管轄登記所-土地家屋調査士試験過去問

土地家屋調査士過去問H19-11

登記所の管轄に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

ア 公有水面の埋立てによる土地の表題登記の申請は、当該土地の編入される行政区画が確定するまでは、いずれの登記所にも申請することはできない。

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○ 行政区画が決まるまで登記の申請をするをことができない。

イ 登記事項証明書の交付の請求は、請求に係る不動産の所在地を管轄する登記所にしなければならない。

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✕ 登記事項証明書の交付の請求は、いずれの登記所にもすることができる。

ウ 市町村合併により、不動産の所在地が甲登記所の管轄から乙登記所の管轄に転属したときであっても、当該不動産の登記記録が甲登記所から乙登記所に移送されるまでの間であれば、当該不動産に係る登記は甲登記所に申請することができる。

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✕ 市町村合併する前日に甲登記所が閉まった後、翌日の乙登記所が開く前に移送が完了するため、乙登記所の管轄に転属した後に申請できるのは乙登記所のみである。

エ 甲登記所の管轄区域にある土地が、乙登記所の管轄区域にある区分建物の敷地とされ、敷地権である旨の登記を受けたときであっても、当該土地に係る登記は、甲登記所に申請しなければならない。

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○ 建物の管轄が乙登記所であっても、土地の管轄が甲登記所であれば、当然に土地の申請は甲登記所にしなければならない。

オ 甲登記所において登記されている建物について、増築がされた結果、当該建物が乙登記所の管轄区域にまたがることとなった場合には、建物の表題部の変更は、あらかじめ管轄登記所の指定を求める申請をした上で、指定された登記所に対して申請しなければならない。

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✕ 不動産登記事務取扱手続準則第5条 甲登記所において登記されている建物について、増築若しくは附属建物の新築がされ、又は乙登記所の管轄に属する建物をその附属建物とする登記がされたことにより、当該建物が乙登記所の管轄区域にまたがることとなった場合でも、当該建物の管轄登記所は、甲登記所とする。甲登記所において登記されている建物が、えい行移転又は管轄区域の変更により乙登記所の管轄区域にまたがることとなった場合についても、同様とする。

土地家屋調査士過去問H23-14

登記所の管轄に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

ア 埋立地に建築された建物の敷地が編入されるべき行政区画が定められていない場合には、当該建物の表題登記を申請することはできない。

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○ 敷地の行政区画が決まっていない場合、建物も行政区画が決まるまで登記の申請をするをことができない。

イ 甲登記所において登記されている建物に附属建物を新築し、乙登記所の管轄区域にまたがることとなったときは、主である建物と附属建物の床面積の大きさにかかわらず、甲登記所に所在の変更の登記を申請しなければならない。

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○ 主である建物の登記所で登記の申請をしなければならない。

ウ 建物が複数の登記所の管轄区域にまたがって建築されたときは、法務大臣又は法務局若しくは地方法務局の長が当該建物の登記事務を行う登記所を指定するまでは、建物の表題登記を申請することができない。

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✕ 所轄登記所が決まるまで、またがっている複数の登記所のいずれか一方に登記の申請をすることができる。

エ 甲登記所の管轄区域に主である建物と附属建物がある場合において、主である建物のみを乙登記所の管轄区域にえい行移転したときは、附属建物が主である建物よりも床面積が大きい場合であっても、管轄登記所は、乙登記所となる。

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○ 本問の通り、管轄登記所は乙登記所となる。尚、えい行移転を登記申請する登記所の場所は、えい行移転する前の管轄登記所若しくは、えい行移転後の管轄登記所のいずれか一方にすることができる。

オ 表題登記がある建物をえい行移転により甲登記所の管轄区域から乙登記所の管轄区域に移動した場合には、甲登記所に所在の変更の登記を申請しなければならない。

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✕ えい行移転を登記申請する登記所の場所は、えい行移転する前の管轄登記所若しくは、えい行移転後の管轄登記所のいずれか一方にすることができる。

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