建物滅失登記-土地家屋調査士試験過去問

土地家屋調査士過去問H19-18

建物の滅失の登記の申請に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

ア 被相続人が所有権の登記名義人である建物について、被相続人の死亡後、所有権の移転の登記をする前に相続人の1人が当該建物を取り壊した場合には、他の相続人が建物の滅失の登記を申請することができる。

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○ 報告的登記として相続人の一人から申請できる。

イ 抵当権が設定されている建物の滅失の登記を申請するに際しては、その抵当権者の承諾を証する当該抵当権者が作成した情報を添付することを要しない。

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○ 抵当権の客体が滅失したことの報告的登記をするために承諾書は要しない。

ウ 建物の滅失の登記を代理人が書面により申請する場合には、申請人は、委任状に押印した印鑑に関する証明書を添付しなければならず、かつ、その証明書は作成後3月以内のものでなければならない。

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✕ 印鑑証明書は不要である。

エ 建物を同一の敷地において解体移転した場合には、その登記記録には変更がないので、建物の滅失の登記を申請する必要はなく、建物図面の変更の申出をすればよい。

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✕ 解体時に建物滅失登記の申請を要する。

オ 一棟の建物がいずれもAが所有する甲・乙2個の敷地権付き区分建物で構成されている場合において、甲建物のみが滅失したときは、Aは、甲建物の滅失の登記とともに、乙建物について、敷地権であった権利が敷地権でない権利となったことによる建物の表題部に関する変更の登記及び乙建物を非区分建物とする建物の表題部に関する変更の登記を申請しなければならない。

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✕ 建物滅失登記と建物表題部変更登記は申請を併せることを要しない。【区分建物表題登記をする場合には、すべての区分建物を併せて申請する必要がある。】

土地家屋調査士過去問H21-19

エ 一棟の建物に属する区分建物の全部が滅失した場合、その一棟の建物に属する区分建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人の一人は、単独で一棟の建物の滅失の登記を申請することができる。

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○ 報告的登記のため一人で申請をすることができる【不動産登記法第57条 建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者)は、その滅失の日から一月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。】

土地家屋調査士過去問H23-13

建物の滅失の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものは、幾つあるか。

ア 表題登記がある建物を全て取り壊し、その材料を用いて建物を再度建築したときは、表題登記がある既存建物について、建物の滅失の登記を申請しなければならない。

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○ 解体時に建物滅失登記の申請を要する。

イ 所有権の登記以外の権利に関する登記がある建物が滅失したときは、当該権利の登記名義人の承諾書を添付して、建物の滅失の登記を申請しなければならない。

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✕ 解体したという報告的登記のため、承諾書は要しない。

ウ 所有者が異なる区分建物が属する一棟の建物が滅失した場合において、区分建物の滅失の登記を申請するときは、区分建物の所有権の一人が一棟の建物の滅失の登記を申請することができる。

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○ 本問の通り、 所有者が異なる区分建物が属する一棟の建物が滅失した場合において、区分建物の滅失の登記を申請するときは、区分建物の所有権の一人が一棟の建物の滅失の登記を申請することができる。

エ 区分した建物として登記されているが、初めから区分した状態になかったことが明らかな建物については、錯誤を原因として建物の滅失の登記を申請しなければならない。

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○ 本問の錯誤の場合には、錯誤を原因として滅失の登記を要し、更生登記によって現況と一致させることはできない。改めて、表題登記の申請を要する。

オ 鉄筋コンクリート造の建物について、火災により建物の内部の一部が焼失したが、主要構造部が残存し、使用目的に従った使用が可能であるときは、建物の滅失の登記を申請することはできない。 

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○ 建物として使用できる場合には滅失の登記を申請することはできない。

土地家屋調査士過去問H26-7

イ Aが所有権の登記名義人である土地上にBが所有権の登記名義人である建物が所在している場合において、当該建物が取り壊されて滅失したときは、Aは、その滅失の日から1か月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。

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✕ 土地の登記名義人は建物滅失登記の申請をすることができない。

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