土地滅失登記-土地家屋調査士試験過去問

土地家屋調査士過去問R1-6

次の対話は,土地の滅失の登記に関する教授と学生の対話である。教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち,正しいものの組合せは,後記 1 から 5 までのうち,どれか。


教授: 土地が滅失した場合には,いつまでに当該土地の滅失の登記を申請しなければなりませんか。
学生:ア 滅失した土地の表題部所有者又は所有権の登記名義人は,当該土地が滅失した事実を知った日から 1 月以内に,当該土地の滅失の登記を申請しなければなりません。

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✕ 知った日から 1 月以内ではなく、滅失した日から1 月以内に当該土地の滅失の登記を申請しなければならない。

教授: 一筆の土地の全部を掘って池を作り,常時水面下に没するようになった場合には,当該一筆の土地について,土地の滅失の登記を申請しなければなりませんか。
学生:イ はい,土地の滅失の登記を申請する必要があります。

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✕ 地目を池沼等に変更しなければならない。

教授: それでは,国土交通大臣の免許を受けて,一般運送の用に供する目的で一筆の土地の全部を掘って人工的に水路を設けたことにより,当該一筆の土地が常時水面下に没するようになった場合には,当該一筆の土地について,土地の滅失の登記を申請しなければなりませんか。
学生:ウ はい,土地の滅失の登記を申請する必要があります。

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✕ 水面下の土地になった場合は、それに適した地目に変更する。

教授: それでは,春分又は秋分における満潮時において,一筆の土地の全部が海面下に没するようになった場合には,当該一筆の土地について,土地の滅失の登記を申請しなければなりませんか。
学生:エ はい,土地の滅失の登記を申請する必要があります。

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○ 春分又は秋分における満潮時に土地が海面下に没する場合は滅失の申請をする必要がある。

教授: 崖崩れによって一筆の土地の一部が常時海面下に没するようになった場合には,当該一筆の土地について,土地の滅失の登記を申請しなければなりませんか。
学生:オ いいえ,この場合は全部が滅失したとは言えません。この場合には,一筆の土地の一部が海面下に没したことによる地積の変更の登記の申請をすることになります。

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○ 一部が海面下になった場合は、沈下を登記原因として土地地積変更登記を申請する。

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