区分建物表題登記-土地家屋調査士試験過去問

不動産登記法第47条(建物の表題登記の申請)

二 区分建物である建物を新築した場合において、その所有者について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人も、被承継人を表題部所有者とする当該建物についての表題登記を申請することができる。

不動産登記法第48条(区分建物についての建物の表題登記の申請方法)

  1. 区分建物が属する一棟の建物が新築された場合又は表題登記がない建物に接続して区分建物が新築されて一棟の建物となった場合における当該区分建物についての表題登記の申請は、当該新築された一棟の建物又は当該区分建物が属することとなった一棟の建物に属する他の区分建物についての表題登記の申請と併せてしなければならない。

土地家屋調査士試験過去問H17-5

ウ 表題登記がない区分建物の所有権を売買により取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、表題登記の申請をしなければならない。

答えはクリック
✕ 区分建物の原始取得者は、区分建物の新築してから一ヶ月以内に原始取得者を所有者とする表題登記をしなければならないが、購入者には登記義務はない。この場合、購入者は原始取得者を代位して申請をすることはできる。

オ 敷地権のない区分建物であっても、その表題登記の申請は、当該区分建物が属する一棟の建物に属する他の区分建物の表題登記の申請と併せてしなければならない

答えはクリック
○ 区分建物は一棟の建物に属する他の区分建物の表題登記と併せて申請をする。「一の申請」ではなく「個別に申請」をしても問題ないが、併せて申請する必要がある

土地家屋調査士試験過去問H17-10

ア 区分建物の表題登記の申請をする場合において、当該区分建物について敷地権が存するときは、敷地権の目的となる土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地番、地目及び地積、敷地権の種類及び割合並びに敷地権の登記原因及びその日付を申請情報の内容としなければならない。

答えはクリック
○ 敷地権の申請情報は、問題の通り「敷地権の目的となる土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地番、地目及び地積、敷地権の種類及び割合並びに敷地権の登記原因及びその日付を申請情報」となる

土地家屋調査士試験過去問H18-5

イ 区分建物を新築し、その所有権の原始取得者となったA会社が、当該区分建物の表題登記を申請しない間にB会社に吸収合併された場合には、B会社は、B会社を表題部所有者とする当該区分建物についての表題登記を申請しなければならない。

答えはクリック
✕ 区分建物の原始取得者は、区分建物の新築してから一ヶ月以内に原始取得者を所有者とする表題登記をしなければならない。相続人その他の一般承継人は原始取得者を表題部所有者とする表題登記の申請をすることができる。

エ 区分建物が属する一棟の建物が新築された場合における当該区分建物についての表題登記の申請は、当該区分建物が敷地権のない区分建物であるときは、当該新築された一棟の建物に属する他の区分建物についての表題登記の申請と併せてすることを要しない。

答えはクリック
✕ 区分建物は一棟の建物に属する他の区分建物の表題登記と併せて申請をする。「一の申請」ではなく「個別に申請」をしても問題ないが、併せて申請する必要がある。

地家屋調査士試験過去問H18-19

区分建物の敷地に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組み合わせ、後記1から5までのうちどれか。

ア 敷地権付き区分建物の表題登記を申請するときは、敷地権の目的となる土地の不動産所在事項、地目及び地積並びに敷地権の種類及び割合を申請情報の内容としなければならないが、敷地権の登記原因及びその日付は、申請情報の内容とすることを要しない。

答えはクリック
✕ 敷地権の登記原因及びその日付も申請情報の内容とする。

イ 区分建物の表題登記を申請する場合において、当該区分建物が属する一棟の建物の敷地について登記された所有権の登記名義人が当該区分建物の所有者であり、かつ、当該所有権が当該区分建物の敷地権とならないときは、添付情報として、敷地権とならない事由を証する情報を提供しなければならない。

答えはクリック
○ 敷地権を定めない場合、規約証明書(分離処分可能規約)の添付を要する。

ウ 区分建物の表題登記がされた後に敷地権が生じたときは、当該区分建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人は、建物の表題部の変更の登記を申請しなければならない。

答えはクリック
○ 区分建物表題部変更登記をして、敷地権について登記をしなければならない。

エ 区分建物の表題登記がされた後、最初の建物の専有部分の全部を所有する者が単独で規約敷地を定める規約を設定したことにより敷地権が生じた場合において、敷地権の発生を原因とする建物の表題部の変更の登記を申請するときは、添付情報として、当該規約を設定したことを証する情報を提供しなければならないが、当該情報は、公正証書に記録されていることを要しない。

答えはクリック
✕ 区分所有法第32条  最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、第4条第2項、第5条第1項並びに第22条第1項ただし書及び第2項ただし書(これらの規定を同条第3項において準用する場合を含む。)の規約を設定することができる。

オ ある一棟の建物の法定敷地となっている土地を、重ねて他の一棟の建物の規約敷地とすることはできない。

答えはクリック
✕ 法定敷地が他の一棟の建物の規約敷地となることを禁止する定めはない。

地家屋調査士試験過去問H19-5

イ 区分建物の表題登記の申請をする場合において、一棟の建物の名称があるときは、を定めた規約を設定したことを証する情報を提供しなければならない。

答えはクリック
✕ 規約敷地を定めたとき、敷地権の割合が規約割合であるとき、分離処分可能規約を定めたときは、規約証明書の添付が必要となるが、当該一棟の建物の名称を定めたときは規約証明書は要しない。

ウ 区分建物である建物を新築した者が当該区分建物の表題登記の申請をしないまま死亡した場合には、その相続人は、相続の開始の日から1月以内に当該区分建物の表題登記を申請しなければならない。

答えはクリック
✕ 区分建物の原始取得者は、区分建物の新築してから一ヶ月以内に原始取得者を所有者とする表題登記をしなければならないが、その相続人は自身所有者とする表題登記の申請をすることはできない。相続人は原始取得者を表題部所有者とする表題登記の申請をすることができる。

エ 表題登記がある非区分建物に接続して区分建物が新築されて一棟の建物となったことにより当該表題登記がある建物が区分建物になった場合における当該表題登記がある建物についての表題部の変更の登記の申請は、当該新築に係る区分建物についての表題登記の申請と併せてしなければならない。

答えはクリック
○ 区分建物は一棟の建物に属する他の区分建物の表題登記と併せて申請をする。「一の申請」ではなく「個別に申請」をしても問題ないが、併せて申請する必要がある。

地家屋調査士試験過去問H20-9

イ 区分建物でない建物の表題部所有者は、当該建物がこれに接続して区分建物が新築されたことにより区分建物となったときは、新築された区分建物の所有者に代位して、区分建物の表題登記を申請することができる。

答えはクリック
○ 不動産登記法第52条2 前項の場合において、当該表題登記がある建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人は、当該新築に係る区分建物の所有者に代わって、当該新築に係る区分建物についての表題登記を申請することができる。

土地家屋調査士試験過去問H20-14

区分建物の表示に関する登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

ア 区分建物が一棟の建物の地下一階部分と地上一階部分に属する場合の当該区分建物の階層の表示は地下一階付き平家建である。

答えはクリック
✕ 不動産登記事務取扱手続準則第90条 区分建物である建物が、例えば、当該建物が属する一棟の建物の3階及び4階に存する場合において、その階数による構造を記録するときは、「2階建」のように記録するものとする

イ 区分建物の壁と柱で構成される内側線が、本来の壁面より柱部分が内側に突き出て、柱状に凹凸がある場合、床面積は、柱部分を含めた凹凸状の内側線ではなく、柱部分の凹凸はないものとした壁面のみで囲まれた部分の内側線の水平投影面積により求積する。

答えはクリック
○ 不動産登記規則第115条 建物の床面積は、各階ごとに壁その他の区画の中心線(区分建物にあっては、壁その他の区画の内側線)で囲まれた部分の水平投影面積により、平方メートルを単位として定め、一平方メートルの百分の一未満の端数は、切り捨てるものとする。

ウ 区分建物の表題登記は、一棟の建物に属するすべての区分建物について一の申請情報により申請しなければならない。

答えはクリック
✕ 区分建物は一棟の建物に属する他の区分建物の表題登記と併せて申請をする。「一の申請」ではなく「個別に申請」をしても問題ないが、併せて申請する必要がある

エ 区分建物の原始取得者から取得した転得者、原始取得者が区分建物の表題登記を申請しない場合には、原始取得者に代位して区分建物の表題登記を申請することができる。

答えはクリック
○ 民法第423条 債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利(以下「被代位権利」という。)を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでない。

オ Bが所有する土地に区分建物を新築したAが、当該建物の完成後、Bからその土地を買い受けて、敷地権付き区分建物として表題登記を申請する場合、敷地権の登記原因の日付は、区分建物の新築の日である。

答えはクリック
✕ 敷地権の登記原因の日付は、敷地権となる所有権等を登記した日である。

土地家屋調査士試験過去問H21-19

イ Aが、分譲マンションとして販売する目的でA単独名義で建築確認通知を受けた一棟の建物である甲建物について、施工業者Bから工事完成後に引渡しを受けた後、不動産販売業者Cに譲渡した場合、Cは甲建物に属する区分建物について、Cを表題部所有者とする区分建物の表題登記を申請することができる。

答えはクリック
 不動産登記法第47条2 区分建物である建物を新築した場合において、その所有者について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人も、被承継人を表題部所有者とする当該建物についての表題登記を申請することができる。

土地家屋調査士試験過去問H22-14

イ 区分建物の表題登記の申請をする場合において、敷地権の目的である土地に当該建物を管轄する登記所の管轄区域外にあるものがあるときは、当該土地の不動産番号を提供すれば、当該土地の登記事項証明書を提供する必要はない。

答えはクリック
 登記事項証明書の提供を要する。

土地家屋調査士試験過去問H22-15

ア 区分建物の表題登記の申請をする場合において、当該区分建物が属する一棟の建物に属さない区分建物を附属建物とするときは、当該附属建物とする区分建物が属する一棟の建物に属する他の区分建物の表題登記の申請を併せてしなければならない。

答えはクリック
○ 区分建物は一棟の建物に属する他の区分建物の表題登記と併せて申請をする。「一の申請」ではなく「個別に申請」をしても問題ないが、併せて申請する必要がある。

イ 三つの区分建物で構成される一棟の建物に属する区分建物についての表題登記を申請する場合において、一つの区分建物についてのみ専有部分とその専有部分に係る敷地利用権の分離処分を可能とする規約を設定したときは、他の二つの区分建物についてのみ敷地権に関する事項を申請情報とすることができる。

答えはクリック
○ 分離処分可能規約を一部の区分建物のみに規定することができる。

オ 区分建物の表題登記の申請をする場合において、建築基準法に基づき交付された確認済証上、建築場所として一棟の建物が所在する土地の地番のほかその土地に隣接する土地の地番が記載されているときは、当該隣接する土地の地番も当該区分建物の所在地番として申請情報の内容としなければならない。

答えはクリック
 建物が所在する土地の地番を申請情報とする。

土地家屋調査士試験過去問H24-12

イ 区分建物である建物を新築した場合において、その所有者について相続があったことにより、相続人が被相続人を表題部所有者とする当該建物の表題登記を申請するときは、添付情報として、相続があったことを証する市町村長が職務上作成した情報(当該情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)を提供しなければならない。

答えはクリック
○ 相続人が被相続人を表題部所有者とする当該建物の表題登記を申請するときは、添付情報として相続証明書を要する。

土地家屋調査士試験過去問H24-18

最初に建物の専有部分の全部を所有する者が区分建物の表題登記の申請をする場合において、規約証明情報として提供の対象となる公正証書により設定することができる規約でないものは、次の1から5までのうちどれか。

1 法定共用部分でない建物の部分及び附属の建物を共用部分とすること。

答えはクリック
原始取得者は規約共用部分を公正証書により申請することができる。

2 区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路その他の土地を建物の敷地とすること。

答えはクリック
原始取得者は規約敷地を公正証書により申請することができる。

3 法定共用部分の持分を専有部分の床面積の割合と異なる割合によるものとすること。

答えはクリック
設定することができない。

4 各専有部分に係る敷地利用権の割合を各専有部分の床面積の割合と異なる割合によるものとすること。

答えはクリック
原始取得者は敷地利用権割合を公正証書により設定することができる。

5 専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができるようにすること。

答えはクリック
原始取得者は分離可能規約を公正証書により設定することができる。

土地家屋調査士試験過去問H25-11

エ 区分建物である建物の登記記録においては、区分建物の表題部に当該区分建物の家屋番号が記録されるほか、一棟の建物の表題部に当該一棟の建物に属する区分建物の家屋番号が記録される。

答えはクリック
○ 一棟の建物の表題部には当該一棟の建物に属する区分建物の家屋番号が羅列される。

土地家屋調査士試験過去問H25-14

エ 甲区分建物及び乙区分建物が属する一棟の建物が新築された場合において、甲区分建物の所有者Aが乙区分建物の所有者Bに代わって乙区分建物についての表題登記を申請するときは、代位原因を証する情報として、甲区分建物の表題登記の申請情報に添付したAが甲区分建物の所有権を有することを証する情報を援用することができる。

答えはクリック
○ 不動産登記法第48条2項の代位原因を証する情報として、Aが甲区分建物の所有権証明書を援用することができる。

土地家屋調査士試験過去問H26-12

ア 一棟の建物に属する区分建物の全部について表題登記の申請をする場合には、各別の申請情報によることはできない。

答えはクリック
✕ 一括申請をしなければならないが、その申請方法は各別でも良い。

エ 敷地権付き区分建物の表題登記の申請をする場合において、その敷地権の目的である土地が当該区分建物の所在地を管轄する登記所以外の登記所の管轄区域内にあるときは、当該土地の不動産番号と併せて当該土地を管轄する登記所の表示を申請情報の内容とすれば、当該土地の不動産所在事項、地目及び地積を申請情報の内容とすることを要しない。

答えはクリック
○ 本問の通り、当該土地の不動産番号と併せて当該土地を管轄する登記所の表示を申請情報の内容とすれば、当該土地の不動産所在事項、地目及び地積を申請情報の内容とすることを要しない。

土地家屋調査士試験過去問H26-16

ア 区分建物が新築された後、当該区分建物の所有者がその敷地について登記された所有権を取得して、その取得の登記がされた場合において、当該所有権を敷地権とする区分建物の表題登記を申請するときは、敷地権の表示の登記原因の日付として、当該所有権の取得の登記の日を申請情報の内容とする。

答えはクリック
○ 本問の場合、敷地権が発生した日は土地の所有権の登記日となり、その日を敷地権の登記原因の日付とする。

イ 附属建物のある敷地権付き区分建物の表題登記を申請する場合において、当該附属建物が同一の一棟の建物に属する区分建物であるときは、敷地権の表示として、主である建物に係る敷地権と附属建物に係る敷地権とを区別して、申請情報の内容としなければならない。

答えはクリック
○ 本問の通り、主である建物に係る敷地権と附属建物に係る敷地権とを区別して、申請情報とする。

エ 区分建物の属する一棟の建物の規約敷地とされている土地を、他の区分建物の属する一棟の建物の規約敷地とすることはできない。

答えはクリック
✕ 法定敷地及び規約敷地を他の区分建物の属する一棟の建物の規約敷地とすることができる。

土地家屋調査士試験過去問R3-12

ウ 名称のある一棟の建物に属する区分建物の表題登記を申請する場合において,当該一棟の建物の名称を申請情報の内容とするときは,当該一棟の建物の名称を定めた規約を設定したことを証する情報を提供しなければならない。

答えはクリック
✕ 建物の名称を定めた規約証明書の提供は要しない。

土地家屋調査士試験自習室(過去問等一覧)

スポンサーリンク

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です