附属建物の登記-土地家屋調査士試験過去問

不動産登記法第44条1項
建物の表示に関する登記の登記事項は、第二十七条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
不動産登記法第44条1項五
附属建物があるときは、その所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番(区分建物である附属建物にあっては、当該附属建物が属する一棟の建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番)並びに種類、構造及び床面積

不動産登記事務取扱手続準則第78条(建物の個数の基準)
効用上一体として利用される状態にある数棟の建物は,所有者の意思に反しない限り,1個の建物として取り扱うものとする

土地家屋調査士過去問H17-8

附属建物に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

ア 甲建物の表題登記の申請をする場合において、附属建物として登記する乙建物が区分建物であり、かつ、当該区分建物が属する一棟の建物の名称を申請情報の内容としたときは、当該一棟の建物の構造及び床面積を申請情報の内容とすることを要しない。

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✕ 表題登記をしないと区分建物の情報が登記所に保管されないため、表題登記の際に当該区分建物が属する一棟の建物の名称を申請情報の内容としても当該一棟の建物の構造及び床面積を申請情報の内容を省略できない。

イ 甲建物の表題登記の申請をする場合において、附属建物として登記する乙建物が区分建物でないときは、当該附属建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番並びに種類、構造及び床面積を申請情報の内容としなければならない。

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○ 不動産登記法第44条1項五 附属建物があるときは、その所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番(区分建物である附属建物にあっては、当該附属建物が属する一棟の建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番)並びに種類、構造及び床面積

ウ 甲建物の所在地とこれに附属する乙建物の所在地とが異なる登記所の管轄区域に属する場合であっても、乙建物を甲建物の附属建物とする建物の表題登記の申請をすることができる。

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○ 不動産登記事務取扱手続準則第78条(建物の個数の基準)効用上一体として利用される状態にある数棟の建物は,所有者の意思に反しない限り,1個の建物として取り扱うものとする

エ 甲建物について表題登記をした後、これに附属する乙建物を新築した場合において、乙建物を甲建物の附属建物として登記するためには、乙建物について表題登記の申請をした後、建物の合併の登記の申請をしなければならない。

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✕ 表題登記がある建物と効用上一体として利用される附属建物を新築した場合は、建物表題部変更登記をする。

オ 甲建物について敷地権がなく、これに附属する乙建物が敷地権のある区分建物である場合には、乙建物を甲建物の附属建物とする建物の表題登記の申請をすることができない。

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✕ 不動産登記事務取扱手続準則第78条(建物の個数の基準)効用上一体として利用される状態にある数棟の建物は,所有者の意思に反しない限り,1個の建物として取り扱うものとする

土地家屋調査士過去問H18-6

附属建物に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

ア 既登記の甲建物が、所有権の登記名義人が同一である既登記の乙建物に附属して一体として利用されているときは、甲建物と乙建物が国道を隔てている場合であっても、外に合併の登記を制限事由がない限り、甲建物を乙建物の附属建物とする建物の合併の登記をすることができる。

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○ 不動産登記事務取扱手続準則第78条(建物の個数の基準)効用上一体として利用される状態にある数棟の建物は,所有者の意思に反しない限り,1個の建物として取り扱うものとする

イ 附属建物の新築を原因とする建物の表題部の変更の登記を申請する場合に添付情報として提供すべき建物図面には、当該附属建物だけでなく、既登記の主である建物及び他の附属建物も表示しなければならない。

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○ 附属建物を新築したことによる建物表題部変更登記に添付する建物図面には、主である建物とすべての附属建物を記載する。

ウ 抵当権の設定の登記がある既登記の建物の附属建物を取り壊したことを原因とする建物の表題部の変更の登記を申請するときは、添付情報として、当該抵当権の登記名義人が承諾したことを証する当該登記名義人が作成した情報又は当該登記名義人に対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供しなければならない。

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✕ 建物が滅失したことの報告的登記であり、関係者の承諾書の添付を要しない。

エ 既登記の甲建物に附属して一体として利用されている未登記の乙建物が甲建物の建築日より前に建築されたものであるときは、附属建物を新築したことを原因とする甲建物の表題部の変更の登記をすることによって乙建物を甲建物の附属建物とすることはできない。

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✕ 効用上一体として利用される状態にある数棟の建物は、1個の建物として取り扱いができる。

オ 甲登記所の管轄区域内にある主である建物と附属建物から成る1個の建物のうち主である建物のみを乙登記所の管轄区域内にえい行移転した場合の当該1個の建物の管轄登記所は、甲登記所である。

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✕ 不動産登記事務取扱手続準則第4条 表題登記がある建物がえい行移転(建物を取り壊さずに他の土地に移転することをいう。以下同じ。)により甲登記所の管轄区域から乙登記所の管轄区域に移動した場合における当該建物の不動産所在事項に関する変更の登記は,乙登記所が管轄登記所としてこれを取り扱うものとする。【えい行移転したことの申請は甲登記所及び乙登記所のどちらでも可】

土地家屋調査士過去問H18-11

ア 附属建物が新築されたことを原因として建物の表題部の変更の登記を申請するときは、添付情報として、表題部所有者又は所有権の登記名義人が附属建物の所有権を有することを証する情報を提供しなければならない。

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○ 建物表題部変更登記若しくは建物表題部更正登記によって新たな範囲の所有権を証するために所有権証明書の添付が必要となる。

土地家屋調査士過去問H20-5

教授: それでは、登記されている建物に附属建物があり、この附属建物だけ取り壊したときは、どのような登記を行いますか。

学生:エ 附属建物の取壊しの場合は、附属建物の滅失の登記を行うのではなく、建物の表題部の変更の登記を行います。

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○ 建物表題部変更登記で附属建物を取り壊したことを申請する。

教授: では、附属建物として登記されている建物部分を取り壊し、その附属建物と種類・構造・床面積がすべて同じ附属建物を、全く同じ位置に新しく建て直した場合はどうなりますか。

学生:オ 不動産の表示に関する登記は、不動産の現況を公示するものですから、種類・構造・床面積がすべて同一で位置も全く同一ならば、現況と登記が一致していることになります。したがって、当該附属建物の建物図面及び各階平面図の変更が必要なく、建物が一致しているので、建物の表題部の変更の登記は必要ありません。

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✕ 構造が同じであっても取り壊した附属建物と新築した附属建物は同一性がないため、建物表題部変更登記で附属建物の取り壊しと新築したことを申請する。

土地家屋調査士過去問H21-10

ウ 表題部所有者をAとする建物に附属する建物をAが新築したが、表題部の変更の登記の申請をしないままAが死亡した場合には、その相続人B及びCは、相続による当該主である建物の所有権の移転の登記を行った後でなければ、当該主である建物の表題部の変更の登記を申請することができない。

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✕ 附属建物所有者の相続人は、所有権を取得した日から一月以内に、保存行為として相続人のうち一人以上の申請により登記申請をしなければならない。

土地家屋調査士過去問H23-17

附属建物に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

ア 附属建物として登記されている建物を、登記記録上、別の1個の建物とする登記を申請する場合において、当該建物が共有であるときは、共有者全員で申請しなければならない。

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○ 変更行為であるため、共有者全員での申請を要する。

イ 表題登記があり、既に各階平面図が登記所に提出されている建物について、附属建物を新築した場合には、その附属建物の新築に伴う表題部の変更の登記の申請に添付する各階平面図は、新築された附属建物のみのものでよい。

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○ 本問の通り、各階平面図は新築された附属建物のみのものでよい。

ウ 主である建物が取り壊され、その後に附属建物が取り壊された場合において、建物の滅失の登記を申請するときは、附属建物が取り壊された日付を申請情報とすることを要しない。

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○ 滅失の場合、附属建物を取り壊した日付の記載は要しない。

エ 車庫として利用されていた附属建物を、その基礎部分を残して、取り壊し、その基礎上に構造及び床面積が同一であって、物置として利用される附属建物を新築した場合に行う登記申請においては、建物図面の添付を要しない。

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✕ 本問の場合、附属建物改築による建物図面及び各階平面図の添付を要する。

オ 表題登記があり、既に建物図面が登記所に提出されている建物について、当該建物の数個の附属建物のうち、その一つを残して他の全ての附属建物を取り壊した場合であっても、附属建物の滅失による表題部の変更の登記を申請するときは、建物図面の添付を省略することはできない。

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✕ 滅失の場合、建物図面及び各階平面図の添付を要しない。

土地家屋調査士過去問H26-11

エ 甲附属建物がある建物について、甲附属建物を取り壊して乙附属建物を新築した場合に、乙附属建物について甲附属建物と同じ符号を付すことはできない。

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○ 同じ符号を付すことはできない。

土地家屋調査士過去問H26-14

附属建物に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものは、幾つあるか。

ア 附属建物の新築による建物の表題部の変更の登記を申請する場合には、添付書類として、表題部所有者又は所有権の登記名義人の住所を証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報を提供しなければならない。

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✕ 表題登記の際、住所証明書は提供されており、変更登記時の申請情報として改めて添付は要しない。

イ 附属建物がある建物の表題登記を申請する場合において、附属建物の新築の日が主である建物の新築の日と同一であるときは、附属建物の新築の日付を申請情報の内容とすることを要しない。

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○ 主である建物の新築の日と同一であるときは、主である建物のみの新築の日付を申請情報の内容とする。

ウ 甲建物を乙建物の附属建物とする建物の合併の登記を申請する場合には、添付情報として、合併後の建物図面及び各階平面図を提供しなければならない。

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○ 本問の通り、添付情報として、合併後の建物図面及び各階平面図を提供しなければならない。

エ 附属建物がある区分建物の表題登記を申請する場合において、附属建物が主である建物と同一の一棟の建物に属する区分建物であるときは、当該附属建物の所在地番並びに構造及び床面積を申請情報の内容とすることを要しない。

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✕ 構造及び床面積を申請情報の内容として要する。

オ 甲建物の敷地に乙建物の敷地を合筆する合筆の登記がされた後、甲建物を乙建物の附属建物とする建物の合併の登記を申請する場合において、合筆による乙建物の所在の変更の登記を申請するときは、当該合併の登記と当該所在の変更の登記を一の申請情報によって申請することはできない。

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✕ 建物表題部変更登記と建物合併登記は、建物表題部変更・建物合併登記として一の申請情報で申請することができる。

土地家屋調査士過去問H30-14

附属建物の登記に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。

ア 附属建物がある建物の表題登記をする場合において,附属建物の新築の日が主である建物の新築の日と同一であるときは,附属建物の表示欄の原因及びその日付欄の記録は要しない。

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○ 本文の通り、附属建物の新築の日が主である建物の新築の日と同一であるときは,附属建物の表示欄の原因及びその日付欄の記録は要しない。

イ 表題部に附属建物に関する事項を記録する場合において,当該附属建物の種類,構造及び床面積が直前に記録された附属建物の記録と同一のときは,「同上」と記録される。

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✕ 同一であっても同上とは記録されない。

ウ 附属建物の種類に関する変更の登記をする場合において,表題部に附属建物に関する記録をするときは,当該変更後の附属建物の種類,構造及び床面積が記録され,当該変更前の附属建物の符号を除くその登記事項の全部が抹消される。

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○ 本文の通り、当該変更後の附属建物の種類,構造及び床面積が記録され,当該変更前の附属建物の符号を除くその登記事項の全部が抹消される。

エ 区分建物でない建物の登記記録において,主である建物が存在する土地の地番と附属建物である地下車庫が存在する土地の地番とが同一ではない場合には,当該附属建物が存在する土地の地番は,主である建物の表示欄の所在欄に記録されない。

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✕ 主である建物の表示欄の所在欄に記録される。

オ 附属建物が主である建物と同一の一棟の建物に属する区分建物である場合において,当該附属建物に関する登記事項を記録するには,その一棟の建物の所在する市,区,郡,町,村,字及び土地の地番並びに構造及び床面積を記録することを要する。

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✕ 附属建物が主である建物と同一の一棟の建物に属する区分建物である場合には、主である建物のみの一棟の所在と構造・床面積を記録する。

土地家屋調査士過去問R1-13

エ 所有権の登記がある建物の附属建物を新築する場合において,不動産工事の先取特権の保存の登記がされた後附属建物の建築が完了したときは,当該附属建物が属する建物の所有権の登記名義人は,遅滞なく,当該附属建物の新築による建物の表題部の変更の登記を申請しなければならない。

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○ 先取特権が登記されている場合には、完成後遅滞なく表題部の変更登記の申請を要する。

オ Aが表題部所有者である甲建物と,Aが表題部所有者である乙建物の附属建物として登記されている丙建物とが,増改築工事により一個の建物となった場合には,甲建物と丙建物が一個の建物となった日から 1 月以内に,合体後の建物についての建物の表題登記並びに合体前の甲建物及び乙建物についての表題部の登記の抹消を申請しなければならない。

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✕ 本問の場合、乙建物と丙建物を分割登記をした後に合体等の登記を要する。

土地家屋調査士過去問R2-13

附属建物の登記に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記 1 から 5 までのうち,どれか。

ア 附属建物がある主である建物について,当該主である建物のみが取壊しにより滅失した場合,取壊しを登記原因として,建物の表題部の登記の抹消を申請しなければならない。

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✕ 建物表題部変更登記により、主である建物を取り壊したことと、附属建物を主である建物に変更する旨を申請する。

イ 主である建物の登記記録から附属建物を分割する建物の分割の登記を申請する場合において,当該附属建物が共有名義であるときは,他の共有者の承諾を証する情報を提供すれば,当該申請は,共有者の一人からすることができる。

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✕ 共有者全員の申請を要する。

ウ 主である建物と附属建物がいずれも同一の一棟の建物を区分した敷地権がある区分建物である場合において,当該主である建物及び当該附属建物の表題登記を申請するときは,主である建物に係る敷地権と附属建物に係る敷地権とを区別してしなければならない。

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○ 本問の通り、主である建物に係る敷地権と附属建物に係る敷地権とを区別してしなければならない。

エ 物置として登記されていた附属建物を,その基礎部分を残して取り壊し,その基礎上に種類,構造及び床面積が同一である附属建物を新築した場合に行う登記申請においては,添付情報として,建物図面を提供することを要しない。

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✕ 取り壊しにより抹消し、新たな附属建物を新築した旨を申請するため、建物図面と各階平面図を要する。

オ 附属建物を新築した場合において,建物の表題部の変更の登記を申請するときは,添付情報として,附属建物について表題部所有者又は所有権の登記名義人が所有権を有することを証する情報を提供しなければならない。

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○ 所有権証明書の提供を要する。

土地家屋調査士過去問R3-12

エ 表題登記のある甲建物の附属建物が取り壊され,その後に建築された建物が甲建物の附属建物となった場合において,これによる甲建物の表題部の変更の登記を申請するときは,附属建物の符号として,取り壊された附属建物に付されていた符号を再使用することはできない。

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○ 登記官が認める特別な事情がない限り、附属建物の符号として,取り壊された附属建物に付されていた符号を再使用することはできない。

土地家屋調査士過去問R4-11

ア 区分建物である甲建物に区分建物でない附属建物があるときは、甲建物の表題部の附属建物の表示欄の構造欄に附属建物の所在が記録される。

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○ 本問の場合、附属建物の所在は構造欄に記録する。

土地家屋調査士過去問R4-14

附属建物に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。

ア 区分建物でない乙建物を敷地権付き区分建物である甲建物の附属建物とする建物の合併の登記を申請することはできない。

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✕ 複数の建物が主従関係のある建物として効用上一体として利用されている場合には、合併の登記で1つの建物として登記することができる。その際、従たる建物は附属建物となる。

イ 主である建物とその附属建物がいずれも同一の一棟の建物に属する敷地権のある区分建物である場合には、登記記録の表題部には、当該主である建物に係る敷地権と当該附属建物に係る敷地権を区別して記録しなければならない。

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○ 本問の通り、主である建物に係る敷地権と当該附属建物に係る敷地権を区別して記録しなければならない。

ウ 同一の土地上にいずれも区分建物であって、それぞれ別の一棟の建物に属する甲建物と乙建物がある場合において、甲建物を主である建物、乙建物を附属建物とする表題登記を申請するときは、乙建物が属する一棟の建物の所在地番を申請情報の内容とすることを要しない。

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✕ 附属建物の所在地番は附属建物の構造欄に記録される。

エ 甲建物とその附属建物である乙建物が同一の土地上にある場合において、甲建物を取り壊して、当該土地上に同じ床面積の丙建物を新築したときは、甲建物の登記記録の主である建物の表示を丙建物の表示に変更する建物の表題部の変更の登記を申請することはできない。

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○ 本問の場合、丙建物の表題登記、甲建物の滅失登記を要する。丙建物と乙建物が効用上一体として利用される主従関係のある建物であれば合併登記の申請をして丙建物と乙建物を1つの建物とすることができる

オ 主である建物とその附属建物が同時に取り壊された場合において、建物の滅失の登記をするときは、その登記原因及び日付は「年月日主である建物取壊し、年月日附属建物取壊し」と記録される。

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✕ 主である建物のみの取壊し年月日が記録される。

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