建物分割登記-土地家屋調査士試験過去問

不動産登記法第54条
次に掲げる登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない。
一 建物の分割の登記(表題登記がある建物の附属建物を当該表題登記がある建物の登記記録から分割して登記記録上別の一個の建物とする登記をいう。以下同じ。)

土地家屋調査士過去問H18-11

ウ 建物の分割の登記を申請をするときは、添付情報として、分割後の建物の表題部所有者となる者又は所有権の登記名義人となる者が当該建物の所有権を有することを証する情報を提供しなければならない

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✕ 建物分割登記は表題部所有者若しくは所有権の登記名義人が申請することができるため、所有権証明書の添付を要しない。

土地家屋調査士過去問H23-14

建物の分割の登記等に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

ア 1個の建物として登記されているA所有の居宅及び車庫のうち附属建物である車庫のみをBが買い受けたものの、Aが建物の分割の登記を申請しない場合には、Bは、所有権の移転の登記をする前提として、Aに代位して建物の分割の登記を申請することができる。

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○ 本問の場合、Bは、所有権の移転の登記をする前提として、Aに代位して建物の分割の登記を申請することができる。

イ 甲建物の附属建物として登記されている2棟のうち、1棟を主である建物にし、残りの1棟をその附属建物とする場合には、甲建物から2棟の附属建物を乙建物と丙建物にそれぞれ分割する建物の分割の登記をした後に、丙建物を乙建物の附属建物とする建物の合併の登記を申請しなければならない。

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✕ 建物分割登記をして、甲建物と別の「主である建物と附属建物」として分割する等、他の登記方法もある。

ウ 抵当権の登記がある建物について建物の分割の登記を申請する場合において、分割後のすべての建物について抵当権を消滅させることをその抵当権者が承諾したことを証する情報を提供したときは、全ての建物について当該抵当権が消滅した旨を登記することができる。

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✕ 建物分割登記で、一方の抵当権を抹消して、一方の抵当権を残すことはできるが、完全に削除をすることはできない。

エ 主である建物が甲登記所の管轄区域内にあり、その附属建物が乙登記所の管轄区域内にある建物が1個の建物として登記されている場合には、この建物を2個の建物に分割する建物の分割の登記は、甲登記所と乙登記所のいずれの登記所に対しても申請することができる。

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✕ 主である建物の管轄登記所である甲登記所に申請する。

オ 甲建物からその附属建物を分割して乙建物とする建物の分割の登記をする場合において、分割前の甲建物について、現に効力を有する所有権の登記がされた後、当該分割に係る附属建物の新築による当該分割前の甲建物の表題部の登記事項に関する変更の登記がされていたときは、乙建物の登記記録に分割による所有権の登記をする旨が記録される。

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○ 甲建物の所有権の登記はされているが、乙建物の所有権の登記はされていないため、乙建物の登記記録に分割による所有権の登記をする旨が記録される。

土地家屋調査士過去問H25-11

ア 建物の分割の登記を申請するときは、分割前の建物の家屋番号を申請情報の内容とすることを要しない。

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✕ 分割前の家屋番号を申請情報の内容として建物分割登記を申請する。

土地家屋調査士過去問R3-16

ウ 甲建物から附属建物を分割して乙建物とする建物の分割の登記を申請する場合において,当該分割により甲建物の所在地番に変更が生じるときは,当該申請に併せて建物表題部の変更の登記を申請する必要はない。

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○ 建物分割登記にて地番が変更されるため、建物表題部変更登記は要しない。

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