土地表題登記-土地家屋調査士試験過去問

公有水面埋立法には知事、市町村長及び港湾管理者の免許を受けて公の水面を埋め立てて土地を造成し、竣功認可を受けることによりその土地の所有権を取得することが書かれている。

※原文は大正に設立したカタカナの法律なので読む気がしない。

公有水面埋立法の概要説明(島根県)

土地家屋調査士試験過去問H17-5

イ 公有水面埋立法の規定に基づき埋立ての免許を受けた者は、埋立工事を第三者に請け負わせた場合であっても、その竣工認可に基づいて埋立地の所有権を取得することになるから、自らを所有者として土地の表題登記の申請をすることができる。

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○ 第三者に工事をさせても免許を受けたものが所有権を取得する。

土地家屋調査士試験過去問H23-7

ア 土地の表題登記をする場合において使用される地番は、特別の事情がない限り、当該土地に隣接するいずれかの土地の地番に支号を付して定める。

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✕ 不動産登記事務取扱手続準則第67条1項3 土地の表題登記をする場合には、当該土地の地番区域内における最終の地番を追い順次にその地番を定める。

土地家屋調査士試験過去問H24-4

ア 土地の表題登記の申請をするときは、その土地の地番を申請情報の内容としなければならない。

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✕ 土地表題登記後に地番が決まるため、土地表題登記の申請情報で地番の記載をすることはできない。

エ 法人が土地の表題登記の申請をしたときは、申請情報の内容である当該法人の代表者の氏名が当該土地の登記記録の表題部に記録される。

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✕ 法人名は登記記録となるが、代表者名はならない。

土地家屋調査士試験過去問H26-7

ウ 表題登記がない土地の所有者であるAが、当該土地の表題登記を申請することなくBとの間で売買契約を締結し、Bが当該土地の所有権を取得した場合には、Bは、その所有権の取得の日から1か月以内に、当該土地の表題登記を申請しなければならない。

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○ 本問の通り、Bは、その所有権の取得の日から1か月以内に、当該土地の表題登記を申請しなければならない。

土地家屋調査士試験過去問H26-8

オ 土地の所有者であるAが当該土地の表題登記を申請する場合において、Aに係る住民基本台帳法に規定する住民票コードを提供するときは、Aの住所を証する情報を提供することを要しない。

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○ 本問の通り、Aに係る住民基本台帳法に規定する住民票コードを提供するときは、Aの住所を証する情報を提供することを要しない。

土地家屋調査士試験過去問H27-7

土地の表題登記に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 隣接する2筆の土地について同時に土地の表題登記を申請する場合において提供する地積測量図は、当該2筆の土地分をまとめて1枚の図面により作成することができる。

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✕ 1筆の土地分ずつ1枚の図面を作成しなければならない。

イ 電子申請により土地の表題登記を申請する場合において、申請人が電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律の規定に基づき作成された電子証明書を提供したときは、当該電子証明書の提供をもって、当該申請人の現在の住所を証する情報の提供に代えることができる。

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○ 電子証明書には住所の情報があるため、住所証明書の提供に代えることができる。

ウ AがBから表題登記がない土地を買い受けた場合には、Aは、その所有権の取得の日から1月以内に、表題登記を申請しなければならない。

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○ 所有権取得の日から1月以内に表題登記の申請をしなければならない。

エ 二人以上の者が表題部所有者となる表題登記を申請する場合において、その持分が相等しいものと推定されるときは、それぞれの持分を申請情報の内容とすることを要しない。

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✕ それぞれの持分を申請情報とすることを要する。

オ 電子申請により土地の表題登記を申請する場合において提供する地積測量図は、土地所在図を兼ねることができる。

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○ 電子申請の地積測量図は座標データがあるため、土地所在図を兼ねることができる。

土地家屋調査士試験過去問H28-6

ア 土地の表題登記を申請する場合には、所有者の住所を証する情報として提供する市町村長が作成した当該所有者についての印鑑に関する証明書は、作成後3ヵ月以内のものでなければならない。

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✕ 住所証明書に期限の定めはない。

土地家屋調査士試験過去問H29-6

エ 土地の表題登記を申請する場合において、土地の所有者であるA及びBの持分が相等しいときは、A及びBの持分を申請情報の内容とすることを要しない。

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✕ 持分を申請情報の内容を要する。

土地家屋調査士試験過去問R1-8

イ 土地の表題登記を申請する場合において,申請人である当該土地の所有者が住民基本台帳法に規定する住民票コードを申請情報と併せて提供するときは,当該申請情報と併せて住所を証する情報を提供することを要しない。

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○ 住民票コードを申請情報とする場合、住所を証する情報は要しない。

ウ 土地の表題登記を申請するときは,その土地の地番を申請情報の内容として提供しなければならない。

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✕ 表題登記をしなければ地番が付されていないため、提供することができない。

オ 国又は地方公共団体の所有する土地について,官庁又は公署が土地の表題登記を嘱託する場合であっても,所有権を証する情報の提供を省略することはできない。

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✕ 嘱託の場合は住所証明書を要しない。

土地家屋調査士試験過去問R5-7

土地の表題登記に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。

ア 公有水面埋立法に基づく埋立工事が竣工した土地の表題登記を申請する場合には、所有権を証する情報として公有水面埋立法の規定による竣功認可書を提供することができる。

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◯ 公有水面埋立法の規定による竣功認可書は所有権証明書となる。

イ 国が所有する表題登記がない土地の売払いを受けた者が、当該土地の表題登記を申請する場合には、当該表題登記の登記原因を「国有財産売払」として申請しなければならない。

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✕ 例えば、その土地ができたときが不明であれば登記原因は「不詳」となり、「国有財産売払」した事実については登記記録とならない。

ウ Aが表題登記がない土地の所有権を原始取得した場合において、Aが当該土地の表題登記を申請する前に、当該土地をBに売却したときであっても、Aは、当該土地の表題登記を申請することができる。

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✕ 現所有者のみ登記義務がある。

エ 土地区画整理事業区域内で仮換地が指定された表題登記がない従前の土地について換地処分による登記を申請する場合において、必要があるときは、土地区画整理事業を施行する者は、当該従前の土地の所有者に代位して、土地の表題登記を申請することができる。

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◯ 必要があるときは、土地区画整理事業を施行する者は、当該従前の土地の所有者に代位して、土地の表題登記を申請することができる。

オ 地方公共団体の所有する土地について、当該地方公共団体が土地の表題登記を嘱託する場合には、所有権を証する情報の提供を省略することができる。

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◯ 当該地方公共団体が土地の表題登記を嘱託する場合には、所有権を証する情報の提供を省略することができる。

土地家屋調査士試験自習室(過去問等一覧)

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