区分建物合体登記-土地家屋調査士試験過去問

土地家屋調査士過去問H27-15

ウ いずれも敷地権付き区分建物である甲区分建物と乙区分建物とを合体し、合体後の建物も敷地権付き区分建物となる場合において、合体前の甲区分建物と乙区分建物のそれぞれの敷地権の割合を合算したものが、合体後の建物の敷地権の割合となるときは、敷地権の割合に係る規約を設定したことを証する情報を提供することを要しない。

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○ 規約証明書は要しない。

土地家屋調査士過去問R2-14

オ いずれも敷地権付き区分建物である甲区分建物と乙区分建物を合体し,合体後の建物も敷地権付き区分建物になる場合において,合体前の甲区分建物と乙区分建物のそれぞれの敷地権の割合を合算したものが合体後の建物の敷地権の割合となるときであっても,添付情報として,敷地権の割合に係る規約を設定したことを証する情報を提供しなければならない。

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✕ 規約証明書は要しない。

土地家屋調査士過去問R3-6

イ 隣り合って所在するAが所有権の登記名義人である甲区分建物とBが所有権の登記名義人である乙区分建物について、これらの間の隔壁を除去して甲区分建物と乙区分建物が1個の丙区分建物となったことによる登記の申請をAが単独でする場合には、A及びBが丙区分建物について有することとなる持分の割合を証する情報を提供することを要する。

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○ 合体は表題登記であるため、申請情報に持分を要する。

土地家屋調査士過去問R4-15

ウ 一棟の建物にいずれも所有権の登記がある区分建物である甲建物及び乙建物が属する場合において、甲建物及び乙建物の隔壁を除去して 1 個の区分建物でない建物としたときは、甲建物及び乙建物の所有権の登記名義人は、合体による登記等を申請することはできない。

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✕ 隔壁を除去しているため、区分建物の合体を申請することができる。

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