土地家屋調査士法-土地家屋調査士試験過去問

土地家屋調査士過去問H17-20

1 調査士は、他の法務局又は地方法務局の管轄区域内に事務所を移転しようとするときは、日本土地家屋調査士会連合会に対し、所属する土地家屋調査士会の変更の登録の申請をしなければならない。

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○ 不動産調査士法第13条 調査士は、他の法務局又は地方法務局の管轄区域内に事務所を移転しようとするときは、その管轄区域内に設立された調査士会を経由して、調査士会連合会に、所属する調査士会の変更の登録の申請をしなければならない。

2 調査士は、事務を受任しようとする場合には、あらかじめ、依頼をしようとする者に対し、報酬額の算定の方法その他の報酬の基準を示さなければならない。

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○ 土地家屋調査士法施行規則第21条 調査士は、法第三条第一項各号に掲げる事務を受任しようとする場合には、あらかじめ、依頼をしようとする者に対し、報酬額の算定の方法その他の報酬の基準を示さなければならない。

3 調査士は、日本土地家屋調査士会連合会の定める様式により事件簿を調整し、その閉鎖後5年間保存しなければならない。

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✕ 土地家屋調査士法施行規則第28条 調査士は、連合会の定める様式により事件簿を調製しなければならない。2 事件簿は、その閉鎖後七年間保存しなければならない。

4 調査士法人は、定款で定めるところにより、法令等に基づきすべての調査士が行うことができるものとして法務省令で定める業務の全部又は一部を行うことができる。

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○ 不動産調査士法第29条 調査士法人は、第三条第一項第一号から第六号までに規定する業務を行うほか、定款で定めるところにより、次に掲げる業務を行うことができる。 一 法令等に基づきすべての調査士が行うことができるものとして法務省令で定める業務の全部又は一部

5 従たる事務所を設ける調査士法人は、従たる事務所に、主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された土地家屋調査士会の会員である社員を常駐させなければならない。

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✕ 従たる事務所には、従たる事務所を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された土地家屋調査士会の会員である社員を常駐させなければならない。

土地家屋調査士過去問H18-20

土地家屋調査士法人に関する次の1から5までの記述のうち、正しいものはどれか。

1 土地家屋調査士法人を設立するには法務大臣の許可を得なければならず、土地家屋調査士法人は、この許可を得たときに成立する。

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✕ 土地家屋調査士法第32条 調査士法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。

2 定款の定めにより、土地家屋調査士法人の社員の一部のみが業務執行の権利を有し、他の社員は業務執行の権利を有しないこととすることができる。

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✕ 土地家屋調査士法第35条 調査士法人の社員は、すべて業務を執行する権利を有し、義務を負う。

3 土地家屋調査士法人は、成立したときは、成立の日から2週間以内に、その旨を、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局に届け出なければならない。

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✕ 土地家屋調査士法第33条 調査士法人は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された調査士会(以下「主たる事務所の所在地の調査士会」という。)及び調査士会連合会に届け出なければならない。

4 土地家屋調査士法人の社員は、総社員の同意があるときであっても、自己又は第三者のためにその土地家屋調査士法人の業務の範囲に属する業務を行ってはならない。

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○ 土地家屋調査士法第37条 調査士法人の社員は、自己若しくは第三者のためにその調査士法人の業務の範囲に属する業務を行い、又は他の調査士法人の社員となつてはならない。

5 土地家屋調査士法人が土地家屋調査士法又は同法に基づく命令に違反した場合、その社員である土地家屋調査士は懲戒処分の対象となるが、土地家屋調査士法人は懲戒処分の対象とならない。

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✕ 土地家屋調査士法第43条 調査士法人がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、法務大臣は、当該調査士法人に対し、次に掲げる処分をすることができる。

土地家屋調査士過去問H19-20

土地家屋調査士(以下「調査士」という。)又は土地家屋調査士法人(以下「調査士法人」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 調査士は、不動産の表示に関する登記の申請手続の代理業務又はこれに関する審査請求の手続についての代理業務について、正当な事由がある場合でなければ依頼を拒んではならない。

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○ 土地家屋調査士法第22条 調査士は、正当な事由がある場合でなければ、依頼(第三条第一項第四号及び第六号(第四号に関する部分に限る。)に規定する業務並びに民間紛争解決手続代理関係業務に関するものを除く。)を拒んではならない。

2 調査士は、公務員として職務上取り扱った事件及び仲裁手続により仲裁人として取り扱った事件について、その業務を行ってはならない。

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○ 土地家屋調査士法第22条の二 調査士は、公務員として職務上取り扱つた事件及び仲裁手続により仲裁人として取り扱つた事件については、その業務を行つてはならない。

3 調査士法人は、補助者を置いたときは、遅滞なく、その旨を事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に届け出なければならない。

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× 土地家屋調査士法施行規則第23条2 調査士は、補助者を置いたときは、遅滞なく、その旨を所属の調査士会に届け出なければならない。補助者を置かなくなつたときも、同様とする。

4 調査士は、筆界特定の手続についての代理業務についての事件の依頼を承諾しないときは、速やかに、その旨を依頼者に通知しなければならない。

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○ 土地家屋調査士法施行規則第25条2 調査士は、法第三条第一項第四号若しくは第六号(第四号に関する部分に限る。)に規定する業務又は民間紛争解決手続代理関係業務についての事件の依頼を承諾しないときは、速やかに、その旨を依頼者に通知しなければならない。

5 調査士法人は、その事務所に、当該事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された調査士会の会員である社員を常駐させなければならない。

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○ 土地家屋調査士法第36条 調査士法人は、その事務所に、当該事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された調査士会の会員である社員を常駐させなければならない

土地家屋調査士過去問H20-20

土地家屋調査士又は土地家屋調査士法人に対する懲戒に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

ア 土地家屋調査士又は土地家屋調査士法人に対する戒告の処分については、業務の禁止又は業務の停止の処分の場合とは異なり、処分を行う法務局又は地方法務局の長の判断により、その旨の官報公告を行わないことができる。

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✕ 戒告の処分があった場合でも他の懲戒処分と同様に、法務大臣は遅滞なくその旨を官報をもつて公告しなければならない。

イ 懲戒の処分に係る聴聞の期日における審理は、当該聴聞の対象となる土地家屋調査士又は土地家屋調査士法人から請求があったときは、公開により行わなければならない。

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○ 土地家屋調査士法第44条5 前項の聴聞の期日における審理は、当該調査士又は当該調査士法人から請求があつたときは、公開により行わなければならない。

ウ 法務局又は地方法務局の長は、土地家屋調査士又は土地家屋調査士法人に対し業務の停止の懲戒処分をしようとする場合に、当該停止の期間が1か月以内であれば、聴聞を行う必要はない。

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✕ 短期間でも聴聞は要する。

エ 複数の事務所を有する土地家屋調査士法人に対する業務の停止の処分については、土地家屋調査士法等の違反が当該法人の従たる事務所に関するものであっても、法務局又は地方法務局の長は、当該法人のすべての事務所について当該処分をおこなわなければならない。

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✕ 当該法人の一部の事務所について当該処分をおこなう場合もある。

オ 何人も、土地家屋調査士又は土地家屋調査士法人に土地家屋調査士法又は同法に基づく命令に違反する事実があると思料するときは、法務大臣に対し、当該事実を通知し、適当な措置をとることを求めることができる。

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○ 土地家屋調査士法第44条第 何人も、調査士又は調査士法人にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する事実があると思料するときは、法務大臣に対し、当該事実を通知し、適当な措置をとることを求めることができる。

土地家屋調査士過去問H21-20

土地家屋調査士の欠格事由に関する次のアからオまでの記述のうち、平成21年4月1日現在において正しいものは幾つあるか。ただし、自然人A、B、C、D及びEはいずれも平成20年度土地家屋調査士試験に合格しており、また、各人について選択肢に記載されている以外の事由は一切考慮しないものとする。

ア 平成2年10月1日生まれの未婚のAは、土地家屋調査士となる資格を有しない。

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○ 平成21年4年1日現在であれば民法が改正されていないため、20歳以下は未成年であり、婚姻により成人ともみなされないため、土地家屋調査士となる資格を有しない。現在は18歳から成人となったため、欠格事由とならない。

イ 平成17年4月1日に懲戒処分により司法書士の業務を禁止されたBは土地家屋調査士となる資格を有しない。

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✕ 土地家屋調査士法第5条八 司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第四十七条の規定により業務の禁止の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者

ウ 平成18年5月1日に破産手続開始の決定を受けたCは、平成20年12月1日に復権の決定が確定しても、土地家屋調査士となる資格を有しない。

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✕ 土地家屋調査士法第5条三 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

エ 平成19年10月1日に懲戒免職により公認会計士の登録を抹消されたDは、土地家屋調査士となる資格を有しない。

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✕ 測量法・建築士法・司法書士法による懲戒免職であれば欠格事由となるが公認会計士法は欠格事由とならない。

オ X県の職員として平成20年4月1日に減給6か月の懲戒処分を受け、同年12月1日付けで同県を退職したEは、土地家屋調査士となる資格を有しない。

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✕ 懲戒免職ではないため、欠格事由とならない。【欠格事由のについては 土地家屋調査士法第5条を参照するべし】

土地家屋調査士過去問H22-20

土地家屋調査士の登録に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

ア 土地家屋調査士となる資格を有する者が、土地家屋調査士となるため日本土地家屋調査士会連合会に登録申請書を提出するときは、その事務所を設けようとする地を管轄する法務局又は地方法務局を経由してしなければならない。

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✕ 調査士会を経由して日本土地家屋調査士会連合会に、登録申請書を提出しなければならない。

イ 土地家屋調査士が死亡したときは、その相続人は、遅滞なく、その旨を土地家屋調査士連合会に届け出なければならない。

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○ 土地家屋調査士が死亡したとき、その法定代理人若しくは相続人は、遅滞なく、当該調査士が所属し、又は所属していた調査士会を経由して、調査士会連合会にその旨を届け出なければならない。

ウ 土地家屋調査士が他の法務局又は地方法務局の管轄区域内に事務所を移転しようとするときは、現に所属している土地家屋調査士会を経由して、日本土地家屋調査士会連合会に、所属する土地家屋調査士会の変更の登録の申請をしなければならない。

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✕ 移転先の調査士会を経由して日本土地家屋調査士会連合会に、所属する土地家屋調査士会の変更の登録の申請をしなければならない。

エ 所属する土地家屋調査士会の変更の登録の申請をした土地家屋調査士は、その申請の日から3か月を経過しても当該申請に対して何らかの処分がされないときは、当該申請が認められたものとみなすことができる。

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✕ 拒否されたとみなされる。

オ 日本土地家屋調査士会連合会により身体又は精神の衰弱により業務を行うことができないことを理由に土地家屋調査士の登録を取り消された者は、当該処分に不服があるときは、法務大臣に対して行政不服審査法による審査請求をすることができる。

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○ 処分に不服があるときは、法務大臣に対して行政不服審査法による審査請求をすることができる。

土地家屋調査士過去問H23-20

下記の【事例】に関する土地家屋調査士又は土地家屋調査士法人の業務について述べた次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

【事例】
甲土地の登記名義人Aは、甲土地と接続するBを登記名義人とする乙土地との筆界について、筆界特定(以下「筆界特定①」という。)の申請を行った。また、Bは、甲土地及び乙土地とは全く無関係の丙土地の登記名義人でもあるところ、丙土地と接続する丁土地との筆界について、筆界特定(以下「筆界特定②」という。)の申請を行った。
なお、Aは、筆界特定②の申請に関しては、何ら関係を有していないものとする。

ア 土地家屋調査士CがAから筆界特定①の手続について代理する事務を受任している場合において、Cは、Aの同意があればBから筆界特定②の手続について代理する事務を受任することができる。

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○ Aの同意があればBを依頼主とする筆界特定②の手続きについて代理する事務を受任することができる。

イ 土地家屋調査士法人DがAから筆界特定①の手続について代理する事務を受任している場合において、Dの社員である土地家屋調査士Eは、自らこれに関与していないときは、Aの同意があれば、Bから筆界特定②の手続について代理する事務を受任することができる。

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✕ 土地家屋調査士法第37条 第三十七条 調査士法人の社員は、自己若しくは第三者のためにその調査士法人の業務の範囲に属する業務を行い、又は他の調査士法人の社員となつてはならない。

ウ 土地家屋調査士法人DがAから筆界特定①の手続について代理する事務を受任している場合において、Dの社員である土地家屋調査士Eは、自らこれに関与したときであっても、Aの同意があればDを脱退した後に、Bから筆界特定①の手続について法務局又は地方法務局に提出する書類を作成することができる。

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✕ 調査士法人の社員として、公務員として職務上取り扱つた事件及び仲裁手続により仲裁人として取り扱つた事件については、その法人を脱退した後も、その業務を行つてはならない。

エ 土地家屋調査士法人Dは、Aから筆界特定①の手続について何度も協議を受け、Aの信頼を得ていたが、実際には、Aは、筆界特定①の申請手続きを自ら行い、Dにその手続について代理する事務を依頼しなかった。この場合において、Dは、Aの同意があれば、Bから筆界特定①の手続について法務局又は地方法務局に提出する書類を作成する事務を受任することができる。

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✕ 筆界特定手続代理関係業務又は民間紛争解決手続代理関係業務に関するものとして、相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められる場合、その相手方以外からその依頼を受任してはならない。

オ 土地家屋調査士法人Dの使用人である土地家屋調査士EがAから筆界特定①の手続について法務局又は地方法務局に提出する書類を作成する事務を受任している場合には、Dは、Aの同意があっても、Bから筆界特定①の手続について法務局又は地方法務局に提出する書類を作成する事務を受任することはできない。

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○ 筆界特定手続代理関係業務又は民間紛争解決手続代理関係業務に関するものとして、相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件は、その相手方以外からその依頼を受任してはならない。

土地家屋調査士過去問H24-20

土地家屋調査士会に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

ア 土地家屋調査士会は、入会金に関する規定を会則に記載しなければならず、入会金に関する会則の規定を定め、又は変更するには、法務大臣の認可を受けなければならない。

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○ 本問の通り土地家屋調査士会は、入会金に関する規定を会則に記載しなければならず、入会金に関する会則の規定を定め、又は変更するには、法務大臣の認可を受けなければならない。

イ 土地家屋調査士会は、所属の会員が受任する業務の報酬額を定めなければならず、会員は、その報酬額の定めに従わなければならない。

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✕ 報酬額は調査士が独自に定める。

ウ 土地家屋調査士会は、所属の会員が土地家屋調査士法に違反するおそれがあると認めるときは、会則の定めるところにより、会員に対し、注意を促し、又は必要な措置を構ずべきことを勧告することができる。

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○ 土地家屋調査士法第56条 調査士会は、所属の会員がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反するおそれがあると認めるときは、会則の定めるところにより、当該会員に対して、注意を促し、又は必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

エ 日本土地家屋調査士連合会は、土地家屋調査士となる資格を有している者から土地家屋調査士名簿への登録を求められた場合には、その者が土地家屋調査士会への入会の手続を執らないことを理由として、登録を拒否してはならない。

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✕ 調査士会の会員でないものは調査士として登録をすることはできない。

オ 土地家屋調査士会は、所属する会員が土地家屋調査士法に違反すると考えるときは、その旨を当該土地家屋調査士会の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に報告しなければならない。

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○ 土地家屋調査士法第55条 調査士会は、所属の会員が、この法律又はこの法律に基づく命令に違反すると思料するときは、その旨を、法務大臣に報告しなければならない。

土地家屋調査士過去問H25-20

土地家屋調査士の業務に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものは、幾つあるか。

ア 土地家屋調査士は、筆界特定の手続きについての代理の依頼を拒むことはできるが、正当な事由がある場合でなければ、当該代理についての相談の依頼を拒むことはできない。

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✕ 筆界特定の手続きの代理についての相談の依頼を拒むことができる。

イ 土地家屋調査士がその業務に関して虚偽の調査又は測量をしたときは、当該土地家屋調査士は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。

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○ 虚偽の調査又は測量をしたときは、一番重い罰則である1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。

ウ 土地家屋調査士は、その業務を行う地域における土地の筆界を明らかにするための方法に関する慣習その他の土地家屋調査士の業務についての知識を深めるよう、努めなければならない。

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○ 本問の通り、土地家屋調査士は、その業務を行う地域における土地の筆界を明らかにするための方法に関する慣習その他の土地家屋調査士の業務についての知識を深めるよう、努めなければならない。

エ 土地家屋調査士は、2以上の事務所を設けることができない。

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○ 土地家屋調査士の事務所は一箇所のみである。

オ 土地家屋調査士は、会則の定めるところにより、業務上使用する職印を定めなければならない。

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○ 本問の通り、土地家屋調査士は、会則の定めるところにより、業務上使用する職印を定めなければならない。

土地家屋調査士過去問H26-20


土地家屋調査士又は土地家屋調査士法人の業務に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものは、幾つあるか。

(参考)
土地家屋調査士法
第3条
2 前項第七号及び第八号に規定する業務(以下「民間紛争解決手続代理関係業務」という。)は、次のいずれにも該当する調査士に限り、行うことができる。この場合において、同項第七号に規定する業務は、弁護士が同一の依頼者から受任している事件に限り、行うことができる。
一 民間紛争解決手続代理関係業務について法務省令で定める法人が実施する研修であつて法務大臣が指定するものの課程を修了した者であること。
二 前号に規定する者の申請に基づき法務大臣が民間紛争解決手続代理関係業務を行うのに必要な能力を有すると認定した者であること。
三 土地家屋調査士会(以下「調査士会」という。)の会員であること。

ア 土地家屋調査士は、業務を廃止したときは、遅滞なく、日本土地家屋調査士会連合会に対し、直接、その旨を届けなければならない。

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✕ 調査士会を経由して日本土地家屋調査士会連合会に、その旨を届けなければならない。

イ 民間紛争解決手続代理関係業務を行うことを目的とする土地家屋調査士法人が同業務を行う場合には、当該土地家屋調査士法人の社員のうち、土地家屋調査士法代3条第2項に規定する土地家屋調査士である社員のみが当該業務を執行する権利を有する。

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○ 本問の通り、民間紛争解決手続代理関係業務を行うことを目的とする土地家屋調査士法人が同業務を行う場合には、当該土地家屋調査士法人の社員のうち、土地家屋調査士法代3条第2項に規定する土地家屋調査士である社員のみが当該業務を執行する権利を有する。

ウ 土地家屋調査士は、正当な事由がある場合でなければ、業務上取り扱った事件について知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。

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○ 本問の通り、土地家屋調査士は、正当な事由がある場合でなければ、業務上取り扱った事件について知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。

エ 土地家屋調査士法人の社員でない者が自己を社員であると誤認させる行為をしたときは、当該社員でない者は、その誤認に基づいて土地家屋調査士法人と取引をした者に対し、社員と同一の責任を負う。

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○ 本問の通り、土地家屋調査士法人の社員でない者が自己を社員であると誤認させる行為をしたときは、当該社員でない者は、その誤認に基づいて土地家屋調査士法人と取引をした者に対し、社員と同一の責任を負う。

オ 土地家屋調査士は、その所属する土地家屋調査士会及び日本土地家屋調査士会連合会が実施する研修を受け、その資質の向上を図るように努めなけらばならない。

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○ 土地家屋調査士法第25条 調査士は、その所属する調査士会及び調査士会連合会が実施する研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない。

土地家屋調査士試験自習室(過去問等一覧)

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