代位-土地家屋調査士試験過去問

民法第423条
1.債権者は、自己の債権を保全するため、債務者に属する権利を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利は、この限りでない。
2.債権者は、その債権の期限が到来しない間は、裁判上の代位によらなければ、前項の権利を行使することができない。ただし、保存行為は、この限りでない。

不動産登記法第48条(区分建物についての建物の表題登記の申請方法)
区分建物が属する一棟の建物が新築された場合又は表題登記がない建物に接続して区分建物が新築されて一棟の建物となった場合における当該区分建物についての表題登記の申請は、当該新築された一棟の建物又は当該区分建物が属することとなった一棟の建物に属する他の区分建物についての表題登記の申請と併せてしなければならない。
2 前項の場合において、当該区分建物の所有者は、他の区分建物の所有者に代わって、当該他の区分建物についての表題登記を申請することができる。
3 表題登記がある建物(区分建物を除く。)に接続して区分建物が新築された場合における当該区分建物についての表題登記の申請は、当該表題登記がある建物についての表題部の変更の登記の申請と併せてしなければならない。
4 前項の場合において、当該区分建物の所有者は、当該表題登記がある建物の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの者の相続人その他の一般承継人に代わって、当該表題登記がある建物についての表題部の変更の登記を申請することができる。

不動産登記法第52条(区分建物となったことによる建物の表題部の変更の登記)
表題登記がある建物(区分建物を除く。)に接続して区分建物が新築されて一棟の建物となったことにより当該表題登記がある建物が区分建物になった場合における当該表題登記がある建物についての表題部の変更の登記の申請は、当該新築に係る区分建物についての表題登記の申請と併せてしなければならない。
2 前項の場合において、当該表題登記がある建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人は、当該新築に係る区分建物の所有者に代わって、当該新築に係る区分建物についての表題登記を申請することができる。
3 いずれも表題登記がある二以上の建物(区分建物を除く。)が増築その他の工事により相互に接続して区分建物になった場合における当該表題登記がある二以上の建物についての表題部の変更の登記の申請は、一括してしなければならない。
4 前項の場合において、当該表題登記がある二以上の建物のうち、表題登記がある一の建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人は、表題登記がある他の建物の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの者の相続人その他の一般承継人に代わって、当該表題登記がある他の建物について表題部の変更の登記を申請することができる。

土地家屋調査士過去問H18-8

代位による登記の申請に関する次の1から5までの記述のうち、誤っているものはどれか。

1 土地区画整理事業を施行する者は、土地区画整理事業の施行のために必要があるときは、所有者に代位して、土地の分筆の登記を申請することができる。

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○ 土地区画整理法第82条 施行者は、土地区画整理事業の施行のために必要がある場合においては、所有者に代わって土地の分割又は合併の手続をすることができる。

2 Aが所有し、かつ所有権の登記名義人である甲土地をAから賃借したBが、Aの承諾を得て甲土地の一部をCに転貸したときは、Cは、A及びBに代位して、甲土地から転借した部分を分筆する登記を申請することができる。

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✕ 賃借権には登記請求権が認められていない。

3 甲土地についてAからBへの所有権の移転の登記がされ、さらに、甲土地と乙土地との合筆の登記がされた後、当該所有権の移転の登記の抹消登記手続きを命ずる判決があったときは、Aは、Bに代位して、当該合筆の登記の抹消を申請することができる。

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○ 判決に基づいて合筆の抹消の代位を申請することができる。

4 Aが所有権の登記名義人である区分建物でない甲建物に接続してBが所有する区分建物が新築されたことにより、甲建物が区分建物になった場合、Bは、Aに代位して、甲建物について、これを区分建物とする表題部の変更の登記を申請することができる。

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○ 不動産登記法第48条4項 前項の場合において、当該区分建物の所有者は、当該表題登記がある建物の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの者の相続人その他の一般承継人に代わって、当該表題登記がある建物についての表題部の変更の登記を申請することができる。

5 Aが所有し、かつ所有権の登記名義人である甲土地の一部を買い受けたBが、当該部分にCを抵当権者とする抵当権を設定したときは、Cは、A及びBに代位して、甲土地から抵当権が設立された部分を分筆する登記を申請することができる。

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○ 登記記録の一部に抵当権を設定しないと抵当権設定登記請求権が保全ができないため、その前提として、所有者に代位して分筆登記の申請をすることができる。

土地家屋調査士過去問H23-11

登記の代位申請に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

ア 所有権の登記名義人がAである甲土地の一部を買い受けたBが、当該部分にCを抵当権者とする抵当権を設定した場合であっても、Cは、A及びBに代位して甲土地から抵当権が設定された部分を分筆する登記を申請することはできない。

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✕ 抵当権は土地の一部に設定できないため、Cは抵当権を保全する目的で抵当権の登記することを前提に代位して分筆の申請をすることができる。

イ Aが所有する甲土地及び乙土地を合筆の上Bが購入する契約を締結した場合には、Bは、Aに代位して合筆の登記を申請することができる。

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✕ 合筆しなくても土地の使用は可能であり、また所有権移転後に合筆の申請も可能のため、本問の場合には代位することはできない。

ウ 土地区画整理事業を施行する者は、土地区画整理事業の施行のために必要がある場合には、所有者に代位して土地の分筆又は合筆の登記を申請することができる。

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○ 本問の通り、土地区画整理事業を施行する者は、土地区画整理事業の施行のために必要がある場合には、所有者に代位して土地の分筆又は合筆の登記を申請することができる。

エ 1筆の土地につき相続によりA、B及びC共有名義の登記がされた後に、当該土地を3筆に分筆し、うち2筆をAが取得し、B及びCが残り1筆を共有取得する旨の遺産分割調停が成立した場合には、Aは、単独で、B及びCに代位して分筆の登記を申請することができる。

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○ 遺産分割協議書を添付することにより代位することができる。

オ 甲土地の一部に地役権の設定を受けた地役権者Aは、甲土地の所有者Bに代位して分筆の登記を申請することができる。

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✕ 地役権は土地の一部に存続が可能のため、分筆して保全する必要がないことから代位することができない。

土地家屋調査士過去問R1-14

登記の代位申請に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは,後記 1 から 5 までのうち,どれか。

ア 土地区画整理事業の施行者は,土地区画整理事業の施行のために必要がある場合においても,所有権の登記名義人に代位して,土地の分筆又は合筆の登記を申請することはできない。

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✕ 土地区画整理事業の施行のために必要がある場合は、所有者に代位して申請をすることができる。

イ 一筆の土地の一部について地役権の設定を受けた地役権者は,当該土地の所有権の登記名義人に代位して,その一部分を分筆する分筆の登記を申請することができる。

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✕ 承役地を土地の一部に登記をすることができるため、地役権保全のために分筆は要さない。

ウ 一筆の土地の一部について処分禁止の仮処分命令を得た債権者は,当該仮処分命令の正本を代位原因を証する情報として,当該土地の所有権の登記名義人である債務者に代位して,その一部分を分筆する分筆の登記を申請することができる。

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○ 本問の場合は、代位して分筆の申請をすることができる。

エ 一筆の土地について相続人A及びBを所有権の登記名義人とする法定相続分に応じた相続による所有権の移転の登記がされた後に,当該土地を二筆に分筆してA及びBがそれぞれ一筆ずつ取得する内容の遺産分割調停が成立した場合には,当該遺産分割調停の調停調書の正本を代位原因を証する情報として,Aは,単独で,Bに代位して,当該土地の分筆の登記を申請することができる。

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○ 本問の通り、遺産分割協議書を代位原因として分筆の申請をすることができる。

オ A及びBが所有権の登記名義人であり,地目が農地である土地について,農地法所定の許可を受けた上で宅地としたにもかかわらず,Bが地目の変更の登記の申請に応じないときは,Aは,Bに代位して,当該土地の地目の変更の登記を申請することができる

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✕ 保存行為のため、単独で申請が可能であることから代位での申請は要さない。

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