原本還付-土地家屋調査士試験過去問

土地家屋調査士過去問H25-5

書面申請における添付書面(磁気ディスクを除く。)の原本の還付に関する次の記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 登記官の調査完了前であっても、請求により、原本の還付を受けることができる。

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✕ 原本還付は調査完了後となる。

イ 原本の還付は、申出により、原本を送付する方法によって受けることができる。

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○ 原本の還付は、申請人の申出により、原本を送付する方法によることができる。この場合においては、申請人は、送付先の住所をも申し出なければならない(不動産登記規則第55条6項)。

ウ 土地の分筆の登記の申請書に添付する当該土地の抵当権の登記名義人が当該抵当権を分筆後のいずれかの土地について消滅させることを承諾したことを証する書面の記名押印に係る印鑑に関する証明書は、原本の還付請求の対象となる。

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✕ 申請人以外がその登記のために作成した証する情報及びそのための印鑑に関する証明書は、他に使用することがないため、還付の対象とならない。

エ 添付書面が偽造された書面その他の不正な登記の申請のために用いられた疑いがある書面である場合には、当該添付書面の原本の還付を請求することができない。

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○ 本登記官は、偽造された書面その他の不正な登記の申請のために用いられた疑いがある書面については、これを還付することができない(登記不動産規則第55条5)。

オ 没問(会社が所有権の登記名義人である土地についての合筆の登記の申請書に添付する当該会社の代表者の資格を証する書面は、原本の還付請求の対象となる。)

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没問

土地家屋調査士過去問H29-9

書面申請の場合における添付書面(磁気ディスクを除く。)の原本の還付に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 建物の表題登記の申請をする際に所有権を有することを証する情報として提供した工事施工会社作成に係る工事完了引渡証明書に添付する印鑑に関する証明書は、原本の還付を請求することができる。

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○ 登記のために用意したものではないため、原本還付を請求することができる。

イ 所有権の登記がある建物についての建物の合併の登記を資格者代理人から申請する場合において、当該資格者代理人から申請する場合において、当該資格者代理人が作成し提供する本人確認情報は、原本の還付を請求することができる。

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✕ 他で使う書類ではないため、原本還付の請求をすることができない。

ウ 建物の表題部の変更の登記を表題部所有者の相続人が申請する場合において、相続を証する書面として提供した戸籍謄本又は抄本及び除籍謄本は、相続関係説明図を添付することにより、原本の還付を請求することができる。

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○ 本問の通り、戸籍謄本又は抄本及び除籍謄本は、相続関係説明図を添付すれば原本還付の請求をすることができる。

エ 所有権の登記がある建物について建物の合体による登記等を申請する際に提供した登記識別情報を記載した書面は、原本の還付を請求することができる。

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✕ 通知そのものを提出した場合は溶解等の処分がされるため、還付の請求をすることができない。

オ 原本の還付は、申請人の申出があっても、原本を送付する方法によってすることができない。

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✕ 送付でも受け取ることができる。

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