意思表示-土地家屋調査士試験過去問

土地家屋調査士過去問H27-1

ウ AのBに対する意思表示が第三者Cの強迫によりされた場合には、Bがその事実を知らないときであっても、Aは、強迫を理由としてその意思表示を取り消すことができる。

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○ 脅迫による意思表示は善意無過失の第三者に対抗できる。

エ AがBの強迫によりその所有する土地をBに売却し、AからBへの所有権の移転の登記がされた場合において、その後、BがCに当該土地を転売した後に、Aが強迫を理由としてAB間の売買の意思表示を取り消したときは、Aは、Bへの所有権の移転の登記を抹消しない限り、Cに対して所有権を主張することができない。

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✕ 脅迫による意思表示は善意無過失の第三者に対抗できる。

オ Aが、Bの詐欺により、Bからその所有する土地を買い受け、BからAへの所有権の移転の登記がされた後、AがBに欺罔されていることを知らないまま、当該土地にCを抵当権者とする抵当権を設定し、その旨の登記がされた場合において、Cが当該抵当権の設定時にBによる詐欺の事実を知らなかったときは、Aは、詐欺を理由としてAB間の売買の意思表示を取り消すことができない。

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✕ 抵当権者は詐欺の第三者とならない。

土地家屋調査士過去問R4-2

意思表示に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。

ア AがBと通謀してAの所有する甲土地をBに売却したように仮装し、AからBへの所有権の移転の登記がされた。その後、Bから甲土地を買い受けたCが、AB間の売却が仮装のものであることについて善意であった場合には、Cは、BからCへの甲土地の所有権の移転の登記がされていなくても、Aに対して甲土地の所有権の取得を対抗することができる。

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○ 通謀虚偽表示の当事者は善意の第三者に対抗ができないため、AはCに対して対抗をすることができない。

イ AがBと通謀してAの所有する甲土地をBに売却したように仮装し、AからBへの所有権の移転の登記がされた。その後、Bが死亡し、AB間の売却が仮装のものであることについて善意のCがBを単独で相続した場合には、Cは、Aに対して甲土地の所有権の取得を対抗することができる。

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✕ 当事者の相続人は第三者とならない。

ウ AがBと通謀してAの所有する甲土地をBに売却したように仮装し、AからBへの所有権の移転の登記がされた。その後、甲土地が、Bから、AB間の売却が仮装のものであることについて善意のCに売却され、さらにCから、AB間の売却が仮装のものであることについて悪意のDに売却された場合には、Dは、Aに対して甲土地の所有権の取得を対抗することができない。

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✕ Cが善意の第三者であるため、Cと取引をしたDが悪意であってもDはAに対抗をすることができる。

エ AがBの詐欺により甲土地をBに売却した後、Bは、詐欺の事実について善意であるが、そのことについて過失があるCに甲土地を売却した。その後、Aが詐欺を理由としてAB間の売買の意思表示を取り消した場合には、Cは、Aに対して甲土地の所有権の取得を対抗することができない。

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○ 詐欺によって締結した契約の取り消しは善意有過失の第三者に対抗できる。

オ AがBの強迫により甲土地をBに売却した後、Bは、強迫の事実について善意で、そのことについて過失がないCに甲土地を売却した。その後、Aが強迫を理由としてAB間の売買の意思表示を取り消した場合には、Cは、Aに対して甲土地の所有権の取得を対抗することができる。

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✕ 強迫によって締結した契約の取り消しは善意無過失の第三者に対抗できる。

土地家屋調査士過去問R5-1

第1問 無効及び取消しに関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。

ア 買主が売買契約を締結した当時に意思能力を有しなかったために当該契約が無効とされる場合には、売主は、買主に対し、当該契約に基づく目的物の引渡義務を負わない。

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◯ 無効とされる場合なので当然に目的物の引き渡し義務はない。尚、例えば、買主が大量飲酒等で意識能力を有しなかった場合、意識回復後にその事実を知り、無効を主張することはできるが、当然にそのまま契約することもできる。これは意思能力がなかった買主を保護するために取消的無効ができるという話であり、売主は保護の対象ではないからである。

イ 売買契約が虚偽表示により無効である場合において、売主及び買主がそれぞれ無効であることを知って追認したときは、当該契約は、初めから有効であったものとみなされる。

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✕ 追認するまで無効であったため、追認時に新たな契約をしたとみなされる。

ウ 買主が強迫を理由として売買契約を取り消したときは、当該契約は、初めから無効であったものとみなされる。

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◯ 取り消しにより遡及効となり、初めから無効であったとみなされる。

エ 未成年者が法定代理人の同意を得なければすることができない契約をその同意を得ることなく締結した場合において、当該法定代理人が当該契約を追認したときであっても、当該未成年者本人は、法定の期間内に相手方に対して意思表示をすることにより、当該契約を取り消すことができる。

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✕ 法定代理人が追認したときに契約が有効となり、以後は取消することができない。

オ 取消権は、取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権者が取消権を有することを知った後でなければ、時効によって消滅することはない。

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✕ 取消権は取り消せると知ったときから5年若しくは行為から20年のどちらか早い方が時効となる。

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