土地のない場所に建築した建物は登記できる
建物が永久的な施設としてのさん橋の上に存する場合又は固定した浮船を利用したものである場合については,その建物から最も近い土地の地番を用い,「何番地先」のように記録するものとする。
不動産登記事務取扱手続準則 第88条4項
……この準則を読んで一瞬思考が停止しました。
土地のない場所に建物が存在する?
検索してみましたがこの船というか建物のような感じでしょうか?(違っていたらすみません)
不動産登記法で「土地」と「建物」は不動産とされています。そのため土地がなくても「建物」だけが存在しているなら登記ができるという意味だと理解しました。
久しぶりに法律読んでビビりました。
この準則を例にしている登記簿を検索することはできませんでしたが、規則があるのであれば存在はするのだと思いました。