地図訂正の申出・14条地図他-土地家屋調査士試験過去問
不動産登記規則 第十六条(地図等の訂正)
地図に表示された土地の区画又は地番に誤りがあるときは、当該土地の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人は、その訂正の申出をすることができる。地図に準ずる図面に表示された土地の位置、形状又は地番に誤りがあるときも、同様とする。
不動産登記規則 第十六条二項
前項の申出をする場合において、当該土地の登記記録の地積に錯誤があるときは、同項の申出は、地積に関する更正の登記の申請と併せてしなければならない。
土地家屋調査士過去問H17-7
地図の訂正の申出に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。
ア 地図に表示された土地の区画又は地番に誤りがある場合において、当該土地が共有名義となっているときは、その訂正の申出は、共有者として登記されている登記名義人のうちの1人からすることができる。
イ 地図に表示された土地の区画又は地番に誤りがある場合には、当該土地の抵当権の登記名義人は、その訂正の申出をすることができる。
ウ 地図に表示された土地の区画に誤りがある場合において、その訂正の申出をするときは、土地所在図又は地積測量図を地図訂正申出情報と併せて提供しなければならない。
エ 地図の訂正の申出人が表題部所有者又は所有権の登記名義人の一般承継人であるときは、一般承継の時における表題部所有者又は所有権の登記名義人の住所を地図訂正申出情報の内容としなければならない。
オ 地図に表示された土地の区画に誤りがあるために地図の訂正の申出をする場合において、当該土地の登記記録の地積に錯誤があるときは、当該地図の訂正の申出は、地積に関する更正の登記の申請と併せてしなければならない。
土地家屋調査士過去問H18-17
不動産登記法第14条第1項に規定する地図又は建物所在図に関する次の1から5までのうち、誤っているものはどれか。
1 地図に準ずる図面として登記所に備え付けられた図面が、修正により地図としての要件を満たすこととなったときは、地図として備え付けられる。
2 地図が電磁的記録に記録されたときは、従前の地図は、閉鎖される。
3 建物所在図は、地図と建物図面を用いるほか、地図に準ずる図面と建物図面を用いて作成することができる。
4 地図に表示された土地の地番に誤りがある場合において、当該土地が所有権の登記がある土地であるときは、当該土地の所有権の登記名義人又はその相続人その他の一般承継人は、その訂正の申出をすることができる。
5 建物所在図に記録する建物が区分建物であるときは、建物所在図に、当該区分建物が属する一棟の建物の位置を記録しなければならない。
土地家屋調査士過去問H21-13
地図等の訂正に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。
ア 地図又は地図に準ずる図面の訂正(以下本問において「地図訂正」という。)の申出に当たり、地図又は地図に準ずる図面に表示された土地の区画又は位置若しくは形状に誤りがあるときは、土地所在図又は地積測量図を添付しなければならない。
イ 地図の訂正をすることによって、申出に係る土地以外の土地の区画を訂正すべきこととなる場合には、申出に基づき地図の訂正をすることができない。
ウ 土地の登記記録の地積に錯誤があり、当該土地の地積測量図に誤りがある場合において、地積に関する更正の登記の申請をするときは、この申請と併せて地積測量図の訂正の申出をしなければならない。
エ 相続によって土地の所有権を取得した者は、所有権の移転の登記を経ていなくても地図訂正の申出をすることができる。
オ 書面を提出する方法による地図訂正の申出について取り下げ又は却下があったときは、申出書及びその添付書面は、申請人に還付される。
土地家屋調査士過去問H21-16
登記所に備え付けられる図面について述べた次の文章中の(①)から(⑤)までの語句のうち、誤っているものは幾つあるか。
明治政府は、国の財産基盤を確立するために、土地の所有者から税金を徴収することとし、明治初期に(①地租改正)事業を施行し、その一環として全国の土地を検査・測量して各土地の所有者を確定し、これに基づき地券を発行したが、その際、(②改租図)が作成された。これらの図面は、精度が低いものが多かったので、その後再度地押調査が行われて更正図が作成され、これらの図面の正本は、土地台帳附属地図として(③市町村役場)に保管されることとなった。これらが、いわゆる公図の大部分を占める図面である。
その後、これらの図面は、昭和25年に土地台帳及び家屋台帳とともに登記所に移管されたが、昭和35年の不動産登記法の改正に伴う土地台帳法の廃止により、法的根拠を失った。その後、平成5年の不動産登記法の改正により、これらの図面は、(④「土地の位置、方位、形状及び地番」)を表示する(⑤「地図に準ずる図面」)として法律上の根拠を持つに至った。
土地家屋調査士過去問H22-17
不動産についての登記情報及び地図情報の公開に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。
ア 登記事項証明書及び登記事項要約書の交付は、いずれも電子情報処理組織を使用して請求することができる。
イ 地図が電磁的記録に記載されている場合には、当該記録された地図の内容を証明した書面の交付は、電子情報処理組織を使用して請求することができる。
ウ 建物の表題登記の申請情報に添付された表題部所有者となる者が所有権を有することを証する情報を記載した書面の閲覧は、請求人が利害関係を有する部分に限り請求することができる。
エ 登記事項証明書の交付は、法務省令で定める場合を除いて、請求に係る不動産の所在地を管轄する登記所以外の登記所に対しても請求することができる。
オ 登記されていない不動産については、その不動産が未登記であることの証明書の交付を請求することができる。
土地家屋調査士過去問H23-5
地図又は地図に準ずる図面の訂正(以下本問において「地図訂正」という。)に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。
ア 地図訂正の申出は、その地図に表示された土地の所有権の登記名義人が二人である場合には、そのうちの一人からすることができる。
イ 一筆の土地の一部が滅失したため、これを原因とする地積の変更の登記を申請する場合には、併せて地図訂正の申出をしなければならない。
ウ 隣接地の所有者間において両土地の地番を付け替える旨の合意を含む調停が成立したとしても、その合意に基づいて両土地の地番を付け替える地図訂正の申出をすることはできない。
エ 登記官は、地図に誤りがあると認められる場合であっても、地図訂正の申出がないときは、職権で地図訂正をすることはできない。
オ 地図に表示された土地の位置についての地図訂正の申出をする場合には、当該土地の位置の誤りが、登記所に備え付けられている地積測量図によって確認することができるときであっても、当該土地の位置に誤りがあることを証する情報の提供をしなければならない。
土地家屋調査士過去問H24-5
地図に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。
ア 地図には、縮尺係数が記録される。
イ 電磁的記録に記録する地図には、各筆界点の座標値が記録される。
ウ 市街地地域、村落、農耕地域及び山林・原野地域の地域区分により、地図の縮尺が定められている。
エ 地図に表示された土地の区画又は地番に誤りがあるときは、当該土地の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人は、その訂正の申出をすることができる。
オ 地図を作成するための一筆地測量及び地積測定における誤差の限度は、市街地地域については、国土調査法施行令別表第四に掲げる精度区分甲三までとされている。
土地家屋調査士過去問H26-5
地図に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 地図は、一筆又は二筆以上の土地ごとに作成し、各土地の区画を明確にし、地番を表示するものである。
イ 地図訂正の申出をする場合において、その土地の登記記録の地積に錯誤があるときは、当該申出は、地積に関する更正の登記の申請と併せてしなければならない。
ウ 主に田、畑が占める地域及びその周辺の地域の地図は、2,500分の1の縮尺で作成しなければならない。
エ 地図には、基本三角点等の位置が記録される。
オ 地図の閲覧を請求することができるのは、請求する土地の所有者や当該土地の抵当権者及び隣接土地所有者等の利害関係を有する者に限られる。
土地家屋調査士過去問H26-18
ア 閉鎖された地図に準ずる図面については、請求人が利害関係を有する部分に限り、その写しの交付を請求することができる。
土地家屋調査士過去問H27-10
地図の訂正に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 土地の所有権の登記名義人から相続によってその所有権を取得した者は、所有権の移転の登記を受けなければ、当該土地が表示された地図の訂正の申出をすることができない。
イ 土地の所有権の登記名義人は、その住所が登記記録上の住所と異なる場合であっても、地図訂正申出情報と併せて当該登記名義人の住所について変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報を提供したときは、地図の訂正の申出をすることができる。
ウ 地図に表示された土地の区画に誤りがあるとして、その訂正の申出をするときは、地図訂正申出情報と併せて土地所在図又は地積測量図を提供しなければならない。
エ 一筆の土地についてする地図に表示された土地の区画の訂正の申出及び地番の訂正の申出は、一の申出情報によってすることができる。
オ 書面による地図の訂正の申出をするときは、その申出書に記名押印した申出者の印鑑に関する証明書を添付しなければならない。
土地家屋調査士過去問H29-12
地図等の訂正に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 地図に準ずる図面に表示された土地の地番に誤りがある場合において、その訂正の申出をするときは、地図訂正申出情報と併せて土地所在図又は地積測量図を提供しなければならない。
イ 地図に準ずる図面に表示された土地の形状に誤りがある場合において、その訂正の申出をするときは、地図訂正申出情報と併せて土地所在図又は地積測量図を提供しなければならない。
ウ 地図に表示された隣接する二筆の土地の区画の誤りの訂正の申出をする場合において、当該土地が同一の登記所の管轄区域内にあるときは、一の地図訂正申出情報により申出をすることができる。
エ 地図に表示された土地の区画に誤りがある場合に、当該土地の所有権を売買により所得した者は、所有権の移転の登記を受ける前であっても、当該土地の区画の誤りの訂正の申出をすることができる。
オ 地図に表示された土地の区画に誤りがある場合において、当該土地の登記記録の地積に錯誤があるときは、当該土地の区画の誤りの訂正の申出は、地積に関する更正の登記の申請と併せてしなければならない。
土地家屋調査士過去問H30-6
登記所備付地図(以下「地図」という。)に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。
ア 地図は,一筆又は二筆以上の土地ごとに作成し,各土地の区画を明確にし,地番を表示するものとされている。
イ 地図の訂正の申出は,その地図に表示された土地の表題部所有者が二人である場合には,そのうちの一人からすることができる。
ウ 閉鎖した地図は,閉鎖した日から 50 年間保存される。
エ 国土調査法の規定により登記所に送付された地籍図は,地図として備え付けることを不適当とする特別の事情がある場合を除き,地図として備え付けられる。
オ 登記官は,地図に表示された土地の区画に誤りがあると認める場合であっても,その訂正の申出がない限り,訂正をすることはできない。
土地家屋調査士過去問H30-17
エ 地図に準ずる図面の全部の写しの交付の請求は,その請求に係る不動産の所在地を
管轄する登記所以外の登記所の登記官に対してはすることができない。
土地家屋調査士過去問R1-17
地図等の訂正に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記1 から 5 までのうち,どれか。
ア 地図に表示された土地の区画に誤りがある場合において,相続によって当該土地の所有権を取得した者は,当該相続による所有権の移転の登記を経なければ,地図等の訂正の申出をすることはできない。
イ 地図に準ずる図面に表示された土地の形状に誤りがあるとして地図等の訂正の申出をした場合において,当該地図に準ずる図面を訂正することによって当該申出に係る土地以外の土地の形状を訂正すべきこととなるときは,当該申出は却下される。
ウ 土地の所有権の登記名義人と隣接地の所有権の登記名義人との間で両土地の地番を付け替える旨の合意をしたときは,当該土地の所有権の登記名義人は,地図に準ずる図面に表示された土地の地番に誤りがあるとして,地図等の訂正の申出をすることができる。
エ 地図に準ずる図面に表示された土地の形状に誤りがあるとして書面を提出する方法により地図等の訂正の申出をした場合において,その申出を取り下げたとき又は申出が却下されたときは,当該申出に係る申出書及びその添付書面は申出人に還付される。
オ 地図に準ずる図面に表示された土地の位置に誤りがある場合において,その誤りを登記所に備え付けられている地積測量図によって確認することができるときは,当該地積測量図を特定する情報を提供すれば,他に当該土地の位置に誤りがあることを証する情報を提供しないで地図等の訂正の申出をすることができる。
土地家屋調査士過去問R5-6
地図に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記 1 から 5までのうち、どれか。
(参考)国土調査法第 19 条 5 国土調査以外の測量及び調査を行った者が当該測量及び調査の結果作成された地図及び簿冊について政令で定める手続により国土調査の成果としての認証を申請した場合においては、国土交通大臣又は事業所管大臣は、これらの地図及び簿冊が第 2 項の規定により認証を受けた国土調査の成果と同等以上の精度又は正確さを有すると認めたときは、これらを同項の規定によって認証された国土調査の成果と同一の効果があるものとして指定することができる。
ア 地図を作成するための測量は、基本測量の成果である電子基準点を基礎として行うことができる。
イ 電磁的記録に記録された地図には、基本三角点等の位置のみならず、その名称及びその座標値を記録しなければならない。
ウ 土地家屋調査士が作成した測量成果である実測図であって、国土調査法第 19 条第5 項の指定を受け、登記所に送付されるものについては、不適当とする特別の事情がある場合を除き、これを地図として登記所に備え付けることができる。
エ 新たに地図が備え付けられたことにより、電磁的記録に記録されている地図に準ずる図面が閉鎖された場合には、当該地図に準ずる図面の情報の内容を証明した書面の交付を請求することはできない。
オ 地図に表示された土地の区画に誤りがあることによる地図の訂正の申出をする場合において、当該申出の際に添付する地積測量図に記録された地積と当該土地の登記記録上の地積との差が公差の範囲内であっても、当該申出は、地積に関する更正の登記の申請と併せてしなければならない。