造成宅地防災区域とは?注意するべき点は?

目次
1.造成宅地防災区域とは
2.造成宅地防災区域に指定された場合
3.不動産取引の際に行われる重要事項説明で説明する。

「造成宅地防災区域」は、不動産業者であれば、重要事項を説明する際に目にする単語です。しかし、この区域に関わることは稀だと思います。

この区域を私なりにインターネットで検索してみましたが、理解が難しいように感じたため、調べたことをできる限り分かり易く説明することに挑戦してみます。

このサイトが何かの参考となれば幸いです。

1.造成宅地防災区域とは

造成宅地防災区域を簡単な単語で説明すると「地震等が起きたときに地すべり等が発生して、たくさんの方に災害として迷惑を掛けそうな地域」になると思います。

造成宅地防災区域は、都道府県が土地を調べた後、市町村と相談をして区域を決定します。

国土交通省 都市:宅地造成等規制法の概要【引用】
都道府県知事等は、関係市町村長の意見を聴いて、宅地造成に伴う災害で相当数の居住者等に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地(附帯する道路等を含み、宅地造成工事規制区域内の土地を除く。)の区域であって次のいずれかに該当するものを造成宅地防災区域として指定することができます。
・安定計算によって、地震力及び盛土の自重による盛土の滑り出す力がその滑り面に対する最大摩擦抵抗力その他の抵抗力を上回ることが確かめられたもの
・切土又は盛土をした後の地盤の滑動、擁壁の沈下、崖の崩落等の事象が生じているもの

決定された場合、その土地の所有者は役所から防災のための工事をするように勧告や命令を受けます。

都道府県が、どのような調査をするのか気になる方は、鳥取県 宅地造成工事規制区域と造成宅地防災区域のサイトを参照することをお勧めします。

2.造成宅地防災区域に指定された場合

造成宅地防災区域として指定する場合、基本的には3000㎡以上の広い土地のようです。

しかし、調べてみると区域の指定期間は一年程度が多いようです。 指定する区域が広い割には期間が非常に短いように感じます。

宮城県 造成宅地防災区域の指定について
造成宅地防災区域としての指定期間
亘理町 指定日平成24年 5月22日 解除日平成25年10月25日
利府町 指定日平成24年10月16日 解除日平成25年 7月12日
塩竈市 指定日平成24年12月 4日 解除日平成27年 6月23日
塩竈市 指定日平成25年 3月15日 解除日平成27年 6月23日
塩竈市 指定日平成25年 3月22日 解除日平成27年 6月23日
白石市 指定日平成25年 2月22日 解除日平成26年 4月18日

当然ながら、 この短期間で、 所有者一人一人が工事を発注して、擁壁(ようへき)工事等を行って改善するのは難しいように感じます。

そのため、税金等が使われているのでないかと思い、調べてみました。

国税庁
造成宅地防災区域の指定又は同法第3条に基づく指定を受けた宅地造成工事規制区域内において同法第16条第2項の勧告を受けた造成宅地の所有者、管理者又は占有者(以下「宅地所有者等」といいます。)は、当該造成宅地について滑動崩落を防止するための工事を行うこととなります。この場合においては、当該滑動崩落防止工事に必要な費用の全部又は一部を宅地所有者等が負担することとなります。

「滑動崩落防止工事に必要な費用の全部又は一部」が所有者の負担と国税庁が言っているため、工事の全額を負担する訳ではない可能性があります。

ただ、当たり前ですが、造成宅地防災区域を解決するために税金等を使われることが決まっている訳ではありません。

この区域を何かしらの理由で不動産取引もしくは改善しなければならない場合には役所でどのように考えているのか質問した方が良いと思われます。

3.不動産取引の際に行われる重要事項説明書で説明する。

不動産取引をする場所が「造成宅地防災区域」かについて、不動産業者は重要事項として説明をしなければなりません。

もし、この区域を取引する場合には 「造成宅地防災区域」 だけの説明ではなく、今後の予定や予想される負担額について役所に問い合わせをし、その回答を説明した方が良いと思います。

最後までご覧下さりありがとうございました。このサイトが何かの参考となれば幸いです。

サイトのまとめ
1.造成宅地防災区域とは
2.造成宅地防災区域に指定された場合
3.不動産取引の際に行われる重要事項説明で説明する。


スポンサーリンク

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です