土地所在図-土地家屋調査士試験過去問

不動産登記規則第76条(土地所在図の内容)
土地所在図には、方位、縮尺、土地の形状及び隣地の地番を記録しなければならない。
2 土地所在図は、近傍類似の土地についての法第十四条第一項の地図と同一の縮尺により作成するものとする。
3 第十条第四項の規定は、土地所在図について準用する。

土地家屋調査士過去問H17-17

土地所在図に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

ア 土地所在図には、方位、縮尺、土地の形状及び隣地の地番を記録しなければならない。

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○ 不動産登記規則第76条 土地所在図には、方位、縮尺、土地の形状及び隣地の地番を記録しなければならない。

イ 市街地地域においては、土地所在図は、200分の1又は500分の1の縮尺により作成しなければならない。

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✕ 不動産登記規則第76条2 土地所在図は、近傍類似の土地についての法第十四条第一項の地図と同一の縮尺により作成するものとする。

ウ 土地所在図に誤りがあるときは、何人も、その訂正の申出をすることができる。

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✕ 不動産登記規則第88条(土地所在図の訂正等)土地所在図、地積測量図、建物図面又は各階平面図に誤りがあるときは、表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人は、その訂正の申出をすることができる。ただし、表題部の登記事項に関する更正の登記(土地所在図、地積測量図、建物図面又は各階平面図を添付情報とするものに限る。)をすることができる場合は、この限りでない。

エ 書面申請において提出する土地所在図(書面である場合に限る。)には、作成の年月日を記録し、申請人が記名するとともにその作成者が署名し、又は記名押印しなければならない。

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○ 不動産登記規則第74条2 前項の土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階平面図には、作成の年月日を記録し、申請人が記名するとともに、その作成者が署名し、又は記名押印しなければならない。

オ 書面をもって作成された地積測量図の縮尺がその土地について作成すべき土地所在図の縮尺と同一であって、当該地積測量図によって土地の所在を明確に表示することができるときは、当該地積測量図をもって土地所在図を兼ねることができる。

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○ 不動産登記事務取扱手続準則第51条4 前項の場合において,地積測量図の縮尺がその土地について作成すべき土地所在図の縮尺と同一であって,当該地積測量図によって土地の所在を明確に表示することができるときは,便宜,当該地積測量図をもって土地所在図を兼ねることができるものとする。この場合には,当該図面の標記を「土地所在図兼地積測量図」と記載するものとする。

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