土地家屋調査士過去問H19-5
オ Aが所有する相互に接続している2個の区分建物に、それぞれ、Bのための抵当権の設定の登記がされていても、その登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一であれば、Aは、当該2個の区分建物について、建物の合併の登記を申請することができる。
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○ 「先取特権、質権、抵当権、根抵当権(根抵当権の仮登記はだめ)」が登記されていても【「登記の目的」「申請の受付の年月日及び受付番号」並びに「登記原因及びその日付」】が同一であれば合併と制限ならない。また、「信託」「鉱害賠償登録」の登記も同一の内容であれば合併制限とならない。
土地家屋調査士過去問H21-11
2 区分建物が互いに接続していないときは、これらの区分建物について区分合併の登記をすることができない。
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○ 不動産登記規則第133条 登記官は、区分建物である甲建物を乙建物又は乙建物の附属建物に合併する建物の合併(乙建物又は乙建物の附属建物が甲建物と接続する区分建物である場合に限る。以下「区分合併」という。)に係る建物の合併の登記をするときは、乙建物の登記記録の表題部に、区分合併後の建物の表題部の登記事項、家屋番号何番の建物を合併した旨及び従前の建物の表題部の登記事項の変更部分を抹消する記号を記録しなければならない。
土地家屋調査士過去問R3-16
オ 相互に接続する区分建物であり,甲建物及び乙建物に登記された敷地権がいずれも丙土地の所有権である場合において,甲建物と乙建物の敷地権の割合が相互に異なるときは,甲建物を乙建物に合併する登記は,申請することができない。
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✕ 敷地権の割合が異なる場合でも合併の申請をすることができる。
土地家屋調査士試験自習室(過去問等一覧)
投稿者: footwork
田舎者の不動産業者です。このサイトでは私の経験則等を掲載します。できる限り正確な情報を記載しますが、不備不足等がある場合でも私は責任を取らないため、参考レベルでご覧下さいますよう、お願いします。
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