滅失登記-土地家屋調査士試験過去問

土地家屋調査士過去問H19-18

建物の滅失の登記の申請に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

ア 被相続人が所有権の登記名義人である建物について、被相続人の死亡後、所有権の移転の登記をする前に相続人の1人が当該建物を取り壊した場合には、他の相続人が建物の滅失の登記を申請することができる。

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○ 報告的登記として相続人の一人から申請できる。

イ 抵当権が設定されている建物の滅失の登記を申請するに際しては、その抵当権者の承諾を証する当該抵当権者が作成した情報を添付することを要しない。

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○ 抵当権の客体が滅失したことの報告的登記をするために承諾書は要しない。

ウ 建物の滅失の登記を代理人が書面により申請する場合には、申請人は、委任状に押印した印鑑に関する証明書を添付しなければならず、かつ、その証明書は作成後3月以内のものでなければならない。

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✕ 印鑑証明書は不要である。

エ 建物を同一の敷地において解体移転した場合には、その登記記録には変更がないので、建物の滅失の登記を申請する必要はなく、建物図面の変更の申出をすればよい。

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✕ 解体時に建物滅失登記の申請を要する。

オ 一棟の建物がいずれもAが所有する甲・乙2個の敷地権付き区分建物で構成されている場合において、甲建物のみが滅失したときは、Aは、甲建物の滅失の登記とともに、乙建物について、敷地権であった権利が敷地権でない権利となったことによる建物の表題部に関する変更の登記及び乙建物を非区分建物とする建物の表題部に関する変更の登記を申請しなければならない。

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✕ 建物滅失登記と建物表題部変更登記は申請を併せることを要しない。【区分建物表題登記をする場合には、すべての区分建物を併せて申請する必要がある。】

土地家屋調査士過去問H21-19

エ 一棟の建物に属する区分建物の全部が滅失した場合、その一棟の建物に属する区分建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人の一人は、単独で一棟の建物の滅失の登記を申請することができる。

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○ 報告的登記のため一人で申請をすることができる【不動産登記法第57条 建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者)は、その滅失の日から一月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。】

土地家屋調査士過去問H23-13

建物の滅失の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものは、幾つあるか。

ア 表題登記がある建物を全て取り壊し、その材料を用いて建物を再度建築したときは、表題登記がある既存建物について、建物の滅失の登記を申請しなければならない。

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○ 解体時に建物滅失登記の申請を要する。

イ 所有権の登記以外の権利に関する登記がある建物が滅失したときは、当該権利の登記名義人の承諾書を添付して、建物の滅失の登記を申請しなければならない。

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✕ 解体したという報告的登記のため、承諾書は要しない。

ウ 所有者が異なる区分建物が属する一棟の建物が滅失した場合において、区分建物の滅失の登記を申請するときは、区分建物の所有権の一人が一棟の建物の滅失の登記を申請することができる。

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○ 本問の通り、所有者が異なる区分建物が属する一棟の建物が滅失した場合において、区分建物の滅失の登記を申請するときは、区分建物の所有権の一人が一棟の建物の滅失の登記を申請することができる。

エ 区分した建物として登記されているが、初めから区分した状態になかったことが明らかな建物については、錯誤を原因として建物の滅失の登記を申請しなければならない。

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○ 本問の錯誤の場合には、錯誤を原因として滅失の登記を要し、更生登記によって現況と一致させることはできない。改めて、表題登記の申請を要する。

オ 鉄筋コンクリート造の建物について、火災により建物の内部の一部が焼失したが、主要構造部が残存し、使用目的に従った使用が可能であるときは、建物の滅失の登記を申請することはできない。 

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○ 建物として使用できる場合には滅失の登記を申請することはできない。

土地家屋調査士過去問H26-7

イ Aが所有権の登記名義人である土地上にBが所有権の登記名義人である建物が所在している場合において、当該建物が取り壊されて滅失したときは、Aは、その滅失の日から1か月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。

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✕ 土地の登記名義人は建物滅失登記の申請をすることができない。

土地家屋調査士過去問H27-15

イ 一棟の建物の全部を取り壊したときは、その一棟の建物に属する区分建物の所有権の登記名義人は、自己が所有する区分建物の滅失の登記と一棟の建物の滅失の登記とを一の申請情報で申請しなければならない。

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✕ 一棟の建物を滅失した場合、一棟の建物が滅失したことの申請を要するが、専有部分の滅失登記は要しない。

土地家屋調査士過去問H29-18

建物の滅失の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 建物の所有権の登記名義人が当該建物を自ら取り壊した場合において、当該建物の滅失の登記を申請するときは、当該登記名義人の印鑑に関する証明書を添付しなければならない。

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✕ 滅失登記に印鑑証明書は要しない。

イ 建物図面が備え付けられていない建物を取り壊した場合において、当該建物の滅失の登記の申請をするときは、当該建物が存していた場所を特定するために建物図面を添付しなければならない。

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✕ 滅失の登記に建物図面は要しない。

ウ 団地共用部分である旨の登記がある建物の滅失の登記を申請する場合には、当該建物の所有者を証する情報を添付しなければならない。

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○ 共用部分の登記は権利登記が抹消されているため、申請の際に所有者証明書を要する。

エ 借地上に存する建物の所有権の登記名義人が当該建物を立替えのために取り壊した場合には、当該借地に賃借権の設定の登記がされていないときであっても、当該建物の所有権の登記名義人は、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。

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○ 建物の滅失の登記は建物の登記名義人が申請する。

オ 抵当権の設定の登記がある建物が滅失した場合において、当該建物の滅失の登記の申請をするときは、当該抵当権の登記名義人の承諾を証する情報を添付しなければならない。

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✕ 滅失登記の申請に承諾書は要しない。

土地家屋調査士過去問R1-18

ウ 一棟の建物が甲区分建物と乙区分建物からなる場合において,乙区分建物のみが滅失したときは,乙区分建物の滅失の登記の申請と甲区分建物を区分建物でない建物に変更する表題部の変更の登記の申請は,併せてしなければならない。

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✕ 併せて申請をしなくても良い。

土地家屋調査士過去問R2-17

建物の滅失の登記に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものの組合せは,後記 1 から 5 までのうち,どれか。

ア 敷地権の登記がされた後に抵当権の設定の登記がされた区分建物について滅失の登記を申請する場合において,申請情報と併せて,当該抵当権の登記名義人が敷地権の目的である土地について抵当権を消滅させることを承諾したことを証する情報が提供されたときは,建物の登記記録に,その土地について抵当権が消滅した旨が記録される。

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○ 本問の通り、建物の登記記録に,その土地について抵当権が消滅した旨が記録される。

イ 建物の滅失の登記の申請情報及びその添付情報は,受付の日から 30 年間保存される。

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○ 保存期間は30年間となる。

ウ 焼失した建物に所有権の移転の仮登記がされている場合において,当該仮登記の登記名義人は,消防署の焼失の証明書及び所有権の登記名義人の承諾を証する情報を提供すれば,当該建物の滅失の登記の申請をすることができる。

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✕ 滅失は表題部所有者若しくは所有権の登記名義人が申請をする。

エ 建物の所有権の登記名義人が死亡した後に当該建物が滅失した場合,その相続人は,相続による所有権の移転の登記を行った後でなければ,当該建物の滅失の登記を申請することができない。

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✕ 相続証明書を提供して滅失の申請をすることができる。

オ 所有者が異なる数個の区分建物が属する一棟の建物が滅失した場合において,一棟の建物の滅失の登記の申請は,区分建物の所有者の一人からすることができる。

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○ 区分建物の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人の一人で、その区分建物が滅失したことを申請することができる。

土地家屋調査士過去問R3-17

建物の滅失に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものの組合せは,後記 1 から 5 までのうち,どれか。

ア 甲建物の所有権の登記の登記名義人であるAがBに対して甲建物を売却したが,AからBに対する所有権の移転の登記がされる前に甲建物が滅失した場合には,Aは,甲建物の滅失の登記を申請することができる。

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○ Aは登記名義人のため滅失の申請をすることができる。

イ 取壊し年月日が同一である主である建物と附属建物について滅失の登記をする場合には,当該附属建物の表示欄の原因及びその日付欄には,何らの記録を要しない。

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○ 主である建物と附属建物を同時に滅失した場合、主である建物のみ登記原因及びその日付を申請情報とする。

ウ 抵当権の設定の登記がされている建物が取り壊されて滅失した場合には,当該抵当権の設定の登記を抹消した後でなければ,建物の滅失の登記を申請することができない。

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✕ 滅失の申請に承諾書は要しない。

エ 共用部分である旨の登記がされている建物が滅失したために当該建物の滅失の登記を申請する場合には,その申請情報と併せて当該建物の所有権を証する情報を提供しなければならない。

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○ 共有部分は所有者の情報を抹消しているため、登記の申請をする際は所有権証明書を要する。

オ 一棟の建物がいずれもAが所有権の登記名義人である甲区分建物及び乙区分建物のみで構成されている場合において,乙区分建物が滅失したときは,Aは,乙区分建物の滅失の登記と,甲区分建物を区分建物でない建物とする建物の表題部の変更の登記とを,一括して申請しなければならない。

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✕ 非区分建物とする変更申請と滅失の登記は一括申請でなくても良い。

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