建物滅失登記-土地家屋調査士試験過去問
土地家屋調査士過去問H19-18
建物の滅失の登記の申請に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。
ア 被相続人が所有権の登記名義人である建物について、被相続人の死亡後、所有権の移転の登記をする前に相続人の1人が当該建物を取り壊した場合には、他の相続人が建物の滅失の登記を申請することができる。
イ 抵当権が設定されている建物の滅失の登記を申請するに際しては、その抵当権者の承諾を証する当該抵当権者が作成した情報を添付することを要しない。
ウ 建物の滅失の登記を代理人が書面により申請する場合には、申請人は、委任状に押印した印鑑に関する証明書を添付しなければならず、かつ、その証明書は作成後3月以内のものでなければならない。
エ 建物を同一の敷地において解体移転した場合には、その登記記録には変更がないので、建物の滅失の登記を申請する必要はなく、建物図面の変更の申出をすればよい。
オ 一棟の建物がいずれもAが所有する甲・乙2個の敷地権付き区分建物で構成されている場合において、甲建物のみが滅失したときは、Aは、甲建物の滅失の登記とともに、乙建物について、敷地権であった権利が敷地権でない権利となったことによる建物の表題部に関する変更の登記及び乙建物を非区分建物とする建物の表題部に関する変更の登記を申請しなければならない。
土地家屋調査士過去問H21-19
エ 一棟の建物に属する区分建物の全部が滅失した場合、その一棟の建物に属する区分建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人の一人は、単独で一棟の建物の滅失の登記を申請することができる。
土地家屋調査士過去問H23-13
建物の滅失の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものは、幾つあるか。
ア 表題登記がある建物を全て取り壊し、その材料を用いて建物を再度建築したときは、表題登記がある既存建物について、建物の滅失の登記を申請しなければならない。
イ 所有権の登記以外の権利に関する登記がある建物が滅失したときは、当該権利の登記名義人の承諾書を添付して、建物の滅失の登記を申請しなければならない。
ウ 所有者が異なる区分建物が属する一棟の建物が滅失した場合において、区分建物の滅失の登記を申請するときは、区分建物の所有権の一人が一棟の建物の滅失の登記を申請することができる。
エ 区分した建物として登記されているが、初めから区分した状態になかったことが明らかな建物については、錯誤を原因として建物の滅失の登記を申請しなければならない。
オ 鉄筋コンクリート造の建物について、火災により建物の内部の一部が焼失したが、主要構造部が残存し、使用目的に従った使用が可能であるときは、建物の滅失の登記を申請することはできない。
土地家屋調査士過去問H26-7
イ Aが所有権の登記名義人である土地上にBが所有権の登記名義人である建物が所在している場合において、当該建物が取り壊されて滅失したときは、Aは、その滅失の日から1か月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。