来客が起こした損害は借家人賠償責任保険で補償される範囲か?!
賃貸物件を借りる際、不動産業者から借家人賠償責任保険への加入を強制されることがあります。
これは借主が賃貸物件に「火事等の突発的な事故などで損害を与えた場合」には保険会社で補償をして貰うためです。
当然、賃貸物件を借りた場合、その部屋には「借主以外にも同居人や来客が使用する」可能性があります。
このサイトでは借主以外が賃貸物件に損害を与えた等、一例ですが「来客が起こした損害は借家人賠償責任保険で補償される範囲か?!」について不動産業者の立場で見解を記載致します。
結論を申し上げますが、もちろん保険金を支払うのかは保険会社が決定しますので一般論となりますが、基本的には借家人賠償責任保険で補償を受けることができるのは「借主」と届け出をしている「同居人」が事故で損害を出した場合までとなります。
保険会社に同居人を届け出でいない場合には住宅賃貸借契約書等で貸主に届け出ている同居人までです。
それ以外の方が賃貸物件に損害を与えた場合、一例となりますが「借主の来客」が不用意に事故を起こした場合等は補償外となる可能性があります。
そのため、同居人に変更があった場合には必ず貸主等に報告をしないと本来受けることができる補償を受けることができない可能性がありますので注意です。
尚、繰り返しますがこれはあくまで一般論であるため、事例によって保険金が出るかは保険会社が判断をします。当然ながら保険詐欺にならないように保険会社には事実を素直に説明して判断して頂くことが重要となります。
最後までお読み下さりありがとうございました。このサイトが何かの参考となれば幸いです。