使用されない。
イ 登記官は、地番が著しく錯雑している場合には、必要があると認められるときであっても、当該地番を変更することができない。
ウ 10番1の土地と10番2の土地を合筆する場合には、登記官は、特別な事情がないときであっても、合筆後の土地の地番を10番2とすることができる。
エ 地番が10番1の土地に2個の建物が存する場合において、当該2個の建物のうち先に登記された建物の家屋番号が「10番1の1」のときは、後に登記する他の建物の家屋番号は「10番1の2」となる。
オ 地番が「5番1」である土地と「6番1」である土地にまたがって建物が存し、これらの土地上に他に登記された建物が存しない場合において、当該建物の床面積が多い部分の存する「5番1」の土地がA登記所の管轄区域に属し、「6番1」の土地が当該建物に関する登記の事務をつかさどる指定を受けたB登記所の管轄区域に属するときは、当該建物の家屋番号は「6番1」となる。
土地家屋調査士試験過去問R3-12
ア 主である建物の所在する土地と附属建物の所在する土地の地番がそれぞれ異なる場合において,附属建物の床面積が主である建物の床面積のおおよそ 2 倍あるときは,建物の表題部の所在欄には附属建物が所在する土地の地番が先に記録され,主である建物が所在する土地の地番は後に記録される。
イ 建物の表題部の所在欄には,地番区域でない字を記録することはできない。
土地家屋調査士試験過去問R4-11
ウ 4 番の土地及び 6 番の土地にまたがる建物は、当該建物の所在する床面積の多い部分が 6 番の土地に所在するときであっても、当該建物の所在欄には「 4 番地、6 番地」と記録される。
エ 土地の合筆の登記により建物の所在地番が変更した場合には、家屋番号の変更の登記を併せて申請しなければならない。
オ 表題登記がある建物がえい行移転により甲登記所の管轄区域から乙登記所の管轄区域に移動した場合には、当該建物の不動産所在事項に関する変更の登記の申請は、甲登記所又は乙登記所のいずれにもすることができる。