騒音で被害を受けているので加害者を追い出して欲しい。
目次
1.まずは被害者の心情を理解する
2.騒音問題の対応方法
3.被害者が生活音と共同生活しないければならないことを認識しているか
私は不動産業者として、騒音問題について相談を頂くことがあります。
このサイトでは、その際に私が気を付けていることを記載したいと思います。
尚、結論を先に申し上げますと、騒音問題で一番重要なことは「被害者の主張は、加害者が認める内容であるか」ということだと思っています。
被害者だけが騒音問題があると主張をしている場合には、解決することはありません。
その場合、被害妄想で加害者側が被害を受けていると反論されることもあるのです。
そのため、どのような状況であるのか考えなくてはなりません。けして被害者だけの主張を聞いて全体を理解できたようなつもりにはなってはならないのです。
1.まずは被害者の心情を理解する
「夜中に上の階の足音がドンドンうるさい。眠れないので追い出してほしい」
このような報告を頂いたとき、しっかりと時間を掛けてやらなければならないことは、 被害者の心情を理解することです。
なぜと思われるかも知れませんが、 ここは今後を左右するくらい重要なので、焦らずにじっくりと伺わなければなりません。
最初にお客様のご主張を伺うことが少なかった場合には、その後、解決案などの提案した際に、なかなか受けいれて頂けないことがあります。
そのため時間を掛けて伺うのは騒音問題を悪化させない重要な方法です。
また、ただ話しを伺うだけではなく、次のような部分については整理をしておきます。
- 騒音がするのはどのような時間帯なのか(例えば深夜なのか?)
- どのような音が聞こえるのか
- 被害者がどの程度に感じる音量するのか
- 騒音は、いつ頃から音が始まったのか
- そのためにどのような被害を受けているのか
ただし、ここまで聞くことを重要にした後で申し上げますが、 私は、被害者のご主張を鵜呑みにはできないといつも思っています。
理由として、大げさに被害の報告をされる方がいらっしゃるからです。
実際に、 報告を頂いた 騒音を現場で聞くと、生活音レベルで問題のない感じることもそれなりにあります。
そのため、本当に騒音問題が存在するのかよくよく調査をしなければなりません。
簡単な調査で良いのならば、本当に酷い騒音問題ならば全世帯が問題に気づいている可能性が高いため、他の部屋に連絡をして裏づけがとれることもあります。
但し一部屋のみで騒音問題が起きていることは普通にあります。その場合には、現地調査をして騒音を確認をすることもあります。
2.騒音問題の対応方法
私がしている騒音問題の注意方法は、次の二つとなります。
- 被害情報を元に、張り紙若しくは物件の全世帯に手紙を投函する。
- 騒音が存在すると確信した場合には、それに基づいて注意等をする。 確信できない場合には、やんわりと尋ねる。
張り紙等で注意をするのは重要な手段であると思います。理由として、比較的に誰の情報で張り紙をしているのかが分かり難い点です。
騒音問題で、不動産会社が加害者へ注意をした場合、通報したのは誰なのか被害者にバレることがあります。
そのため、被害者が情報元がバレることを望まない場合には、張り紙等のみの注意をすることが多いです。
被害者が情報源を加害者にバレることを覚悟されるか、不動産会社が騒音を確認できた場合には、加害者に是正を要求することになります。
そして加害者が騒音問題を認めた場合には、状況によって口約束だけではなく、書面で約束(誓約書等)を交わすようにします。
重要なのは、確認していない不確かなことに関して断言をしないようにするべきということです。
被害者が聞いたことは自分が聞いたことではないと認識して加害者へ連絡することが大切となります。
3.被害者が生活音と共同生活しないければならないことを認識しているか
被害者が騒音問題を訴えているにも関わらず、騒音が確認できないことはあります。
一例として、それは騒音ではなく日常生活音と考えられる場合となります。
共同住宅である以上、周囲から生活音がするのは当然です。
歩く音、走る音、騒いている音、掃除機の音、洗濯機の音、エアコンの音、ドアや窓の開閉音…これらはすべて生活音です。
共同住宅で居住をしている場合には、このような音と共存をしなければなりませんし、それが通常の音量であれば、誰もが我慢しなければなりません。
この場合、被害者が被害を受けていると思い込んでいるだけの確率が高いと考えます。
しかし、そのことを被害者に説明をしても納得して頂けず、被害を受けているという主張を変えない方もいます。
このような場合、被害者の心情を理解して状況を淡々と説明するようにはしています。 心情を理解している方には怒り難いからです。
また本音を申し上げるならば、騒音問題で騒音が確認できない場合には、当然ですが加害者に注意をすることができないため、被害者の話を聞くこと以外は何もできないのが現実となります。
もちろん、これは日中に音がしている場合です。例えば皆が寝ている真夜中にするのであれば日常生活音と言えども注意をして気をつけて頂く指導はできます。
また、あくまでも生活音であれば共存しなければなりませんが、生活以外の音(例えば無許可で民泊の騒音若しくは製品を作っている等)で被害を受けているのであれば、契約内容によって契約解除の検討することもできると思います。
まとめ
復唱となりますが、まず最初に、現場に騒音問題があるか確認をしなければなりません。
そして重要なのは被害者と加害者の双方が、騒音問題があると思っているかということです。
被害者だけが騒音問題があると思っている場合、解決することはありません。その場合、問題は長期化し、交渉では解決できないレベルの問題になることが多いと思われます。
以上が私が行っている騒音問題の対応方法となります。
こちらのサイトが何かの参考となれば幸いです。最後までご覧頂きありがとうございました。
サイトのまとめ
1.まずは被害者の心情を理解する
2.騒音問題の対応方法
3.被害者が生活音と共同生活しないければならないことを認識しているか