土地合筆登記-土地家屋調査士試験過去問

不動産登記法第41条(合筆の登記の制限)
次に掲げる合筆の登記は、することができない。
一 相互に接続していない土地の合筆の登記
二 地目又は地番区域が相互に異なる土地の合筆の登記
三 表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に異なる土地の合筆の登記
四 表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に持分を異にする土地の合筆の登記
五 所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地との合筆の登記
六 所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地(権利に関する登記であって、合筆後の土地の登記記録に登記することができるものとして法務省令で定めるものがある土地を除く。)の合筆の登記

不動産登記規則第105条(合筆の登記の制限の特例)
法第四十一条第六号の合筆後の土地の登記記録に登記することができる権利に関する登記は、次に掲げる登記とする。
一 承役地についてする地役権の登記
二 担保権の登記であって、登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一のもの
三 信託の登記であって、法第九十七条第一項各号に掲げる登記事項が同一のもの
四 鉱害賠償登録令(昭和三十年政令第二十七号)第二十六条に規定する鉱害賠償登録に関する登記であって、鉱害賠償登録規則(昭和三十年法務省令第四十七号)第二条に規定する登録番号が同一のもの

土地家屋調査士過去問H18-13

所有権の登記名義人並びに現況及び登記記録上の地目がいずれも同一である甲土地と乙土地との合筆の登記に関する次の1から5までの記述のうち、正しいものはどれか。

1 甲土地と乙土地とが地図に準ずる図面上相互に接続しているときは、現地においてその所在を確認することができなくても、甲土地と乙土地との合筆の登記をすることができる。

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✕ 相互に接続していることが現地で確認できない土地は合筆できない。

2 甲土地及び乙土地のいずれについても買戻しの特約の登記があるが、いずれも買戻しの期間が満了しているときは、甲土地と乙土地との合筆の登記をすることができる。

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✕ 買戻特約の登記を抹消後に合筆することができる。

3 甲土地に要役地を丙土地とする地役権の登記があり、乙土地に要役地を丁土地とする地役権の登記がある場合でも、甲土地と乙土地との合筆の登記をすることができる。

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○ 要役地は合筆できないが、承役地は土地の一部に設定できるため、合筆ができる【不動産登記規則第105条(合筆の登記の制限の特例)法第四十一条第六号の合筆後の土地の登記記録に登記することができる権利に関する登記は、次に掲げる登記とする。一 承役地についてする地役権の登記】

4 同一の債権を被担保債権とする抵当権の設定の登記がある甲土地及び乙土地については、その登記の申請の受付の年月日が異なっていても、合筆の登記をすることができる。

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× 抵当権の【「登記の目的」「申請の受付の年月日及び受付番号」並びに「登記原因及びその日付」】が同一であれば合筆することができる。

5 甲土地に甲土地の所有者が所有する住宅用建物があり、登記のない賃借権が設定されている乙土地に賃借人が所有する店舗用建物があるときは、甲土地と乙土地との合筆の登記は、することができない。

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✕ 賃借権が登記されていないので合筆制限とならない。

土地家屋調査士過去問H19-10

土地の合筆に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。ただし、各記述中の条件の他に合併を妨げる要件はないものとする。

ア 甲地及び乙地について丙地を承役地とする地役権の登記がある場合において、登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一であるときは、甲地及び乙地について合筆の登記を申請することができる。

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✕ 土地の一部について登記ができる承役地であれば合筆ができるが、同一の内容であっても要役地は合筆制限となる。

イ 甲地及び乙地に鉱害賠償登録に関する登記がある場合において、その登録番号が同一であるときは、甲地及び乙地について合筆の登記を申請することができる。

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○ 「先取特権、質権、抵当権、根抵当権(根抵当権の仮登記はだめ)」が登記されていても【「登記の目的」「申請の受付の年月日及び受付番号」並びに「登記原因及びその日付」】が同一であれば合併と制限ならない。また、「信託」「鉱害賠償登録」の登記も同一の内容であれば合併制限とならない。

ウ 甲地及び乙地について抵当権の仮登記がある場合において、登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一であるときは、甲地及び乙地について合筆の登記を申請することができる。

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○ 同一内容の抵当権の仮登記であれば合筆制限とならない。根抵当権の仮登記であれば合筆制限となる。

エ 甲地の所有権の登記名義人はAであり、乙地の所有権の登記名義人はAの父Bである場合において、乙地をAが相続したときは、Aは、所有権の移転の登記を経ることなく、甲地及び乙地について合筆の登記を申請することができる。

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✕ 所有権の登記がある場合、甲区の内容が同一でなければ合筆することはできない。本問の場合、合筆の前に相続を原因として所有者の変更を登記する必要がある。

オ 甲地と乙地にそれぞれ異なる抵当権が設定されている場合において、各々の抵当権者が作成した抵当権の消滅承諾書を添付したときは、甲地及び乙地について合筆の登記を申請することができる。

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✕ 合筆をする前に抹消が必要となる。

土地家屋調査士試験過去問H21-9

登記の申請をする場合における添付情報に関する次のアからオまでの記述のうち、作成後3月以内のものでなければならないものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

ウ 合筆の登記の申請に当たり、登記識別情報を提供することができない場合に、当該登記の申請代理人である土地家屋調査士が作成した本人確認情報と併せて提供された、所属土地家屋調査士会が発行した当該土地家屋調査士の職印に関する証明書

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作成後3月以内のものでなければならない【資格者代理人が本人確認情報を提供するときは、当該資格者代理人が登記の申請の代理を業とすることができる者であることを証する情報を併せて提供しなければならず、その証する情報は発行後3月以内のものであることを要する。】 

土地家屋調査士試験過去問H22-4

隣接する甲土地と乙土地の合筆の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

ア 甲土地及び乙土地について、いずれも敷地権である旨の登記がされている場合には、合筆の登記をすることができない。

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○ 「先取特権、質権、抵当権、根抵当権(根抵当権の仮登記はだめ)」が登記されていても【「登記の目的」「申請の受付の年月日及び受付番号」並びに「登記原因及びその日付」】が同一であれば合併と制限ならない。また、「信託」「鉱害賠償登録」の登記も同一の内容であれば合併制限とならない。

イ 甲土地及び乙土地について、いずれも先取特権の登記がされている場合であっても、当該先取特権の登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であれば合筆の登記をすることは妨げられない。

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✕ 「先取特権、質権、抵当権、根抵当権(根抵当権の仮登記はだめ)」が登記されていても【「登記の目的」「申請の受付の年月日及び受付番号」並びに「登記原因及びその日付」】が同一であれば合併と制限ならない。また、「信託」「鉱害賠償登録」の登記も同一の内容であれば合併制限とならない。

ウ 甲土地及び乙土地について、いずれも破産手続開始の登記がされている場合には、その後いずれも破産手続終結の登記がされているときであっても、破産手続開始の登記を抹消しなければ合筆の登記をすることができない。

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✕ 破産手続開始の登記がされたとしても破産手続終結の登記をされていれば、破産手続きが完了しているため合筆制限とならない。

エ 甲土地及び乙土地について、いずれも信託の登記がされている場合であっても、当該信託の登記について、信託目録に記録された登記事項のすべてが同一であれば、合筆の登記をすることは妨げられない。

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○ 「先取特権、質権、抵当権、根抵当権(根抵当権の仮登記はだめ)」が登記されていても【「登記の目的」「申請の受付の年月日及び受付番号」並びに「登記原因及びその日付」】が同一であれば合併と制限ならない。また、「信託」「鉱害賠償登録」の登記も同一の内容であれば合併制限とならない。

オ 甲土地及び乙土地について、不在者の財産管理人が合筆の登記を申請するには、家庭裁判所の許可を得なければならない。

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✕ 家庭裁判所が選任する不在者財産管理人は法定代理人であり、代理の目的である財産を管理するために行う合筆や分筆は家庭裁判所の許可は要しない管理行為とされる。

土地家屋調査士試験過去問H23-8

ウ 永小作権又は採石権の登記がある土地は、登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一であっても、合筆の登記を申請することはできない。

答えはクリック
○ 「先取特権、質権、抵当権、根抵当権(根抵当権の仮登記はだめ)」が登記されていても【「登記の目的」「申請の受付の年月日及び受付番号」並びに「登記原因及びその日付」】が同一であれば合併と制限ならない。また、「信託」「鉱害賠償登録」の登記も同一の内容であれば合併制限とならない。

オ 所有権の移転の仮登記がある土地は、その申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一である場合には、合筆の登記を申請することができる。

答えはクリック
✕ 「先取特権、質権、抵当権、根抵当権(根抵当権の仮登記はだめ)」が登記されていても【「登記の目的」「申請の受付の年月日及び受付番号」並びに「登記原因及びその日付」】が同一であれば合併と制限ならない。また、「信託」「鉱害賠償登録」の登記も同一の内容であれば合併制限とならない。

土地家屋調査士試験過去問H24-4

ウ 所有権の登記がある土地の合筆の登記を申請する場合において、登記識別情報を失念したときは、その旨を登記識別情報を提供することができない理由として申請情報の内容としなければならない。

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○ 本問の通り、所有権の登記がある土地の合筆の登記を申請する場合において、登記識別情報を失念したときは、その旨を登記識別情報を提供することができない理由として申請情報の内容としなければならない。

土地家屋調査士試験過去問H24-8

合筆の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

ア 甲土地にはA及びBを所有権の登記名義人とする所有権の登記があり、乙土地にはB及びCを所有権の登記名義人とする所有権の登記がある場合において、甲土地のA及びBの持分がそれぞれ2分の1であり、乙土地のB及びCの持分もそれぞれ2分の1であるときは、乙土地についてAがCの持分を取得したことを証する情報を提供して、甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記を申請することができる。

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✕ 合筆する土地同士の甲区は一致していなければならない。

イ 甲土地及び乙土地の登記記録の地目がいずれも宅地である場合であっても、甲土地と乙土地の地番区域が異なるときは、甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記を申請することはできない。

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○ 本問の通り、地番区域が異なる土地は合筆できない。

ウ 甲土地に承役地についてする地役権の登記がある場合には、甲土地を他の土地に合筆する合筆の登記を申請することはできない。

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✕ 土地の一部に承役地の登記があることは認められているため、合筆の登記を申請することができる。

エ 甲土地にAを表題部所有者とする表題登記のみがされている場合において、乙土地にAを所有権の登記名義人とする所有権の登記がされたときは、甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記を申請することができる。

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✕ 甲区がある土地とない土地は合筆できない。本問の場合、事前に甲区の申請を要する。

オ 甲土地に順位1番及び2番の抵当権の登記があり、乙土地に順位1番の抵当権の登記がある場合には、甲土地の順位2番及び乙土地の順位1番の抵当権の登記の登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一であっても、甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記の申請をすることはできない。

答えはクリック
○ 「先取特権、質権、抵当権、根抵当権(根抵当権の仮登記はだめ)」が登記されていても【「登記の目的」「申請の受付の年月日及び受付番号」並びに「登記原因及びその日付」】が同一であれば合併と制限ならない。また、「信託」「鉱害賠償登録」の登記も同一の内容であれば合併制限とならない。

土地家屋調査士試験過去問H26-8

ウ Aが所有権の登記名義人である土地につき合筆の登記を当該登記の申請代理人である土地家屋調査士Bによって申請する場合において、Aが署名して公証人の認証を受けた委任状を提供するときは、当該委任状につきAの印鑑に関する証明書を提供することを要しない。

答えはクリック
○ 署名して公証人の認証を受けた委任状を提供するときは、押印をしないため、印鑑に関する証明書を提供することを要しない。

土地家屋調査士試験過去問H27-6

オ 甲土地を要役地とする地役権の設定の登記がされている乙土地と、地役権の設定の登記がされていない丙土地との合筆の登記を申請する場合には、当該地役権設定の範囲を証する地役権者が作成した情報又は当該地役権者に対抗することができる裁判があったことを証する情報及び地役権図面を添付情報として提供しなければならない。

答えはクリック
○ 本問の通り、当該地役権設定の範囲を証する地役権者が作成した情報又は当該地役権者に対抗することができる裁判があったことを証する情報及び地役権図面を添付情報として提供しなければならない。

土地家屋調査士試験過去問H27-9

合筆の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア Aが、Bに対して、Aを所有権の登記名義人とする甲土地及び乙土地をいずれも売却したときは、Bは、甲土地及び乙土地の所有権の移転の登記を受けなければ、甲土地を乙土地に合筆する登記を申請することはできない。

答えはクリック
○ 合筆の登記の申請は所有権移転の登記後となる。

イ 委任による代理人によって所有権の登記のある土地の合筆の登記を申請した場合において、当該代理人が登記識別情報の通知を受けることができる旨の特別の委任を受けていないときは、当該代理人は、登記識別情報の通知を受けることができない。

答えはクリック
○ 登記識別情報の通知の受領には特別の委任が必要となる。

ウ 土地の所有権の登記名義人が合筆の登記を申請する場合において、登記識別情報を提供することができない理由を申請情報の内容とするときは、その理由を証する情報を提供しなければならない。

答えはクリック
✕ 提供ができないことの証する情報は要しない。

エ 同一の登記所の管轄区域内にあって所有者が同一である甲土地、乙土地、丙土地及び丁土地について、甲土地を丙土地に、乙土地を丁土地に、それぞれ合筆する合筆の登記を申請するときは、一の申請情報によってすることができる。

答えはクリック
○ 登記の目的、登記原因及びその日付が一緒のため、一の申請情報によって申請することができる。

オ 委任による代理人によって所有権の登記のある土地の合筆の登記を書面により申請したときは、申請人は、委任状に押印した申請人の印鑑に関する証明書の原本の還付の請求をすることができる。

答えはクリック
✕ 代理権限証書の押印のための印鑑証明書は還付を請求することはできない。

土地家屋調査士試験過去問H28-6

ウ 土地の合筆の登記を申請する場合には、所有権の登記名義人が登記識別情報を提供することができないときに提供する資格者代理人が作成した本人確認情報は、作成後3ヵ月以内のものでなければならない。

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✕ 本人確認情報に期限の定めはない。資格者証明書として提出する職印証明書は発行された日から三ヶ月以内の定めはある。

エ 書面により所有権の登記がある土地の合筆の登記を申請する場合には、当該登記の申請のためにのみ作成された委任状については、原本の還付を請求することができない。

答えはクリック
○ 他に転用される予定のない「その登記のためだけに作成された委任状」については原本還付はされない。

土地家屋調査士試験過去問H28-10

合筆の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 地役権の登記がある承役地の合筆の登記を申請する場合において、地役権設定の範囲が合筆後の土地の一部であるときは、当該地役権設定の範囲を申請情報の内容としなければならない。

答えはクリック
○ 本問の通り、地役権設定の範囲が合筆後の土地の一部であるときは、当該地役権設定の範囲を申請情報の内容としなければならない。

イ 甲土地及び乙土地の地目がいずれも雑種地で、甲土地の地積測量図における面積が9.0173平方メートル、乙土地の地積測量図における面積が3.3057平方メートルであるときは、甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記の申請情報の内容とする合筆後の地積は、12.32平方メートルである。

答えはクリック
✕ 甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記の申請情報の内容とする合筆後の地積は、12平方メートルである。

ウ 甲土地及び乙土地の地目がいずれも保安林であるときは、保安林としての指定が解除されない限り、甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記を申請することができない。

答えはクリック
✕ 同じ地目のため、合筆の申請をすることができる。

エ 甲土地及び乙土地にいずれも質権の設定の登記がされている場合において、当該質権の設定の登記の申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一であるときは、甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記を申請することができる。

答えはクリック
○ 「先取特権、質権、抵当権、根抵当権(根抵当権の仮登記はだめ)」が登記されていても【「登記の目的」「申請の受付の年月日及び受付番号」並びに「登記原因及びその日付」】が同一であれば合併と制限ならない。また、「信託」「鉱害賠償登録」の登記も同一の内容であれば合併制限とならない。

オ 甲土地及び乙土地にいずれも信託の登記がされている場合には、当該信託の登記について各信託目録に記録された当該信託の登記の登記事項が同一であっても、甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記を申請することができない。

答えはクリック
✕ 「先取特権、質権、抵当権、根抵当権(根抵当権の仮登記はだめ)」が登記されていても【「登記の目的」「申請の受付の年月日及び受付番号」並びに「登記原因及びその日付」】が同一であれば合併と制限ならない。また、「信託」「鉱害賠償登録」の登記も同一の内容であれば合併制限とならない。

土地家屋調査士試験過去問H29-14

隣接する甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記(以下「本件合筆の登記」という。)に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいのもの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア Aを所有権の登記名義人とする甲土地と乙土地のうち、乙土地にのみ抵当権の設定の登記がせれている場合には、当該抵当権の登記名義人が作成した当該抵当権を消滅させることを承諾したことを証する情報を添付して本件合筆の登記を申請することができる。

答えはクリック
✕ 合筆前に抵当権抹消をしなければならない。

イ 甲土地と乙土地に、登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一の抵当権の設定の登記がされている場合において、その後、甲土地についてのみ抵当権の順位の変更の登記がされているときは、本件合筆の登記を申請することはできない。

答えはクリック
○ 「先取特権、質権、抵当権、根抵当権(根抵当権の仮登記はだめ)」が登記されていても【「登記の目的」「申請の受付の年月日及び受付番号」並びに「登記原因及びその日付」】が同一であれば合併と制限ならない。また、「信託」「鉱害賠償登録」の登記も同一の内容であれば合併制限とならない。

ウ 甲土地の所有権の登記名義人がA、乙土地の所有権の登記名義人がBである場合において、Aが死亡してその相続人がBのみでるときは、甲土地の所有権の移転の登記をしなくても、BがAの唯一の相続人であることを証する情報を提供すれば、本件合筆の登記を申請することができる。

答えはクリック
✕ 本問の場合、甲土地のBに所有権の移転登記をした後でなければ合筆できない。

エ 乙土地の所有権の登記名義人であるAを地上権者とする地上権の設定の登記が、Bを所有権の登記名義人とする甲土地にされている場合には、その後にAが甲土地の所有権の登記名義人になったときであっても、当該地上権の抹消の登記をした後でなければ、本件合筆の登記を申請することはできない。

答えはクリック
○ 「先取特権、質権、抵当権、根抵当権(根抵当権の仮登記はだめ)」が登記されていても【「登記の目的」「申請の受付の年月日及び受付番号」並びに「登記原因及びその日付」】が同一であれば合併と制限ならない。また、「信託」「鉱害賠償登録」の登記も同一の内容であれば合併制限とならない。

オ 地図を作成するために必要があると認めるときは、甲土地と乙土地の所有権の登記名義人であるAに異議があるときであっても、登記官は、職権で、本件合筆の登記を申請することができる。

答えはクリック
✕ 異議があるときは職権で合筆の登記を申請することができない。

土地家屋調査士試験過去問H30-8

イ いずれも所有権の登記がある甲土地と乙土地とを合筆する合筆の登記の申請をする場合には,その申請情報と併せて,当該合筆に係る甲土地及び乙土地それぞれの所有権の登記名義人の登記識別情報をいずれも提供しなければならない。

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✕ 所有権の登記名義人一人につき、どちらか一方の登記識別情報の提供を要する。

土地家屋調査士試験過去問R1-8

エ 所有権の登記がある土地の合筆の登記を申請する場合において,登記識別情報を失念したときは,当該登記識別情報を提供することができない理由を申請情報の内容として提供しなければならない。

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○ 失念した旨を登記識別情報を提供することができない理由として申請をしなければならない。

土地家屋調査士試験過去問R2-4

申請人Aが土地家屋調査士Bに対して土地の合筆の登記の申請を委任し,A作成の委任状には委任事項として,「土地の合筆の登記申請に関する一切の権限」とのみ記載されている。BがAを代理して土地の合筆の登記を申請するに際し,この委任状を代理権を証する情報として提供した場合におけるBの権限に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記 1 から 5 までのうち,どれか。なお,いずれの場合もBはAから特別の委任を受けていないものとする。

ア Bは,土地の合筆の登記を申請した後にAが登記申請意思を撤回した場合,当該申請を取り下げることはできない。

答えはクリック
○ 申請を取り下げるためには、特別の委任を要する。

イ Bは,土地の合筆の登記の申請の際に納付した登録免許税に過誤納があった場合,その還付金を受領することができない。

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○ 還付金の受領には特別の委任を要する。

ウ Bは,電子申請の方法により,土地の合筆の登記を申請する場合,添付情報として,登記識別情報を提供することができる。

答えはクリック
✕ 登記識別情報は電子情報処理組織にて送信をする。

エ Bは,電子申請の方法により,土地の合筆の登記を申請し,当該登記が完了した場合,Bの使用に係る電子計算機に備え付けられたファイルに記録する方法で,登記識別情報の通知を受けることができる。

答えはクリック
✕ 登記識別情報の通知の受領には特別の委任を要する。

オ Bは,土地の合筆の登記を申請した後,当該申請が却下された場合,却下処分に対し,Aの代理人として審査請求をすることができる。

答えはクリック
✕ 審査請求をするために特別の委任を要する。

土地家屋調査士試験過去問R2-10

甲土地を隣接する乙土地に合筆する合筆の登記(以下「本件合筆の登記」という。)に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものの組合せは,後記 1 から 5 までのうち,どれか。

ア 甲土地と乙土地に,それぞれ登記の目的,申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一の抵当権の設定の登記がされており,その後,両抵当権について,それぞれ登記の目的,申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一の抵当権の変更の登記がされているときは,本件合筆の登記を申請することができる。

答えはクリック
○ 「先取特権、質権、抵当権、根抵当権(根抵当権の仮登記はだめ)」が登記されていても【「登記の目的」「申請の受付の年月日及び受付番号」並びに「登記原因及びその日付」】が同一であれば合併と制限ならない。また、「信託」「鉱害賠償登録」の登記も同一の内容であれば合併制限とならない。

イ 甲土地と乙土地の地番区域が相互に異なるときは,本件合筆の登記を申請することはできない。

答えはクリック
○ 本問の通り、地番区域が異なる場合は合筆できない。

ウ 甲土地と乙土地に,いずれも信託の登記がされている場合には,当該信託の登記について,各信託目録に記録された登記事項が同一であっても,本件合筆の登記を申請することはできない。

答えはクリック
✕ 「先取特権、質権、抵当権、根抵当権(根抵当権の仮登記はだめ)」が登記されていても【「登記の目的」「申請の受付の年月日及び受付番号」並びに「登記原因及びその日付」】が同一であれば合併と制限ならない。また、「信託」「鉱害賠償登録」の登記も同一の内容であれば合併制限とならない。

エ 甲土地と乙土地に,いずれも丙土地を承役地とする地役権の登記がされており,それぞれ地役権設定の目的及び範囲並びに登記の年月日が同一であるときは,本件合筆の登記を申請することができる。

答えはクリック
✕ 「先取特権、質権、抵当権、根抵当権(根抵当権の仮登記はだめ)」が登記されていても【「登記の目的」「申請の受付の年月日及び受付番号」並びに「登記原因及びその日付」】が同一であれば合併と制限ならない。また、「信託」「鉱害賠償登録」の登記も同一の内容であれば合併制限とならない。

オ 甲土地と乙土地に,それぞれ登記の目的,申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一の所有権の移転の仮登記がされている場合には,本件合筆の登記を申請することはできない。

答えはクリック
○ 「先取特権、質権、抵当権、根抵当権(根抵当権の仮登記はだめ)」が登記されていても【「登記の目的」「申請の受付の年月日及び受付番号」並びに「登記原因及びその日付」】が同一であれば合併と制限ならない。また、「信託」「鉱害賠償登録」の登記も同一の内容であれば合併制限とならない。

土地家屋調査士試験過去問R4-9

所有権の登記名義人が同一である隣接する甲土地と乙土地の合筆の登記(以下「本件合筆の登記」という。)に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。
なお、他の合筆の登記の制限事由は考慮しないものとする。

ア 乙土地が第三者に使用貸借されているとしても、本件合筆の登記を申請することができる。

答えはクリック
○ 使用貸借は登記されないため、合筆の申請をすることができる。

イ いずれも同一の区分建物の敷地権である旨の登記がされている甲土地及び乙土地について、本件合筆の登記を申請することはできない。

答えはクリック
○ 敷地権の登記がある土地は合筆することができない。

ウ 乙土地にのみ抵当権の設定の登記がある場合であっても、当該抵当権の登記名義人が作成した当該抵当権を消滅させることを承諾したことを証する情報を提供して、本件合筆の登記を申請することができる。

答えはクリック
✕ 抵当権の抹消後に登記の申請をすることができる。

エ 甲土地及び乙土地の所在する字(地番区域でないものを含む。)が同一であっても、甲土地及び乙土地が同一の地図又は地図に準ずる図面に記録されていないときは、本件合筆の登記を申請することはできない。

答えはクリック
✕ 地図及び地図に準ずる地面に記録がなくても合筆の申請をすることができる。

オ 甲土地及び乙土地に登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付がいずれも同一の内容である抵当権の設定の登記がされているが、甲土地にのみ抵当権の順位の変更の登記がされている場合には、本件合筆の登記を申請することができる。

答えはクリック
✕ 甲土地にのみ抵当権の順位の変更の登記がされている場合には、甲土地及び乙土地の抵当権の設定の「登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付」がいずれも同一ではないため、合筆の登記を申請することができない。

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